確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

山梨県

特定行政庁:山梨県

区域:
山梨県全域(甲府市の区域を除く。)
期間:
H28.4.1~(H28.4.1施行 H 28.2.29付 山梨県告示第67号)
対象建築物 主たる構造(※1) 特定工程(※2) 後続工程(※2)
1.
一の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む工事に係る建築物を除く。)における新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかの規模に該当する建築物
(1)
階数が3以上となるもの
(2)
延べ面積が500㎡を超えるもの
鉄骨造 鉄骨部の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨部の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組工事及び耐力壁工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装工事
プレキャストコンクリート造 階数が1の場合は屋根版の取付工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の取付工事 特定工程の屋根版又は床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
上記以外の構造 階数が1の場合は屋根工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床工事 階数が1の場合は外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事、階数が2以上の場合は2階の柱又は壁工事
備考:
  1. (※1) 主たる構造とは、一の構造はその構造とし、ニ以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものがニ以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主たる構造とみなす。
  2. (※2) 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合は、それぞれの棟ごとに対象になるかどうかを判断する。
    また、一の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事の工程に係るものとする。
適用の除外:
  1. (1) 法第18条及び法第85条の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する建築物
  3. (3) 法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物又は法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物であって、その建築主が地方公共団体であるもの

注意:独立行政法人住宅金融支援機構法の規定に基づく資金の貸付等に係る建築物は適用除外されなくなりました。

◎詳細につきましては、県土整備部建築住宅課 TEL:055-223-1730 へご確認ください。

特定行政庁:甲府市

区域:
市域で都市計画区域内。ただし、特殊建築物については市全域
期間:
R1.11.1~5年間(R1.10.01付 甲府市告示第580号)
対象建築物
法第6条第1項各号に揚げる建築物で建築(新築、増築、改築)に係る床面積の合計が100㎡以上のもの。ただし、次の建築物等は除く。
(1)
法第18条に規定する建築物(法の規定により、共同住宅は対象となります。)
(2)
法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物
(3)
法第85条第5項に規定する仮設建築物
(4)
建築物に附属する独立した機械室、電気室等の建築物
(5)
法第68条の11第1項に規定する型式部材等製造者の認証を受けたものが製造する、当該認証に係る規格化された型式の建築物
主要な構造・用途・規模 特定工程 後続工程
木造で階数2以下かつ延べ床面積500㎡以下 軸組工法 土台、柱、梁、筋かい等の軸組の緊結が完了した工程 床、壁、天井を設置して軸組の接合部を覆う工程
2×4 小屋組を完了した工程 屋内側の壁や天井を設置して枠組を覆う工程
木造で階数3以上又は延べ床面積500㎡を超えるもの 軸組工法 基礎時 基礎の配筋が完了した工程 基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程
建方時 土台、柱、梁、筋かい等の軸組の緊結が完了した工程 床、壁、天井を設置して軸組の接合部を覆う工程
2×4 基礎時 基礎の配筋が完了した工程 基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程
建方時 小屋組を完了した工程 屋内側の壁や天井を設置して枠組を覆う工程
非木造
ア.
鉄筋コンクリート造
イ.
壁式鉄筋コンクリート造
ウ.
組積造等
エ.
プレキャスト鉄筋コンクリート造
基礎時 基礎の配筋が完了した工程 基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程
建方時
  • 階数が1
    屋根の配筋
  • 階数が2以上
    最下階から2つ目の床版の配筋又は取付
  • 左欄ア,イ,ウの構造
    特定工程で指定された屋根、又は床版の配筋を覆うコンクリート打設の工程
  • エの構造
    特定工程で指定された床版、屋根、壁など相互の接合部分を覆う工程
鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎時 基礎の配筋が完了した工程 基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程
建方時
  • 階数が1
    建方完了時
  • 階数が2以上
    最下階から2つ目の柱、梁、斜材を溶接又はボルトにより接合した工程
柱、梁、斜材などの接合部分を覆う工程
混構造の取扱
原則として延べ面積の大きい構造を主要な構造としての表の「構造・用途・規模」欄を適用します。 また、2種以上の構造部分の延べ面積が同じである場合は、最初に特定工程に達する構造の部分を主要な構造とします。

◎詳細につきましては、建設部まち開発室建築指導課 TEL:055-237-5824 へご確認ください。

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