確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

新潟県

特定行政庁:新潟県

区域:
新潟県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
期間:
H27.4.1から
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る部分が、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の柱及び2階のはりに配置する鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
混構造その他の構造 2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定を適用する建築物
  2. 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅

◎詳細につきましては、土木部都市局建築住宅課 TEL:025-280-5441 へご確認ください。

特定行政庁:新潟市

区域:
新潟市全域
期間:
R5.4.1~R9.3.31
対象建築物 構造種別 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築に係る部分が、次の各号の一に該当するもの
(1)
法別表第1(い)欄第(1)項から第(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物。ただし、共同住宅を除く
(2)
階数が2以上の共同住宅
(3)
階数が2以上の長屋
(4)
分譲を目的とする、階数が2以上かつ床面積が50㎡を超える一戸建ての住宅(兼用住宅を含む)
木造 建方時 軸組(枠組み壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 軸組(枠組み壁工法にあっては耐力壁)を外装材又は内装材で覆う工事の工程
鉄骨造 基礎時 基礎及び地中梁の配筋工事が完了した工程 基礎及び地中梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程
建方時 2階の床版の取付工事の工程 耐火被覆材、外装材又は内装材などで鉄骨の接合部を隠蔽する工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎時 基礎及び地中梁の配筋工事が完了した工程 基礎及び地中梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程
建方時 2階の床及びこれを支持する梁の配筋工事が完了した工程。ただし、当該工事を現場で施工しないものは、2階の梁及び床版を取付ける工事の工程 2階の床及びこれを支持する梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程。ただし、当該工事を現場で施工しないものは、2階柱又は壁を取付ける工事の工程
その他の構造 基礎時 基礎及び地中梁の配筋工事が完了した工程 基礎及び地中梁の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
混構造 主たる構造種別における、それぞれの工事の工程 主たる構造種別における、それぞれの工事の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定による建築物(国、県、新潟市等の建築物)
  2. 法第68条の11第1項の規定により型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
  3. 法第85条第6項の規定による許可を受けた仮設建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による「建設住宅性能評価書」の交付を受ける建築物
  5. (独)住宅金融支援機構から貸付を受ける建築物で現場審査(中間期)を受けるもの
  6. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び同条第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物
備考:
同一敷地内に2以上の建築物がある場合や、建築物を工区分けして施工する場合は、最初に特定工程に到達した建築物、又は工区の工程完了時に中間検査を実施します。その後に、その特定工程に到達した部分の中間検査は実施しません。

◎詳細につきましては、建築部建築行政課建築審査係 TEL:025-226-2849 へご確認ください。

特定行政庁:長岡市

区域:
長岡市全域
期間:
H27.4.1から
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の柱及び2階のはりに鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材又は内装材で覆う工事の工程
木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材又は内装材で覆う工事の工程
混構造その他の構造 2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定を適用する建築物
  2. 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅

◎詳細につきましては、都市整備部建築・開発審査課 TEL:0258-39-2226 へご確認ください。

特定行政庁:三条市

区域:
三条市全域
期間:
H27.4.1から
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が、法別表第1(い)欄第(1)項から第(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の柱及び2階のはりに配置する鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
混構造その他の構造 2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市の建築物
  2. 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅

◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:0256-34-5511(内線227) へご確認ください。

特定行政庁:柏崎市

区域:
柏崎市全域
期間:
H27.4.1から
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及びはりを取付ける工事の工程 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の柱及び2階のはりに配置する鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
混構造その他の構造 2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市の建築物
  2. 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅

◎詳細につきましては、都市整備部建築住宅課 TEL:0257-21-2290 へご確認ください。

特定行政庁:新発田市

区域:
新発田市全域
期間:
H27.4.1から
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及びはりを取付ける工事の工程 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の柱及び2階のはりに配置する鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
木造 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程 軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
混構造その他の構造 2階の床及びはりを取り付ける工事の工程 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定を適用する建築物
  2. 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  3. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅
備考:
(※)
同一敷地内に2 以上の建築物がある場合や、建築物を工区分けして施工する場合は、最初に特定工程に到達した建築物又は、工区の工程完了時に中間検査を実施します。その後にその特定工程に到達した部分の中間検査は実施しません。

◎詳細につきましては、建築課 TEL:0254-26-3557 へご確認ください。

特定行政庁:上越市

区域:
上越市全域
期間:
H27.4.1から
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供する2階以上の階の床面積の合計が500㎡を超える建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を当該工事の現場で行わないものにあっては、2階の床及びこれを支えるはりを取り付ける工事の工程 2階の床及びこれを支えるはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を当該工事の現場で行わないものにあっては、2階の柱及び壁を取り付ける工事の工程
鉄骨造その他これらに類する構造 1階の柱及び2階の床を支えるはりに配置する鉄骨 その他の構造部材の建て方工事の工程 鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材又は内装材で覆う工事の工程
木造 軸組工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁工事)の工程 軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を外装材又は内装材で覆う工事の工程
混構造その他の構造 2階の床及びこれを支えるはりを取り付ける工事の工程 2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程
適用の除外:
  1. 法第85条第5項の規定により市長の許可を受けた仮設建築物
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける住宅
  3. その他市長が特に認める建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築住宅課 TEL:025-526-5111 へご確認ください。

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