確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

茨城県

特定行政庁:茨城県

区域:
茨城県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。)
H22.4.1施行 H22.1.25付 茨城県告示第67号
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分について、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500㎡以上の建築物
(2)
主要構造部が木造である一戸建住宅(分譲を目的としたものに限る。)、共同住宅及び長屋で、延べ面積100㎡以上のもの。
(3)
主要構造部が木造である一戸建住宅(建築主が自ら居住するものであって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内に建築するものに限る。)で、延べ面積150㎡以上のもの。
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 柱及びはりの配筋工事の工程
鉄筋コンクリート造 2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程 2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込み工事の工程
木造 屋根工事及び軸組工事の工程 壁の内装工事及び外装工事の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項に規定する認定を受けた型式に適合する建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年告示第1540号)に適合する構造の建築物
  5. 令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年告示第411号)に適合する構造の建築物
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物

◎詳細につきましては、土木部都市局建築指導課 TEL:029-301-4727 へご確認ください。

特定行政庁:土浦市

区域:
土浦市全域
H22.1.1施行 H21.12.1付 土浦市告示第271号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、又は、延べ面積が500㎡以上の建築物。
(2)
主要構造部の全部又は一部を木造とする住宅(共同住宅及び長屋を含む。)又は兼用住宅で、一の建築物における新築又は改築に係る建築物について、地階を除く階数が2以上であり、かつ、延べ面積が100㎡以上の建築物。
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 柱及びはりの配筋の工事の工程
鉄筋コンクリート造 2階の床(地上1階の建築物にあっては,屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程 2階の床(地上1階の建築物にあっては,屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリート打込みの工事の工程
木造 屋根工事及び軸組工事の工程 壁の内装工事及び外装工事の工程
適用の除外:
  1. 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  5. 令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する建築物
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価(構造の安定に関するもので躯体工事完了時に検査を受けるものに限る。)を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市産業部建築指導課 TEL:029-826-1111(内線:2254・2488・2408) へご確認ください。

特定行政庁:つくば市

区域:
つくば市全域
R6.1.1施行 R5.11.1付つくば市告示第904号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の階数(地階を除く。)が3以上又は延べ面積が500㎡以上の建築物。
(2)
主要構造部の全部又は一部を木造とする一戸建ての住宅、共同住宅、長屋又はこれらの用途を兼ねる建築物であって、一の建築物における新築又は改築(改築にあっては建築物の全部を除却する場合に限る。)に係る部分の階数(地階を除く。)が2以上、かつ、延べ面積が100㎡以上のもの。ただし(1)の建築物を除く。
木造 軸組工事 壁の内装工事及び外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を覆う工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事 柱及びはりの配筋工事
鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根の配筋工事、階数が2以上の場合は2階の床及びはりの配筋工事。(当該工事を現場で行わないものは2階床版の取付工事) 特定工程の配筋を覆うコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものは2階の柱又は壁の取付工事)
適用の除外:
  1. 法第68条の10第1項に規定する認定型式に適合するもの
  2. 法第85条の規定の適用を受けるもの
  3. 枠組壁工法,木質プレハブ工法又は丸太組工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準に適合するもの
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書における検査(躯体工事の完了時に限る。)に合格するもの
(注意)
上記の規定に関わらず、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により、階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅に関しては、中間検査を受ける義務があります。

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:029-883-1111 へご確認ください。

特定行政庁:水戸市

区域:
水戸市全域
H23.4.1施行 H23.3.4水戸市告示第45号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び木造で、地上階数が3以上、又は延べ面積が200㎡以上のもの 鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆工事及び内装工事及び外装工事
鉄筋コンクリート造 2階梁及び床配筋工事ただし、地上1階の建築物においては、屋根配筋工事 2階梁及び床のコンクリート打設工事ただし、地上1階の建築物においては、屋根コンクリート打設工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨建て方工事 床及び梁配筋工事
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の内装工事及び外装工事
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  • 法第18条の規定の適用を受ける建築物(階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅を除く。)
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課TEL:029-224-1111(414) へご確認ください。

特定行政庁:日立市

区域:
日立市全域
平成22.4.1施行 H22.2.26付 日立市告示第10号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
主要構造部が、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分について、地階を除く階数が3以上又は床面積の合計が500㎡以上のもの 木造 屋根工事及び軸組工事 壁の内装工事及び外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事(平屋建てについては、屋根版配筋工事) 2階のはり及び床のコンクリートの打込み工事(平屋建てについては、屋根コンクリート打込み工事)
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建方工事 柱及びはりの配筋工事
適用の除外:
  1. 法第18条の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する建築物
  3. 法第85条の適用を受ける建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき構造の安定に関する住宅性能評価の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0294-22-3111(内428 432 434) へご確認ください。

特定行政庁:高萩市

区域:
高萩市全域
H22.8.3付 高萩市告示第37号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分について、地階を除く階数3以上のもの、又は延べ面積が500㎡以上のもの 鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事 柱及び梁の配筋の工事
鉄筋コンクリート造 2階の梁及び床の配筋工事 2階の梁及び床のコンクリートの打込みの工事
木造 屋根工事及び軸組み工事 壁の内装工事及び外装工事
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  • 法第7条の3第1項第1号に掲げる建築物
  • 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物

