確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

群馬県

特定行政庁:群馬県

区域:
群馬県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
期間:
H20.7.1~(H20.5.30 群馬県告示第255号)
対象建築物 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事) 壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を隠ぺいする工事
(2)
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」という。)の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500㎡以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
1階の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
備考:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、一つの建築物で工事を工区に分割する場合は最初に特定工区に達する範囲のみ中間検査を行います。(求積図添付)
対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  3. (3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  4. (4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
限定特定行政庁:
渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、沼田市、みどり市

◎詳細につきましては、県土整備部建築課 TEL:027-226-3702 へご確認ください。

特定行政庁:前橋市

区域:
前橋市全域
期間:
H23.9.1~(H23.7.21 前橋市告示第355号)
対象建築物 特定工程 後続工程
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。)の戸建住宅(兼用住宅を含み、長屋及び共同住宅を除く。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として木造の構造部分に限る。)が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2階以上のもの 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事) 壁の内装工事及び外装工事
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500㎡以上で、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの 1階の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
備考:
  1. (1) 検査を受ける時期(特定工程)に達したときに、1回だけ中間検査(工区を分けた場合、最初の1回のみ)受ける必要があります。(求積図添付)
  2. (2) 法第7条の3第1項1号に定められているものについては適用の除外はありません。
  3. (3) 対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計
適用の除外:
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  3. (3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  4. (4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
  5. (5) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物
備考:
住宅瑕疵担保履行法の対応を供託金で行う場合は、従来どおり中間検査が適用されます。

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:027-898-6753・6754 へご確認ください。

特定行政庁:高崎市

区域:
高崎市全域
期間:
H21.10.1~(H21高崎市告示第263号)
対象建築物 特定工程 後続工程
法第6条第1項各号に掲げる確認の申請が必要な建築物のうち、建築(新築、増築又は改築)とする。ただし、次に該当する建築物は除く。
(1)
平屋の建築物
(2)
100㎡以下の建築物
(3)
国、県又市町村の建築物
(4)
仮設建築物
(5)
型式部材等の製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
(6)
丸太組構法を用いた建築物
(7)
工事種別が移転により新築扱いとなる建築物
(8)
品確法律による住宅性能評価書のうち、建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
(9)
瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険契約が行われ、現場審査を受ける建築物
(10)
住宅金融支援機構からの融資又は同支援機構の証券化支援事業を活用した金融機関からの融資を受けて建設する住宅で、現場審査(中間時)に合格した建築物
(木造)
構造耐力上主要な軸組み工事及び屋根の小屋組工事の工程

構造耐力上主要な軸組み及び耐力壁を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程

(枠組壁工法)
耐力壁の工事及び屋根の小屋組工事の工程

枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程
(鉄骨造)
地階を除く階数が2以上の建築物においては2階の床版の取付工事の工程

鉄骨の接合部を覆う床、壁、天井又は耐火被覆を設ける工事の工程
(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造)
地階を除く階数が2以上の建築物においては2階の床版の配筋工事の工程

地階を除く階数が2以上の建築物においては2階のコンクリートを打設する工事の工程
(上記以外の構造)
地階を除く階数が2以上の建築物においては2階の床版の取付工事の工程

地階を除く階数が2以上の建築物においては2階の床版と壁の接合部を覆う工事の工程
備考1:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、一つの建築物で工事を工区に分割する場合は最初に特定工区に達する範囲のみ中間検査を行います。(求積図添付)
対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計
備考2:
階数は地階を除いた階数とする。
  1. 対象建築物について
    ■同一敷地内に2以上の対象建築物が存在する場合は、対象建築物ごとに特定工程を適用する
  2. 特定工程について
    ■建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合においては、最初に特定工程の工事を完了する範囲を中間検査の対象とする。
    ■木造の軸組工事とは、すべての軸組みについて接合金物による緊結が完了した工程とする。
    ■混構造建築物については、当該建築物のいずれかの構造が、「特定工程」欄に掲げる工事を完了したときに中間検査を行う。ただし、複数の構造が「特定工程」欄に掲げる工事を行うときは、それらのうち延べ床面積の大きい部分の構造が特定工程の工事を完了したときに中間検査を行う。
備考3:
建築確認申請時点では、(8)~(10)の検査に合格するかどうか確定していないため、確認申請時点では「中間検査対象」となります。(8)~(10)の検査を受けたものについては、完了検査時にそれぞれの検査に合格した写しを添付してください。

◎詳細につきましては、建設部建築指導課・審査担当 TEL:027-321-1271 へご確認ください。

特定行政庁:桐生市

区域:
桐生市全域
期間:
H23.4.1~(H23.3.1 桐生市告示第8号)
対象建築物 特定工程 後続工程
(1)
共同住宅で階数が3以上の床及びはりに鉄筋を配置するもの
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2)
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事) 壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を覆う工事
(3)
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」という。)の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500㎡以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
1階の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を覆う工事
備考:
工区分けの際は先行工区のみでよいか行政庁に確認。
対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  3. (3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  4. (4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
  5. (5) 住宅瑕疵担保履行法の規定による保険契約に係る現場検査に合格したもの

