確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

京都府

特定行政庁: 京都府

区域:
京都府全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
平成28年5月11日付 京都府告示第284号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の新築の工事を行う建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積が50㎡を超えるものであり、主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)が木造(木造とその他の構造が混合した構造を含む。)であるもの
(2)
法別表第1の(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1000㎡を超えるもの
木造 木造の軸組(土台、柱、はり及び筋かいをいう。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造
鉄骨造
鉄骨鉄筋コンクリート造
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版の配筋工事又は建方工事)の工程 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版のコンクリート打込み工事、壁の内装工事又は外装工事
備考:
  1. この表において「枠組壁工法」とは、平成13年国土交通省告示第1540号に規定する工法をいう。
  2. この表において「木質プレハブ工法」とは、平成13年国土交通省告示第1540号に規定する工法をいう。
  3. この表において「丸太組構法」とは、平成14年国土交通省告示第441号に規定する工法をいう。
  4. 2以上の工区分けて工事を行う場合にあっては、それぞれの工事ごとに行う。
適用の除外:
法18条第1項若しくは法第85条の規定の適用を受ける建築物又は法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物

◎詳細につきましては、建設交通部建築指導課 TEL:075-414-5345 へご確認ください。

特定行政庁: 京都市

区域:
京都市全域
令和元年8月30日施行 令和元年8月30日付 京都市告示第309号
対象建築物 建築物 基礎工事に関する工程 建方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
(1)
主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造とした住宅、兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)、長屋、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で,その用途に供する部分(建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請に係る部分に限る。以下同じ。)が2階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの(以下「2階建て住宅等」という。)
(2)
法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの(以下「特定特殊建築物」という。)
(1)2階建て住宅等 土台、柱、はり及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程(枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程)
(2)地階を除く階数が1以下の特定特殊建築物 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程
(3)地階を除く階数が2以上の木造の特定特殊建築物 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法にあっては、木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁及び天井を設ける工事の工程(枠組壁工法にあっては、枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程)
(4)地階を除く階数が2以上の鉄骨造の特定特殊建築物 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 主として鉄骨造の部分により支持される最初の床版を取り付ける工事の工程 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事、内装工事及び主として鉄骨造の部分により支持される最初の床にコンクリートを打設する工事の工程
(5)地階を除く階数が2以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の特定特殊建築物 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリートを打設する工事の工程
(6)地階を除く階数が2以上の特定特殊建築物で構造の種別が混合したもの 基礎又は地中はりの配筋工事の工程 基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程 2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程 2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ、(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程後の工程
備考:
  1. この表で「枠組壁工法」とあるのは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  2. 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により、1の建築物について複数の工区に分けて工事を行う場合にあっては、それぞれの工区における当該工事の工程を中間検査の対象とする。
適用の除外:
法第18条又は第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物

◎詳細につきましては、都市計画局建築指導部建築審査課 TEL:075-222-3616 へご確認ください。

特定行政庁: 宇治市

区域:
宇治市全域
期間:
H28.8.1~(H28.7.1 宇治市告示第78号)
対象建築物 建築物 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)
主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造とした住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅(法第7条の3第1項第1号で規定する共同住宅を除く。)で、地階を除く階数が2以上のもの、又は床面積が50㎡を超えるもの。(以下「住宅等」という。)
(2)
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物(法第7条の3第1項第1号で規定する共同住宅を除く。)で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。(以下「特殊建築物」という。)
住宅等及び木造の特殊建築物 木造の軸組(土台、柱、はり及び筋かいをいう。以下この表において同じ。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、木材で組まれた枠組を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う室内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
特殊建築物(木造のものを除く。) 2階の床の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事の工程、平屋のものについては、屋根床版の配筋工事又は建方工事の工程)の工程 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事の工程、平屋のものについては、屋根床版のコンクリート打込み工事の工程、壁の内装工事又は外装工事の工程)の工程
備考:
  1. 上記で「枠組壁工法」とあるのは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  2. 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、それぞれの当該工事の工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
適用の除外:
法第18条第1項(法第7条の3第1項第1号で規定する共同住宅を除く。)、第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物。

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0774-20-8794 へご確認ください。

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