確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

高知県

特定行政庁:高知県

区域:
全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
(期限指定無)
R3.4.1施行 R3.3.12付 高知県告示第175号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
構造
すべて(独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規程(平成19年4月住機規程第67号)第3条の規定により承認を得たもの及び法に基づく認定型式又は認証型式部材等に該当するものによるものを除く。)
(2)
用途
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅その他これらに類するもの
(分譲を目的とするものに限り、法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)
(3)
規模
すべて
(ア)木造 屋根工事の工程 中間検査の実施ができなくなる工程すべて
(イ)鉄骨造 2階床の鉄骨建て方工事又は屋根版の取付け工事の工程
(ウ)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階床の配筋工事又は屋根の配筋工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約の引受けを行った建築物
備考:
  1. (※) (イ)又は(ウ)において2の工程に該当する場合は、いずれか早期に終える工事の工程

◎詳細につきましては、土木部建築指導課 TEL:088-823-9864 へご確認ください。

特定行政庁:高知市

区域:
高知市全域(都市計画区域外を除く。)
(期限指定無)
H23.5.1施行 H23.4.1付 高知市告示第57号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
(1)
構造
すべて(独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規程(平成19年4月住機規程第67号)第3条の規定により承認を得たもの及び法に基づく認定型式又は認証型式部材等に該当するものによるものを除く。)
(2)
用途
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅その他これらに類するもの (分譲を目的とするものに限り、法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)
(3)
規模
すべて
(ア)木造 屋根工事の工程 中間検査の実施ができなくなる工程すべて
(イ)鉄骨造 2階床の鉄骨建て方工事又は屋根版の取付け工事の工程
(ウ)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階床の配筋工事又は屋根の配筋工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66条)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約の引受けを行った建築物
備考:
  1. (※) (イ)及び(ウ)において2の工程に該当する場合は、いずれか早期に終える工事の工程

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:088-823-9470 へご確認ください。

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