確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
千葉県
特定行政庁:千葉県
- 区域:
- 千葉県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 千葉県告示第67号(令和4年2月14日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
- 限定特定行政庁
- :野田市、鎌ヶ谷市、四街道市、茂原市、君津市、白井市、印西市
◎詳細につきましては、県土整備部都市整備局建築指導課 TEL:043-223-3188 へご確認ください。
特定行政庁:千葉市
- 区域:
- 千葉市全域
- 期間:
- 平成29年10月1日~ 千葉市規則第46号(平成29年8月30日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、千葉市都市局建築部建築審査課 TEL:043-245-5841 へご確認ください。
特定行政庁:市川市
- 区域:
- 市川市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 市川市告示第66号(令和4年3月1日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、街づくり部建築指導課 TEL:047-712-6336 へご確認ください。
特定行政庁:松戸市
- 区域:
- 松戸市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 松戸市告示第39号(令和4年2月18日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、街づくり部建築審査課 TEL:047-366-6800 へご確認ください。
特定行政庁:柏市
- 区域:
- 柏市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 柏市告示第51号(令和4年2月8日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:04-7167-1145 へご確認ください。
特定行政庁:市原市
- 区域:
- 市原市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 市原市告示第28号(令和4年2月16日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市部建築指導課審査係 TEL:0436-23-9840 へご確認ください。
特定行政庁:船橋市
- 区域:
- 船橋市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 船橋市告示第115号(令和4年2月15日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、建設局建築部建築指導課 TEL:047-436-2676 へご確認ください。
特定行政庁:佐倉市
- 区域:
- 佐倉市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 佐倉市告示第9号(令和4年2月18日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市部建築指導課 TEL:043-484-6169 へご確認ください。
特定行政庁:八千代市
- 区域:
- 八千代市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 八千代市告示第35号(令和4年2月21日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL: 047-483-1151 へご確認ください。
特定行政庁:我孫子市
- 区域:
- 我孫子市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 我孫子市告示第27号(令和4年2月25日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市部建築住宅課 TEL:04-7185-1541 へご確認ください。
特定行政庁:浦安市
- 区域:
- 浦安市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 浦安市告示第55号(令和4年4月1日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:047-712-6548 へご確認ください。
特定行政庁:木更津市
- 区域:
- 木更津市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 木更津市告示第294号(令和3年12月28日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL: 0438-23-8597 へご確認ください。
特定行政庁:習志野市
- 区域:
- 習志野市全域
- 期間:
- 平成29年10月1日~ 習志野市規則第42号(平成29年7月11日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL: 047-453-9231 へご確認ください。
特定行政庁:流山市
- 区域:
- 流山市全域
- 期間:
- 令和4年4月1日~令和9年3月31日 流山市告示第23号(令和4年2月18日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の 工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、都市計画部 建築住宅課 TEL: 04-7150-6088 へご確認ください。
特定行政庁:成田市
- 区域:
- 成田市全域
- 期間:
- 令和2年4月1日~ 成田市規則第50号(令和元年12月18日)
〇対象となる建築物の用途、規模
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの※ | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が100㎡を超えるもの |
|
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 1 地階を除く階数が3以上のもの 2 床面積の合計が500㎡を超えるもの |
※分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの
- 適用の除外:
-
- (1) 法第18条の適用を受ける建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- (5) 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
〇指定する特定工程及び特定工程後の工程
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造体力上主要な部分の鉄骨を 覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | ||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
- 備考:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、上記の表の特定工程で1から5までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。
- (2) 法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
◎詳細につきましては、土木部建築住宅課 TEL:0476-20-1564 へご確認ください。