確認検査・仮使用認定について
よくあるご質問
当社に寄せられた質問の中から抜粋して、Q&A形式で公開しています。
確認検査
手続き
A.法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。
ご来店日時のご予約をお願いいたします。
A.ご提出いただけます。
お近くの弊社支店にて、全国どこの計画地の確認申請や完了・中間検査申請の引受けができます。
A.中間または完了検査申請も、確認申請を提出した弊社支店にご提出いただけます。また、全国のどの支店でもご提出いただけます。どちらに提出されても、申請手数料は同じです。
A.郵送や宅配便でのご申請を受け付けています。
郵送等でご申請いただく場合は、事前に送付先の支店へご連絡いただきますようお願いします。
中間または完了検査申請書は、検査希望日より前に余裕をもってご提出ください。中間または完了検査申請書が提出されるまでの検査希望日は仮予約となりますので、ご注意ください。
その他
A.指定確認検査機関では、建築基準法上、建築計画概要書の閲覧ができません。
建築計画概要書の閲覧は、建設地を管轄する特定行政庁にてお願いいたします。
A.閲覧できます。「 確認検査機関の業務及び財務に関する書類の閲覧規則」をご参照ください。
手数料
A.申請を受理しましたら、請求書を発行いたしますので、コンビニエンスストアにてお支払い(30万円まで)、または、銀行にてお振込みいただきますようお願いします。
※弊社ではコンビニまたは銀行振込のみの対応となりますのでご了承ください。
申請書作成ツール
A.弊社の「申請書作成ツール」で確認申請書の入力から建築計画概要書、建築工事届等の作成が簡易に行えます。また、中間・完了検査申請書等についても確認申請時の情報を元に作成することができます。
「申請書作成ツール」で作成したデータを確認申請時に提出すると、確認申請手数料の割引が受けられます。
「申請書作成ツール」は@ERI倶楽部 からダウンロードできます。
A.弊社の「申請書作成ツール(バージョン1.1.011以降)」は、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)の「確認申請プログラム(申プロ)」で作成したデータを取り込むことができるようになりましたので、申プロで作成したデータを、弊社の「申請書作成ツール」に取り込んでデータを作成し、確認申請時にご提出ください。
※「申請書作成ツール」は@ERI倶楽部 からダウンロードできます。
A.Eメールによるデータ送信や、コンパクトディスク(CD)などによるご提出が可能です。
詳細につきましては、提出先の支店へご相談ください。
検査関係
A.確認申請を要する用途変更に係る工事について、建築基準法第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられるため、建築主(もしくは代理者)は工事完了時に工事完了届を建築主事に提出することになりますので、完了検査を受ける必要はありません。指定確認検査機関が確認済証を交付した建築物についても同様です。なお、用途変更以外に増築や大規模の模様替え等の部分が含まれる場合は当該部分について完了検査が必要となります。
A.弊社ホームページから検査予約システム(WEB)より、オンラインで検査予約ができますのでご利用ください。
従来の検査予約申込票をFAXで送っていただく方法でも検査予約が可能です。
A.中間・完了検査と同時にご予約・ご申請いただけます。
A.内容により軽微な変更、または、計画変更確認申請の手続きが必要になります。ご不明な点がある場合は弊社支店までお問い合わせください。
A.最終の計画変更時の確認済証番号をご記入ください。
A.弊社ホームページの「中間検査特定工程の指定状況」で各特定行政庁が指定する特定工程についてご確認いただけます。
A.法に基づかない任意の検査は、弊社グループ会社の株式会社ERIソリューションにて行っていますので、こちら にお問い合わせください。
仮使用認定
手続き
A.建築物に付属する塀や、建築基準関係規定に係る駐車場等の外構整備が完成していない場合は、新築の建築物(法第6条第1項第四号の建築物を除く)を使用するために仮使用認定が必要です。
A.仮使用部分に変更や追加がある場合は、再度仮使用認定の申請を行う必要があります。
A.平成27年8月より、仮使用認定業務を開始しました。随時事前相談をお受けしておりますので、弊社支店へご相談下さい。
A.変更部分が仮使用の部分であって、認定の内容に影響がある場合は再認定が必要です。変更部分が工事中の部分で、安全計画に影響がないと認められる場合は、再認定は不要です。
A.再度の認定手続きが必要です。仮使用部分を追加する場合には、追加する仮使用の部分だけでなく、すでに仮使用している部分も含めて仮使用認定を受ける必要があります。
基準
A.指定確認検査機関で仮使用認定を行う場合、平成27年国交省告示第247号第1・第3の基準に適合させる必要があります。複雑な内容の告示ですので、事前のご相談をおすすめしています。