確認検査・計画通知・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
1. 中間検査特定工程(共通)(法第7条の3第1項第1号)
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 |
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階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
- 上記で指定された特定工程について、工区分けしている場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。
- 上記で指定された特定工程と、下記の特定行政庁が指定する特定工程が重複している場合で、その内容が異なる場合があります。
その際の対応については、当社担当支店又は特定行政庁にご確認ください。
2. 特定行政庁が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)*
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*上記の特定行政庁が指定する特定工程について、工区分けしている場合は、特定行政庁ごとに対応が異なります。