確認検査・計画通知・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
京都府
特定行政庁: 京都府
- 区域:
- 京都府全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
平成28年5月11日付 京都府告示第284号
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 後続工程 |
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木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の新築の工事を行う建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
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木造 | 木造の軸組(土台、柱、はり及び筋かいをいう。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版の配筋工事又は建方工事)の工程 | 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版のコンクリート打込み工事、壁の内装工事又は外装工事 |
- 備考:
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- この表において「枠組壁工法」とは、平成13年国土交通省告示第1540号に規定する工法をいう。
- この表において「木質プレハブ工法」とは、平成13年国土交通省告示第1540号に規定する工法をいう。
- この表において「丸太組構法」とは、平成14年国土交通省告示第441号に規定する工法をいう。
- 2以上の工区分けて工事を行う場合にあっては、それぞれの工事ごとに行う。
- 適用の除外:
- 法18条第1項若しくは法第85条の規定の適用を受ける建築物又は法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物
◎詳細につきましては、建設交通部建築指導課 TEL:075-414-5345 へご確認ください。
特定行政庁: 京都市
区域:京都市全域
※令和7年4月1日以降に建築確認の引受を行うものが対象となります
令和7年4月1日施行 令和6年10月10日付 京都市告示第446号
対象建築物 | 建築物 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模は、次に掲げるものとする。ただし、各規定の対象は、一の建築物における新築の建築物、増築又は改築に係る建築物の部分とする。
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下記以外 |
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地中はり(地中はりがない場合は基礎(基礎ぐいを除く。))の鉄筋(地中はりに定着する鉄筋、アンカーボルト等及び地中はりの鉄筋が定着する部材の鉄筋を含む。)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
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2階の床(平家にあっては屋根)及びこれを支持するはりの鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | ||
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柱、はり等(木造にあっては屋根の上部を除く。)を覆う工事の工程 | ||
2階建て住宅等で階数が3以下、高さが16m以下及び床面積の合計が300㎡以下のもの | 柱、はり等をボルト、溶接等により接合する工事その他これに類する工事の工程 | 柱、はり等(木造にあっては屋根の上部を除く。)を覆う工事の工程 |
- 備考:
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- エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により2以上の独立部分からなる場合の特定工程は、それぞれの独立部分の工事の工程による。
- 特定工程がイ及びウのいずれにも該当する場合は、2階の床(平家にあっては屋根)を支持する部分の主たる構造の工事の工程による。
- 複数の工区に区分して施工する場合は、すべての工区を特定工程の対象とする。
- 適用の除外:
- 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イの規定により国土交通大臣が認定した建築物又は法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等である建築物
- 留意事項:
- 確認申請書及び中間検査合格証等の特定工程記載欄は、「基礎工事の工程」、「2階床の配筋工事の工程」
「軸組工事の工程」といった略称を使用することができます
◎詳細につきましては、都市計画局建築指導部建築審査課 TEL:075-222-3616 へご確認ください。または、京都市HPの中間検査制度の項目をご覧ください。
※令和7年(2025年)3月31日以前に建築確認を行うものの対象は下記となります
令和元年8月30日施行 令和元年8月30日付 京都市告示第309号
対象建築物 | 建築物 | 基礎工事に関する工程 | 建方工事に関する工程 | ||
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特定工程 | 特定工程後の工程 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||
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(1)2階建て住宅等 | - | - | 土台、柱、はり及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程(枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程) |
(2)地階を除く階数が1以下の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | - | - | |
(3)地階を除く階数が2以上の木造の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程(枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程) | |
(4)地階を除く階数が2以上の鉄骨造の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 主として鉄骨造の部分により支持される最初の床版を取り付ける工事の工程 | 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事、内装工事及び主として鉄骨造の部分により支持される最初の床にコンクリートを打設する工事の工程 | |
(5)地階を除く階数が2以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の特定特殊建築物 | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリートを打設する工事の工程 | |
(6)地階を除く階数が2以上の特定特殊建築物で構造の種別が混合したもの | 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 | 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 | 2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程 | 2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程後の工程 |
- 備考:
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- この表で「枠組壁工法」とあるのは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
- 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により、1の建築物について複数の工区に分けて工事を行う場合にあっては、それぞれの工区における当該工事の工程を中間検査の対象とする。
- 適用の除外:
- 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物
◎詳細につきましては、都市計画局建築指導部建築審査課 TEL:075-222-3616 へご確認ください。
特定行政庁: 宇治市
- 区域:
- 宇治市全域
- 期間:
- H28.8.1~(H28.7.1 宇治市告示第78号)
対象建築物 | 建築物 | 特定工程 | 後続工程 |
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木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の各号のいずれかに該当するもの。
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住宅等及び木造の特殊建築物 | 木造の軸組(土台、柱、はり及び筋かいをいう。以下この表において同じ。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、木材で組まれた枠組を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う室内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
特殊建築物(木造のものを除く。) | 2階の床の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事の工程、平屋のものについては、屋根床版の配筋工事又は建方工事の工程)の工程 | 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事の工程、平屋のものについては、屋根床版のコンクリート打込み工事の工程、壁の内装工事又は外装工事の工程)の工程 |
- 備考:
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- 上記で「枠組壁工法」とあるのは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
- 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、それぞれの当該工事の工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
- 適用の除外:
- 法第18条第1項(法第7条の3第1項第1号で規定する共同住宅を除く。)、第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0774-20-8794 へご確認ください。