確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
愛知県
特定行政庁:愛知県
- 区域:
- 愛知県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
R3.4.1施行 R3.2.19付 愛知県告示第67号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
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次に掲げる建築物で新築するもの
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(ア)木造(オに係るものを除く) | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(イ)鉄骨造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)の工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(オ)工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
- (2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物
- (5) 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
- 備考:
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
- 限定特定行政庁:
- 瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市
◎詳細につきましては、建設部建築局建築指導課 TEL:052-954-6586 へご確認ください。
特定行政庁:名古屋市
- 区域:
- 名古屋市全域
R3.4.1施行 R3.3.1付 名古屋市告示第110号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
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次に掲げる建築物で新築するもの
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(ア)木造(オに係るものを除く) | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(イ)鉄骨造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)の工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(オ)工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
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- (1) 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
- (2) 第3項第1号(上記表(1))に規定する住宅又は共同住宅の附属建築物で、住居の用に供さないもの
- (3) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けて建築する建築物
- (4) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (5) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
- (6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物
- 備考:
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、住宅都市局建築指導部建築審査課 TEL:052-972-2929・2930 へご確認ください。
特定行政庁:岡崎市
- 区域:
- 岡崎市全域
R3.4.1施行 R3.3.5付 岡崎市告示第83号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
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次に掲げる建築物で新築するもの
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(ア)木造(オに係るものを除く) | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(イ)鉄骨造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めての工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)の工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めての工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(オ)工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に定める工程を有する建築物(法第7条の3第1項第1号の規定が優先されます)
- (2) 法第18条第3項による確認済証の交付を受けたもの
- (3) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (4) 法第85条の規定の適用を受ける仮設建築物として許可を受けたもの
- (5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物
- 備考:
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、建築部建築指導課 TEL:0564-23-6192 へご確認ください。
特定行政庁:豊橋市
- 区域:
- 豊橋市全域
R3.4.1施行 R3.3.25付 豊橋市告示第101号
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 |
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次に掲げる建築物で新築のもの。
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(1.木造((5)に係るものを除く) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 |
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(2.鉄骨造((5)に係るものを除く) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
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(3.鉄筋コンクリート造((5)に係るものを除く) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 |
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 |
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(4.鉄骨鉄筋コンクリート造((5)に係るものを除く) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
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(5.工場生産による一体型又は組立式のもの) 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 |
構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
- (2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (3) 法第85条の規定を受ける建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物物
- (5) 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
- 備考:
-
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
- 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0532-51-2581 へご確認ください。
特定行政庁:一宮市
- 区域:
- 一宮市全域
R3.4.1施行 R3.2.25付 一宮市告示第73号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
---|---|---|---|
次に掲げる建築物で新築するもの
|
(ア)木造(オに係るものを除く) | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(イ)鉄骨造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(オ)工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
- (2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (3) 法第85条の適用を受ける建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物
- (5) 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
- 備考:
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0586-28-8645 へご確認ください。
特定行政庁:春日井市
- 区域:
- 春日井市全域
R3.4.1施行 R3.2.26付 春日井市告示第19号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
---|---|---|---|
次に掲げる建築物で新築するもの
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(ア)木造(オに係るものを除く) | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(イ)鉄骨造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(オ)工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
- (2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (3) 法第85条の適用を受ける建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物
- (5) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けて建築する建築物
- 備考:
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、まちづくり推進部建築指導課 TEL:0568-85-6324 へご確認ください。
特定行政庁:豊田市
- 区域:
- 豊田市全域
R3.4.1施行 R3.2.26付 豊田市告示第62号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
---|---|---|---|
次に掲げる建築物で新築するもの
|
(ア)木造(オに係るものを除く) | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
(イ)鉄骨造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)の工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
(オ)工場生産による一体型又は組立式のもの | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 | 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
- 適用の除外:
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- (1) 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
- (2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
- (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物
- (5) 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
- 備考:
- 階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、都市整備部建築相談課 TEL:0565-34-6649 へご確認ください。