確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

神奈川県

特定行政庁:神奈川県

区域:
神奈川県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
H26.7.1~(H21.7.1施行 H21神奈川県告示第265号、最終改正R4.6.3神奈川県告示第258号)
対象建築物 中間検査を行う建築物の構造 基礎に関する工程 建て方に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの又は当該部分の床面積の合計が500㎡以上のもの。ただし、次に掲げる建築物を除く。
(1)
法第85条第6項の許可を受けた建築物
(2)
法第68条の20第1項の規定により認証に係る型式に適合するものとみなされる認証型式部材等である建築物
(1) 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
(2) 主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
(3) 主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) 階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
(4) 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
(5) 主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版を取り付ける工事 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合はプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
(6) 主要な構造が上記に掲げる構造以外のもの
備考:
  • 法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物については、建て方に関する工程の欄の規定は、適用しない。
  • この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となるときは、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。

◎詳細につきましては、建築住宅部建築指導課 TEL:045-210-6244 へご確認ください。

特定行政庁:横浜市

区域:
横浜市全域
横浜市建築基準法施行細則第17条
法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する建築物の構造、用途又は規模は、法第6条第1項各号に掲げる建築物で、建築(移転を除く。)に係る部分の延べ面積が50平方メートル以上のものとする。
対象建築物 (ア)建築物の構造、用途又は規模 (イ)指定する特定工程及び特定工程後の工程
基礎工事に関する工程 建方工事に関する工程
特定工程 後続工程 特定工程 後続工程
法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する建築物の構造、用途又は規模は、法第6条第1項各号に掲げる建築物で、建築(移転を除く。)に係る部分の延べ面積が50㎡以上のものとする。 (1)木造の建築物((2)項及び(4)項に掲げる建築物を除く。)で階数が1又は2であり、かつ、延べ面積が500㎡以下の建築物 土台、柱、はり及び筋かい(この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程
(2)枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)に規定する枠組壁工法(この表において「枠組壁工法」という。)による木造の建築物で階数が1又は2であり、かつ、延べ面積が500㎡以下の建築物 小屋組工事の工程 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程
(3)木造以外の建築物(木造とその他の構造を併用する建築物を含む。)で階数が1であり、かつ、延べ面積が200㎡以下の建築物((4)項及び(5)項に掲げる建築物を除く。) 主要な構造が木造(枠組壁工法による木造を除く。)の建築物 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程
主要な構造が枠組壁工法による木造の建築物 小屋組工事の工程 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程
主要な構造が木造以外の建築物 基礎(くい基礎を除く。以下この表において同じ。)の配筋工事の工程(建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合は、最初に当該工事の工程を完了する範囲とする。以下この表において同じ。) 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
(4)法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物(以下この表において「認証建築物」という。) 基礎と土台、柱又は壁を接合する工事の工程※ 基礎と土台、柱又は壁との接合部分を覆う工事の工程
(5)法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号の規定による認定に限る。)をした建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程
(5)の2
法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(省令第1条の3第1項1号イの規定による認定に限る。)をした建築物
基礎と土台、柱又は壁を接合する工事の工程※ 基礎と土台、柱又は壁との接合部分を覆う工事の工程
(6)木造の建築物((7)項に掲げる建築物を除く。)で階数が3以上又は延べ面積が500㎡を超える建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 木造の軸組の各部材を金物等により接合する工事の工程 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程
(7)枠組壁工法による木造の建築物で階数が3以上又は延べ面積が500㎡を超える建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 小屋組工事の工程 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工程
(8)木造以外の建築物(木造とその他の構造を併用する建築物を含む。)で階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物 主要な構造が木造(枠組壁工法による木造を除く。)の建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工程
主要な構造が枠組壁工法の建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 小屋組工事の工程 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工程
認証建築物の部分の床面積の合計がその他の構造で区画された部分の床面積の合計(2以上のその他の構造で区画された部分がある場合にあっては、それぞれの床面積の合計のうち最大の床面積の合計)より大きい建築物 認証建築物の基礎に相当する部分のコンクリートの打設工事の工程 認証建築物の基礎に相当する部分と土台、柱又は壁との接合部分を覆う工事の工程
主要な構造が鉄骨造(軽量形鋼構造及び鋼管構造を含む。以下この表において同じ。)の建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 柱、斜材及びはり(この表において「鉄骨の軸組」という。)を溶接又はボルト等により接合する工事の工程(建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合は、最初に当該工事の工程を完了する範囲とする。) 鉄骨の軸組の相互の溶接又はボルト等の接合を行った部分を覆う床、壁、天井又は耐火被覆を設ける工程
主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。以下この表において同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物、補強コンクリートブロック造又は組積造の建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版の配筋工事の工程 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版のコンクリートを打設する工事の工程
主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版を取り付ける工事の工程 階数が1の場合は屋根板、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事の工程
主要な構造が木造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、組積造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造若しくはプレキャスト鉄筋コンクリート造以外の建築物又は認証建築物以外の建築物 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程

