確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

熊本県

特定行政庁: 熊本県

区域:
熊本県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
R3.8.1~R8.7.31(R3.8.1施行 R3.3.19付 熊本県告示第249号)
対象建築物 特定工程(※) 後続工程(※)
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が木造又は鉄骨造(これらの構造と混合した構造を含み、イに該当するものを除く。)であるもの
用途:
長屋又は共同住宅
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
木造の建築物 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の工事)

鉄骨造の建築物 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
木造の建築物 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては耐力壁)を覆う外装工事又は内装工事

鉄骨造の建築物 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が鉄筋コンクリート造その他の2階の床及びはりの配筋工事がある構造であるもの
用途:
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物(共同住宅を除く。)
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
2階の床及びはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床版及びはりの取付工事)。 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階柱又は壁の取付工事)。
備考:
  1. (※)複数の構造を混合した建築物である場合、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする
適用の除外:
法第18条若しくは法第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物

◎詳細につきましては、土木部建築住宅局建築課 TEL:096-333-2534 へご確認ください。

特定行政庁: 熊本市

区域:
熊本市全域
期間:
R3.8.1~R8.7.31(R3.8.1施行 R3.3.12付 熊本市告示第144号)
対象建築物 特定工程(※) 後続工程(※)
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が木造又は鉄骨造(これらの構造と混合した構造を含み、イに該当するものを除く。)であるもの
用途:
長屋又は共同住宅
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
木造の建築物 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の工事)

鉄骨造の建築物 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
木造の建築物 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては耐力壁)を覆う外装工事又は内装工事

鉄骨造の建築物 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が鉄筋コンクリート造その他の2階の床及びはりの配筋工事がある構造であるもの
用途:
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物(共同住宅を除く。)
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
2階の床及びはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床版及びはりの取付工事)。 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階柱又は壁の取付工事)。
備考:
  1. (※)複数の構造を混合した建築物である場合、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする
適用の除外:
法第18条若しくは法第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物

◎詳細につきましては、都市建設局建築指導課(建築審査室) TEL:096-328-2513 へご確認ください。

特定行政庁: 八代市

区域:
八代市全域
期間:
R3.8.1~R8.7.31(R3.8.1施行 R3.3.19付 八代市告示第38号)
対象建築物 特定工程(※) 後続工程(※)
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が木造又は鉄骨造(これらの構造と混合した構造を含み、イに該当するものを除く。)であるもの
用途:
長屋又は共同住宅
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
木造の建築物 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の工事)

鉄骨造の建築物 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
木造の建築物 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては耐力壁)を覆う外装工事又は内装工事

鉄骨造の建築物 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が鉄筋コンクリート造その他の2階の床及びはりの配筋工事がある構造であるもの
用途:
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物(共同住宅を除く。)
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
2階の床及びはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床版及びはりの取付工事)。 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階柱又は壁の取付工事)。
備考:
  1. (※)複数の構造を混合した建築物である場合、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする
適用の除外:
法第18条若しくは法第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0965-33-4750 へご確認ください。

特定行政庁: 天草市

区域:
天草市全域
期間:
R3.8.1~R8.7.31(R3.8.1施行 R3.3.19付 天草市告示第177号)
対象建築物 特定工程(※) 後続工程(※)
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が木造又は鉄骨造(これらの構造と混合した構造を含み、イに該当するものを除く。)であるもの
用途:
長屋又は共同住宅
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
木造の建築物 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の工事)

鉄骨造の建築物 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
木造の建築物 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては耐力壁)を覆う外装工事又は内装工事

鉄骨造の建築物 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事
構造:
新築、増築又は改築に係る部分の構造が鉄筋コンクリート造その他の2階の床及びはりの配筋工事がある構造であるもの
用途:
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物(共同住宅を除く。)
規模:
新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上の建築物
2階の床及びはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の床版及びはりの取付工事)。 2階の床及びはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階柱又は壁の取付工事)。
備考:
  1. (※)複数の構造を混合した建築物である場合、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする
適用の除外:
法第18条若しくは法第85条の適用を受ける建築物又は法第68条の20の認証型式部材等である建築物

◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:0969-23-1111 へご確認ください。

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