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課建築審査係 TEL:0277-46-1111(内線:673・693) へご確認ください。

特定行政庁:伊勢崎市

区域:
伊勢崎市全域
期間:
H22.4.1~(H22.2.16 伊勢崎市告示第15号)
対象建築物 特定工程 後続工程
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建て住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事) 壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を隠ぺいする工事
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」)の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500㎡以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの 1階の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
備考:
対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計

  1. ① 同一敷地に2以上の対象建築物が存在する場合は、対象建築物毎に特定工程を適用します。(求積図添付)
    (敷地単位でなく棟単位で中間検査を行います。)
  2. ② 1つの建築物で工事を工区に分割する場合は、最初に特定工程に達する工区の範囲のみ中間検査を行います。(求積図添付)
  3. ③ 1つの建築物で木造と鉄骨造をあわせもつもので、いずれの構造部分も中間検査対象建築物に該当する場合、それらの構造のうちいずれか早い工程を特定工程とします。よって、1つの建築物で特定工程は1つとなり、中間検査は1回のみとなります。
  4. ④ 1つの建築物が、1階が鉄筋コンクリート造で2及び3階が鉄骨造の場合、鉄骨造1層目(2階部分)の建て方工事が特定工程となります。
  5. ⑤ 鉄骨造では、1節目の建て方が完了すれば特定工程(1階の建て方工事)に達したこととなります。
  6. ⑥ 対象建築物でない建築物が、特定工程前の計画変更により対象建築物の規模に達した場合は中間検査が必要になります。
  7. ⑦ 対象建築物でない建築物が、特定工程後の計画変更により対象建築物の規模に達しても中間検査は不要です。特定工程は1つの建築物で1回だけ定義され、その特定工程に達した時点で対象建築物でなければ中間検査は不要となります。
  8. ⑧ ⑦と同様の理由により、対象建築物である建築物が、特定工程後の計画変更により規模を増やしても、再度の中間検査は不要です。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  3. (3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  4. (4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
  5. (5) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部建築指導課建築審査係 TEL:0270-27-2762 へご確認ください。

特定行政庁:太田市

区域:
太田市全域
期間:
H19.6.20~(H19.5.18 太田市告示第293号の2)
対象建築物 特定工程 後続工程
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。)の建売一戸建て専用住宅で新築のもの 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(注1)(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事(注2)) 壁の内装工事及び外装工事
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500㎡以上で、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの 1階の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事
注1:すべての軸組ついて接合金物による緊結が完了した工程
注2:小屋組を完了した工程

備考:
木造の場合
  1. ① 特定工程前に売買された場合においても、確認申請時に建売住宅として申請したものを対象とする。そのため、確認申請時の主要用途に建売住宅の旨、明記する。
  2. ② 建築物全体の主たる構造要素(主に耐震要素)が木材であれば、木造として扱います。例えば、主要構造部である階段のみが木材で造られたものは、木造として扱わないので中間検査の対象にはなりません。
  3. ③ 一戸建ての住宅から建売の住宅に変更となった場合も中間検査の対象とする。対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計

鉄骨造の場合
  1. ① 対象建築物の判断は、構造耐力上主要な構造要素が鉄骨造でつくられた部分の床面積が定められた要件を満足するか否かで判定します。一方、階数は建築物全体で考え、構造耐力上主要な構造要素が鉄骨造でつくられた部分のみの階数で判断するものではありません。
  2. ② 一の建築物において2以上の部分がエキスパンションジョイント等で構造上分離されている場合は、それぞれ別の建築物とみなし、各独立部分の床面積及び階数により判断します。なお、この場合は、最初に特定工程に達する独立部分のみ中間検査を行います。
  3. ③ “主として鉄骨造”の“主として”としたのは、たとえば、鉄骨ラーメン構造で床が鉄筋コンクリート造又は木造でつくられていても、建築物全体の主たる構造要素(主に耐震要素)が鋼材であるならば鉄骨造で扱うこととします。
適用の除外:
  1. (1) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資住宅又は同機構の証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローンを利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの

◎詳細につきましては、都市政策部建築指導課 TEL:0276-47-1837 へご確認ください。

特定行政庁:館林市

区域:
館林市全域
期間:
H21.7.1~(H21.5.29 H21館林市告示第54号)
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事) 壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を隠ぺいする工事
主要構造部の全部又は一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」という。)の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの 1階の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
備考:
法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、一つの建築物で工事を工区に分割する場合は最初に特定工区に達する範囲のみ中間検査を行います。(求積図添付)
対象面積の算定 「1階の建て方工事」とは1階の床面積+2階の床面積の合計
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る)
  3. (3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  4. (4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの

◎詳細につきましては、都市建設部建築課 TEL:0276-72-4111 へご確認ください。

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