確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

徳島県

特定行政庁:徳島県

区域:
徳島市を除く県下全域
H 24.4.1施行 H24.2.29付 徳島県告示第172号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
木造で、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う床面積の合計が50㎡を超えるもの 木造 構造耐力上必要な軸組等の工事 中間検査ができなくなる工程全て
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分を含むもののうち、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上又は階数が3以上であるもの 鉄骨造 最下階の直上階の床(階数が1の場合にあっては、屋根。以下同じ。)を支持する柱及びはりの建て方工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 最下階の直上階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
適用の除外:
法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を用いる建築物
法第85条第6項若しくは第7項の規定による特定行政庁の許可を受けた仮設興行場等

◎詳細につきましては、県土整備部住宅課・建築指導室 TEL:088-621-2595 へご確認ください。

特定行政庁:徳島市

区域:
徳島市全域
H24.7.1施行 H24.5.31付 徳島市告示第114号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
木造で、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う床面積の合計が50㎡を超えるもの 木造 構造耐力上必要な軸組等の工事 中間検査ができなくなる工程すべて
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分を含むもののうち、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上又は階数が3以上であるもの 鉄骨造 最下階の直上階の床(階数が1の場合にあっては、屋根。以下同じ。)を支持する柱及びはりの建て方工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 最下階の直上階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
適用の除外:
法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を用いる建築物
法第85条第6項若しくは第7項の規定による特定行政庁の許可を受けた仮設興行場等

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:088-621-5274 へご確認ください。

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