※ 【注意】横浜市の運用では「基礎と躯体緊結完了時」で取扱っています。

(備考)
  1. 主たる用途が住宅(兼用住宅、共同住宅及び長屋を含む。)で、地階を専ら自動車車庫(延べ面積が50㎡未満で、かつ、地階の外周の見付面積の4分の3以上が周囲の地盤と接しているものに限る。)の用途に供している建築物は、地階を有しない建築物とし、この表の規定を適用する。
  2. (3)項又は(8)項において、主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、最初に(3)項(イ)欄又は(8)項(イ)欄に掲げる特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
  3. 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む工事に係る建築物については、(イ)欄の建方工事に関する工程の規定は、適用しない。
  4. 丸太組工法については別途取扱いの運用があります。横浜市のホームページ等で確認ください。
  5. 増築をする建築物については、当該増築に係る部分の延べ面積について(ア)欄の規定を適用する。
適用の除外:
  1. (1) 法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分
  2. (2) 法第85条第6項又は第7項に規定する仮設興行場
  3. (3) 畜舎、堆たい肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家その他これらに類する建築物
  4. (4) 建築物に附属するもので、専ら機械室、電気室、自転車の停留又は駐車のための施設その他これらに類する建築物
  5. (5) その他市長が認める建築物

◎詳細につきましては、建築局建築指導部建築指導課 TEL:045-671-4531 へご確認ください。

特定行政庁:川崎市

令和4年川崎市告示第313号

対象建築物 特定工程 後続工程
次の表の(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)に限る。)が同表(ろ)欄の当該各項に掲げる規模で、同表(は)欄の当該各項に掲げる構造の建築物とする。 木造 屋根工事の工程 木造の軸組を覆う壁の外装又は内装工事の工程(枠組壁工法にあっては、耐力壁を覆う壁の外装又は内装工事の工程)
鉄骨造 1階を含む鉄骨建方工事の工程 構造耐力上主要な部分を覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(当該配筋工事を現場で行わないものは、同部分の取付工事の工程) 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を現場で行わないものは、直上階の柱又は壁の取付工事の工程)
鉄骨鉄筋コンクリート造
(い)用 途 (ろ)規 模 (は)構 造
(1) 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅又は併用住宅 階数が3以上又は床面積の合計が100㎡を超える 主要な構造形式が木造(丸太組み構法を除く。以下同じ。)
(2) 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)その他これらに類するもの 床面積の合計が300㎡以上 主要な構造形式が木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(3) 公会堂、集会場その他これらに類するもの 床面積の合計が200㎡以上
(4) 病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る) 床面積の合計が300㎡以上
(5) 幼稚園、社会福祉施設その他これらに類するもの
(6) ホテル又は旅館 床面積の合計が500㎡以上
(7) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が1,000㎡以上
(8) 学校又は体育館 床面積の合計が2,000㎡以上
(9) 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 床面積の合計が500㎡以上
(10) 店舗、飲食店、遊技場その他これらに類するもの 床面積の合計が200㎡以上
適用の除外:
  • 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • 法律第7条の3第1項第1号の規定する工事の工程を有する建築物
備考:
  • この指定は、令和4年5月31日以後に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物について適用する。
  • 平成30年川崎市告示第508号は、廃止する。
  • 平成30年川崎市告示第508号の1の表に該当する建築物のうち、平成30年9月25日から令和4年5月30日までに法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされたもので、令和4年5月31日以後に同告示の特定工程に係る工事を終えたものについては、同告示の1及び2を適用する。

