確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

広島県

特定行政庁:広島県

区域:
広島県下全域(広島市、呉市、三原市、尾道市、福山市、東広島市及び廿日市市の区域を除く。)
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 広島県告示第717号(改正告示R5.9.21付 広島県告示1097号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
(1)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造((4)に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事
(3)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(4)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付工事 屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
(5)(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの 屋根及びそれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事及び内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事若しくは内装工事を除く。)
適用の除外:
法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) (1)から(5)までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工するものを、(1)から(5)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。
限定特定行政庁:
三次市

◎詳細につきましては、土木建築局建築課 TEL:082-513-4183 へご確認ください。

特定行政庁:広島市

区域:
広島市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.6.5付 広島市告示第286号(改正告示R5.10.4付 広島市告示399号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造(プレキャストコンクリート造その他これに類する構造を除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事
プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付工事 屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
その他の構造 屋根及びそれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事及び内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事若しくは内装工事を除く。)
上記の構造を併用する構造 該当する各構造の区分に掲げる特定工程のうち、最も早く施工する工事 該当する各構造の区分に掲げる特定工程後の工程のうち、最も早く施工する工事
適用の除外:
法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市整備局指導部建築指導課 TEL:082-504-2288 へご確認ください。

特定行政庁:呉市

区域:
呉市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 呉市告示第229号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)及び長屋
(1)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事または壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事または内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造((4)に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事
(3)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かいまたは耐力壁の建て方工事 壁の外装工事または内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事または内装工事を除く。)
(4)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付工事 屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
(5)(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの 屋根及びそれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事または内装工事(屋根ふき工事または構法上やむを得ない部位の外装工事若しくは内装工事を除く。)
適用の除外:
法第18条第2項または法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) (1)から(5)までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工するものを、(1)から(5)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:0823-25-3511 へご確認ください。

特定行政庁:福山市

区域:
福山市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 福山市告示第372号(改正告示R5.10.18付 福山市告示561号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
(1)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造(次の項に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事
(3)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付工事 屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
(4)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(5)その他の構造 屋根及びそれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事又は内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(6)(1)の項から(5)の項までの構造の区分のうち2以上の構造区分にわたる構造 該当する構造区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事 左記の工事に係る構造に対応する(1)の項から(5)の項までの構造の区分に応じた特定工程後の工程の工事
適用の除外:
法第18条第2項又は第85条の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早期に施工する工区の工事を特定工程とする。

◎詳細につきましては、建設局建築部建築指導課 TEL:084-928-1104 へご確認ください。

特定行政庁:東広島市

区域:
東広島市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 東広島市告示第236号(改正告示R5.11.24付 東広島市告示第420号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
(1)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造((4)に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びこれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びこれを支えるはりのコンクリート打込工事
(3)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(4)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びこれを支えるはりの取付工事 屋根及びこれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
(5)前各号に掲げる構造以外のもの 屋根及びこれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事又は内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事若しくは内装工事を除く。)
適用の除外:
・法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 当該各号に定める工程のうち2以上の工程に該当する場合はいずれか早期に施工するものを、当該各号のいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市部建築指導課TEL:082-420-0956 へご確認ください。

特定行政庁:三原市

区域:
三原市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 三原市告示第84号(改正告示R5.12.1付 三原市告示第154号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
(1)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造((4)に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事
(3)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(4)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付工事 屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
(5)(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの 屋根及びそれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事及び内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事若しくは内装工事を除く。)
適用の除外:
・法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) (1)から(5)までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工するものを、(1)から(5)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:0848-67-6122 へご確認ください。

特定行政庁:尾道市

区域:
尾道市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 尾道市告示第192号(改正告示R5.10.3付 尾道市告示287号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
(1)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被膜を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これに類する構造((4)に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込み工事
(3)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(4)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付け工事 屋根及びそれを支えるはりの取付け工事の接続部が隠れることになる工事
(5)(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの 屋根及びそれを支えるはりの工事 屋根及び壁の外装工事及び内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事もしくは内装工事を除く。)
適用の除外:
・法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) (1)から(5)までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工するものを、(1)から(5)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市部建築課 TEL:0848-38-9245 へご確認ください。

特定行政庁:廿日市市

区域:
廿日市市全域
期間:
R3.1.1~R8.12.31(R3.1.1施行 R2.5.28付 廿日市市告示第153号(改正告示R5.10.3付 廿日市市告示232号))
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)
(2)
棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋
(1)鉄骨造その他これに類する構造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、組積造、補強コンクリートブロック造その他これに類する構造((4)に掲げるものを除く。) 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事 2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事
(3)木造その他これに類する構造 柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事 壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)
(4)プレキャストコンクリート造その他これに類する構造 屋根及びそれを支えるはりの取付工事 屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事
(5)(1)から(4)までに掲げる構造以外のもの 屋根及びそれを支えるはりの工事及び内装工事 屋根及び壁の外装工事及び内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事もしくは内装工事を除く。)
適用の除外:
・法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) (1)から(5)までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工するものを、(1)から(5)までのいずれかの工程を2以上に分けて施工する場合は、2以上に分けた工程のうちいずれか早期に施工するものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0829-30-9191 へご確認ください。

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