◎詳細につきましては、産業建設部都市整備課 TEL:0293-23-7034 へご確認ください。

特定行政庁:北茨城市

区域:
北茨城市全域
期間:
H25.6.20~(H25.6.20施行 H25.6.18付 北茨城市告示第22号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分について、地階を除く階数3以上、又は、延べ面積が500㎡以上のもの 鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事 柱及び梁の配筋の工事
鉄筋コンクリート造 2階梁及び床の配筋工事 2階の梁及び床のコンクリートの打込みの工事
木造 屋根工事及び軸組み工事 壁の内装工事及び外装工事
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項1号に掲げる建築物
  • 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 令第80条の2第1号の規定に基づき枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  • 令第80条の2第1号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物

◎詳細につきましては、都市建設部都市計画課 TEL:0293-43-1111 へご確認ください。

特定行政庁:取手市

区域:
取手市全域
期間:
H24.4.1~
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分について、地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500㎡以上のもの
(2)
主要構造部の全部又は一部を木造とする一戸建ての住宅、共同住宅、長屋又はこれらの用途を兼ねる建築物であって、一の建築物における新築又は改築に係る部分の地階を除く階数が2以上、かつ、延べ面積が100㎡以上のもの
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 柱及び梁の配筋工事の工程
鉄筋コンクリート 平家建て 屋根及び梁(基礎梁を除く。)の配筋工事の工程 屋根及び梁(基礎梁を除く。)のコンクリートの打込工事の工程
地階を除く階数が2以上 2階の梁及び床の配筋工事の工程 2階の梁及び床のコンクリートの打込工事の工程
木造 屋根工事及び軸組工事の工程 壁の内装工事及び外装工事の工程
上記以外 2階の床の工事の工程 2階の柱及び壁の取付工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法(昭和25年法律第201号)第6条の4第1項第1号の規定に該当する建築物
  2. (2) 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. (4) 令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号の規定に基づき枠組壁工法又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  5. (5) 令第80条の2第1号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
  6. (6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき構造の安定に関する住宅性能評価の適用を受ける建築物(建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物)

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0297-74-2141 へご確認ください。

特定行政庁:ひたちなか市

区域:
ひたちなか市全域
期間:
H23.1.1~(H22.4.1施行 ひたちなか市告示第7号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の階数(地階を除く)が3以上又は延べ面積が500㎡以上の建築物
(2)
主要構造部の全部又は一部を木造とする専用住宅又は併用住宅で、一の建築物における新築、増築又は改築(改築にあっては建築物の全部を除却する場合に限る)に係る部分の階数(地階を除く)が2以上、かつ、延べ面積100㎡以上のもの
(3)
主要構造部の全部又は一部を木造とする共同住宅又は長屋で、一の建築物における新築、増築又は改築(改築にあっては建築物の全部を除却する場合に限る)に係る部分の階数(地階を除く)が2以上、かつ、延べ面積100㎡以上のもの
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事の工程 柱及び梁の配筋工事の工程
鉄筋コンクリート造 2階の梁及び床の配筋工事の工程 2階の梁及び床のコンクリートの打込み工事の工程
木造 屋根工事及び軸組工事の工程 壁の内装工事及び外装工事の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. (4) 令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号の規定に基づく、枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  5. (5) 令第80条の2第1号の規定に基づく、丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
  6. (6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき、構造の安全に関する住宅性能評価の適用を受ける建築物
  7. (7) 財団法人日本住宅・木材技術センターによる木造住宅合理化システム認定制度により認定を受けた生産・供給システムによる建築物
  8. (8) 令(昭和25年政令第338号)第80条の2第2号の規定に基づく、膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第666号)及びテント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成14年国土交通省告示第667号)に適合する構造の建築物のうち、延べ面積が1,000㎡以下の建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課審査係 TEL:029-273-0111(内1351、1352) へご確認ください。

特定行政庁:古河市

区域:
古河市全域
H25.4.1施行 H25.3.1付 古河市告示第34号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途又は規模のものとする
(1)
地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500㎡以上のもの
(2)
木造の分譲一戸建住宅、共同住宅又は長屋であって、延べ面積が100㎡以上のもの
(3)
木造の建築主の居住の用に供する一戸建住宅であって、延べ面積が150㎡以上のもの
木造 屋根工事及び軸組み工事 壁の内装工事及び外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄筋コンクリート造 1階の柱等が支えるはり及び床版等の配筋工事 1階の柱等が支えるはり及び床版等のコンクリートを打設する工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨の建て方工事 柱及びはりの配筋工事
上記に掲げる構造以外 1階の柱等が支えるはり及び床版等の工事 特定工程の確認を妨げる工事
適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号の規定に基づき枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  4. (4) 令第80条の2第1号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
  5. (5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき構造の安定に関する住宅性能評価の適用を受け建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
備考:
(※)建築物の構造が2以上に該当する場合は、いずれか早期のものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0280-76-1511 へご確認ください。

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