確認検査・仮使用認定について

建築確認検査業務のご案内

建築確認検査は、建築物を建設、使用する際の建築基準法で義務として定められた審査・検査制度です。日本ERI株式会社は、指定確認検査機関として国土交通大臣指定を受け、建築物等の計画について建築基準関係規定の適合性を審査・検査し、 「確認済証」「中間検査合格証」「検査済証」「仮使用認定通知書」を交付します。

1. 指定番号

国土交通大臣指定第5号

2. 業務開始日

平成12年4月1日

3. 指定の区分

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げるもの

4.業務区域

日本国内の全域

5. 事務所のご案内

事務所一覧(全国34拠点)

6. 手数料について

確認検査業務手数料規程出張費別表をご覧ください。

手数料算出ツール

7. 当社の確認検査業務の特徴

  1. 省エネ基準適合性判定を要する建築物でも、迅速に審査を実施します。
  2. 許容応力度等計算(ルート2)については、当社(ルート2審査対応機関)にご申請いただく場合、構造計算適合性判定の対象外となります。

    ※法第6条の3特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものの審査について

  3. ワンストップ審査・検査を行います。(省エネ基準適合性判定、住宅性能評価、フラット35の物件検査)
  4. 戸建住宅から超高層建築物まで、あらゆる規模の建築物を対象としています。
  5. 受付前の事前相談を行います。

なお、グループ会社である株式会社東京建築検査機構へ構造計算適合性判定を申請した建築物について、確認の審査を行うことはできませんのでご了承ください。

指定確認検査機関票