◎詳細につきましては、まちづくり局指導部建築審査課 TEL:044-200-3016 へご確認ください。

特定行政庁:横須賀市

区域:
横須賀市全域
(H30.11.26付 横須賀市告示233号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に掲げる建築物(新築に限る。)で、当該建築物の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものとする。 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法等) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事又は耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。) 及び内装工事
主要な構造が鉄骨造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事。ただし、建築物の規模、敷地又は周囲の状況により段階的に工事を行う場合は、鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は初めて工事を施工する階の直上の階の床版及びこれを支持する梁の配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
適用の除外:
  • 平成11年8月1日(建築主の居住の用に供する住宅又は住宅の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上(50㎡を超えるものに限る。)の建築物にあっては、平成14年8月1日)前に法第6条第1項の規定による確認申請がされた建築物
  • 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を有する共同住宅
  • 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第26条第3号に規定する畜舎その他政令で定める用途に供する建築物
  • 法第44条第1項各号に該当する建築物
  • 法第57条第1項に規定する高架の工作物内に設ける建築物
  • 法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物
  • 法第85条第6項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
  • 法第85条第7項に規定する仮設興行場等
  • 建築物に附属するもので、専ら機械室、電気室、倉庫、自転車の停留又は駐車のための施設その他これらに類する建築物
  • その他市長が認める建築物

◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:046-822-8323 へご確認ください。

特定行政庁:平塚市

区域:
平塚市全域
期間:
R3.6.1~R8.5.31(令和3年平塚市告示第185号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物及び一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅の用途に供するもので、階数が2以上若しくは延べ面積が50㎡を超える建築物を新築するとき 主要な構造が木造(在来軸組工法、枠組壁工法)及び木造を含む混構造 屋根の小屋組工事並びに構造耐力上主要な軸組の工事及び枠組壁工法にあっては耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う内外装の工事(屋根ふき工事を除く。)
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合は屋根版の配筋工事、地階を除く階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート部分において、2階の床版及び梁の配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
備考:
上記のほか、中間検査の対象は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとする。附属建築物以外の建築物が2以上ある場合は、特定工程に係る工事を施工する全ての建築物とし、1の建築物の工区を分けた場合は全ての工区の工事の工程に係るものとする。
適用の除外:
  1. (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
  3. (3) 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1第1号の基準に適合するものに限る。)をした建築物
  4. (4) 法第68 条の26 の規定により国土交通大臣が特殊構造方法等認定をした建築物
  5. (5) 法第85 条第5 項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物
  6. (6) 木造でその主要な工法が在来軸組工法又は枠組壁工法以外の建築物
  7. (7) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物(住宅以外の用途に供する部分があるものを除く。)
  8. (8) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物(住宅以外の用途に供する部分があるものを除く。)

◎詳細につきましては、まちづくり政策部建築指導課 TEL:0463-21-9732 へご確認ください。

特定行政庁:鎌倉市

区域:
鎌倉市全域
期間:
令和4年(2022年)6月17日施行(鎌倉市告示第82号)
対象建築物 中間検査を行う建築物の構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
法第12条第1項の政令で定める建築物
(2)
次のいずれにも該当する建築物
延べ面積が50平方メートルを超える新築の一戸建ての住宅、長屋又は住宅と他の用途を含む建築物
主要な構造が木造 (丸太組工法以外の工法に限る。以下同じ。) 又は木造と木造以外の構造を併用した建築物
主用な構造が木造又は主要な構造が木造と木造以外の併用構造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事又は耐力壁の工事 構造耐力上主要な木造の軸組又は木造の耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
適用の除外:
  • 法第18条第3項の規定に基づく確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第85条第6項の規定による許可を受けた仮設建設物及び車庫等の附属建築物(住宅等に付属する別棟の車庫や倉庫など)
備考:
  1. (※) 建築物の規模、敷地の状況又は工事を行う周辺の状況により段階的に工事を行う場合の特定工程は、当該工事着手後最初の特定工程に係る工事の段階に限る。

◎詳細につきましては、都市調整部建築指導課 TEL:0467-61-3644 へご確認ください。

特定行政庁:藤沢市

区域:
藤沢市全域
期間:
H11.10.1~R9.3.31(H31.4.1施行 藤沢市建築基準等に関する規則第8条)
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程(※)
1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が50㎡を超えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を除く。
(1)
法第7条の3第1項第1号に規定する共同住宅
(2)
法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物
(3)
法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
(4)
法第85条第6項又は7項の規定による許可を受けた仮設興行場等
(5)
法第26条第3号の規定に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上屋の用途に供する建築物
(6)
建築物に附属するもので専ら機械室、電気室その他これらに類する建築物
(7)
特定工程後の工程がない建築物
木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
鉄骨造 鉄骨建て方工事(当該工事に複数の節が存する場合にあっては、第1節目に係る部分に限る。)ただし、建築物が一戸建ての住宅である場合にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
鉄筋コンクリート造その他これに類するもの(プレキャスト鉄筋コンクリート造を除く。) 1の階を有する建築物にあっては屋根版の配筋工事、2以上の階を有する建築物にあっては鉄筋コンクリート造その他これに類するものの部分において初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事 特定工程の欄に掲げる工事において配筋を覆うコンクリート打込みの工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨建て方工事(当該工事に複数の節が存する場合にあっては、第1節目に係る部分に限る。) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリート打込みの工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 1 の階を有する建築物にあつては屋根版を取り付ける工事、2 以上の階を有する建築物にあつてはプレキャスト鉄筋コンクリート造の部分において初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版を取り付ける工事 特定工程の欄に掲げる工事において屋根版又は床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
主たる構造が上記に掲げる構造以外のもの 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事
備考:
(※)建築物が2以上のときにあっては各建築物の工事の工程に係るもの、1の建築物に係る建築を工区を分けて行うときにあっては各工区について初めて施工する特定工程に係る工事を特定工程及び特定工程後の工程とする。

◎詳細につきましては、計画建築部建築指導課TEL:0466-50-3539 へご確認ください。

特定行政庁:小田原市

区域:
小田原市全域
期間:
H28.6.1~(H28.5.20付 小田原市告示第75号)
建築物の用途及び規模 構造(主要な構造) 特定工程 特定工程後の工程
1
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物及び小田原市建築確認等取扱規則(昭和60年小田原市規則第4号)第12条第1項に規定する建築物(これらの建築物の新築又は増築に係る部分が50㎡未満のものを除く。)
2
延べ面積が50㎡以上の新築の一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅
木造(在来工法又は枠組壁工法に限る。) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事
鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事
特定工程部分の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄骨鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事
特定工程の鉄骨及び配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
適用の除外:
  • 法18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等の建築物
  • 法85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 附属建築物(居室の部分がない建築物に限る。)
  • 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗以外で、対象用途が避難階のみにあるものは対象としない

◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:0465-33-1435 へご確認ください。

特定行政庁:茅ヶ崎市

区域:
茅ヶ崎市全域
期間:
H28.6.1~(H28.5.27付 茅ヶ崎市告示第132号/最終改定:H30.10.17茅ヶ崎市告示第326号)
対象建築物 構造(主要な構造) 特定工程 後続工程
(1)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物(定期報告対象建築物)
(2)
新築に係る建築物で階数が3以上のもの又は増築若しくは改築に係る建築物で当該増築若しくは改築に係る部分の階数が3以上のもの
(3)
新築に係る建築物で建築主が居住しない一戸建ての住宅
木造 屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組工事並びに枠組壁工法にあっては耐力壁の工事の工程 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事の工程
鉄骨造 階数が1の場合は屋根の工事の、階数が2以上の場合は2階の床の取付工事の工程 柱、はり、斜材、床材等の相互の溶接又はボルト接合等を覆う内装工事、外装工事及び耐火被覆を設ける工事の工程
鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック 階数が1の場合は屋根の工事の、階数が2以上の場合は2階の床の配筋工事の工程
階数が1の場合は構造耐力上主要な部分の配筋部分を覆うコンクリートを打ち込む工事の、階数が2以上の場合は2階の床の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根の工事の、階数が2以上の場合は2階の床の取付工事の工程
階数が1の場合は構造耐力上主要な部分の鉄骨及び配筋部分を覆うコンクリートを打ち込む工事の、階数が2以上の場合は2階の構造耐力上主要な部分の鉄骨及び配筋部分を覆うコンクリートを打ち込む工事の工程
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第1号の規定による認定型式に適合する建築材料を用いる建築物
  • 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • 附属建築物

◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:0467-82-1111 へご確認ください。

特定行政庁:相模原市

区域:
相模原市全域
期間:
(告示125号)H21.04.01~ (改正R04.05.30)
対象建築物 特定工程 後続工程
次の各号のいずれかに該当する建築物(新築、増築又は改築に係る部分に限る。)
(1)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項で定める建築物。ただし、当該建築物が法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設興行場等に該当するときは、中間検査を行わないことができる。
(2)
相模原市建築許可等取扱規則(昭和46年相模原市規則第26号)第5条第1項に規定する市長が指定する特定建築物。ただし当該特定建築物が法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設興行場等に該当するときは、中間検査を行わないことができる。
(3)
住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅及び住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で住宅部分(人の居住の用に供する部分をいう。)の延べ面積が50㎡を超える建築物。ただし、当該建築物が次のいずれかに該当するときは、中間検査を行わないことができる。
法第68条の11に規定する型式部材等の製造者が製造する当該型式部材等を有する建築物
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
独立行政法人住宅金融支援機構から建設に必要な資金の貸付けを受ける建築物で現場検査(中間期)を受けるもの
一般財団法人住宅保証機構が実施する住宅性能保証制度に係る現場検査を受ける建築物
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物
(主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法))
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
(主要な構造が鉄骨造)
鉄骨造の部分において、2階の床及びこれを支持する構造耐力上主要な軸組の工事。ただし、住宅にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事( 住宅にあっては、屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
(主要な構造が鉄筋コンクリート造)
地階を除く階数が1にあっては屋根版の配筋工事、地階を除く階数が2 以上にあっては鉄筋コンクリート造の部分において、2階の床版の配筋工事
特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
(主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造)
鉄骨造の部分において、2階の床及びこれを支持する構造耐力上主要な軸組の工事
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事
備考:
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合はすべての建築物を対象とし、1の建築物の工区を分けた場合はすべての工区を対象とする。
  • 主要な構造は、1の構造の場合はその構造をいい、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が最大のものをいう。
  1. ※1: 付属建築物(自転車置場、平屋建の小規模な物置等)は適用除外。
  2. ※2: 中間検査対象部分に工区分けがある場合、検査対象は全工区。

◎詳細につきましては、まちづくり計画部建築審査課 TEL:042-769-8255 へご確認ください。

特定行政庁:秦野市

区域:
秦野市全域
期間:
令和元年.6.25~(秦野市建築基準法施行細則第9条の2号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項で定める定期報告対象建築物
(2)
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年神奈川県条例第5号)第2条第1項第2号に規定する公共的施設。ただし、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則(平成8年神奈川県規則第1号)別表第1に施設の用途面積が定められているものについては、同表の規定にかかわらず、用途面積が300㎡を超える施設とする。
(3)
一戸建ての分譲住宅
(4)
地階を除く階数が3以上の建築物
主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) 建方工事(屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄骨造 1 基礎配筋工事 1 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
2 鉄骨部の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 2 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 1 基礎配筋工事 1 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
2 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版配筋工事 2 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 1 基礎配筋工事 1 基礎の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
2 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上階の主要構造部である床版配筋工事 2 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
備考 政令第11条に規定する特定工程を含む建築物の場合は、鉄骨造においては「初めて工事を施工する階の建方工事」を「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造においては「初めて工事を施工する階の直上階の主要構造部である床版配筋工事」を「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に読み替えて適用する。
適用の除外:
  1. (1) 新築以外の建築物
  2. (2) 法第85条に規定する仮設建築物
  3. (3) 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造するその認証に係る建築物
  4. (4) 法第68 条の25 又は法第68 条の26 の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定又は特殊構造方法等認定(法第20 条第1 号及び省令第1 条の3 第1 項第1 号イの規定による認定に限る。)をした建築物
  5. (5) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物のうち、階数が2以下又は延べ面積が200㎡以下の建築物
  6. (6) 本市が工事監理を行っている建築物
  7. (7) その他市長が告示により定める建築物
※1:
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造を併用している建築物にあってはそれぞれの構造部分について適用する
※2:
工区を分けた場合はそれぞれの工区ごとに適用する

◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:0463-83-0883 へご確認ください。

特定行政庁:厚木市

区域:
厚木市全域
期間:
R4.4.1~7.3.31(R4.7.1付 厚木市告示第217号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
次に掲げる建築物を新築するときに行う。
(1)
一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で延べ面積が50㎡を超えるもの(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物を除く。)
(2)
階数が3以上の木造建築物(混構造建築物を含む。)
(3)
階数が2で木造の共同住宅(混構造建築物を含む。)
(4)
階数が3以上で鉄骨造の共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿
(5)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する建築物
主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法、混構造建築物を含む。) 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分においては、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆工事、外装工事及び内装工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は最下階から2つめの床版の配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は最下階から2つめの床版の配筋工事 特定工程の鉄骨及び配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事
備考:
建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  • 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  • 車庫等の附属建築物
その他:
  1. (1) 法第7条の3の規定による中間検査に関する特定工程及び特定工程後の工程の指定について(平成31年厚木市告示第143号。以下「平成31年指定告示」という。)は、令和4年3月31日をもって廃止する。
  2. (2) この告示は、令和4年4月1日以後に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物(計画の変更により確認申請された建築物は除く。)について適用する。
  3. (3) 平成31年指定告示に基づく中間検査対象建築物のうち、令和元年6月1日から令和4年3月31日までに法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定の確認の申請がされたもので、同年4月1日以後に特定工程に係る工事を終えたものについては、同告示を適用する。

◎詳細につきましては、まちづくり計画部建築指導課 TEL:046-225-2430(直通) へご確認ください。

特定行政庁:大和市

区域:
大和市全域
期間:
H27.6.1~
対象建築物 特定工程 後続工程
(1)
建築基準法施行令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物及び第3号に該当する建築物を除く。)
(2)
3以上の階数を有する木造の建築物。
(3)
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物を除く)及び兼用住宅で延べ面積が50㎡を超える建築物。
主要な構造が木造
屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事

構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
主要な構造が鉄骨造
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う工事
主要な構造が鉄筋コンクリート造
階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は第2層における主要構造部である床板の配筋工事

特定工程部分の配筋を覆うコンクリートを打設する工事
主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
(注)
特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事の工程に係るものとする。
適用の除外:
  • 新築以外の建築物
  • 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
  • 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
  • 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号及び省令第1条の3第1項第1号イの規定による認定に限る。)をした建築物
  • 法第68条の26の規定により国土交通大臣が特殊構造方法等認定をした建築物
  • 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 木造でその主要な構造が軸組工法又は枠組壁工法以外の建築物
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づき、同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、街づくり施設部建築指導課 TEL:046-260-5434 へご確認ください。

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