確認検査・計画通知・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

茨城県

特定行政庁:茨城県

区域:
茨城県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。)
R8.4.1施行 R8.1.29付 茨城県告示第58号
対象建築物 構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事の工程
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事の工程 柱及びはりの配筋工事の工程
鉄筋コンクリート造

・地階を除く階数が1の場合にあっては屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

・地階を除く階数が2以上の場合にあっては2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)の工程

・地階を除く階数が1の場合にあっては屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

・地階を除く階数が2以上の場合にあっては2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)の工程

木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事の工程 壁の外装工事及び内装工事
適用の除外:
  1. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項に規定する認定を受けた型式に適合する建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年告示第1540号)に適合する構造の建築物
  5. 令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年告示第411号)に適合する構造の建築物
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物

特定行政庁:土浦市

区域:
土浦市全域
R8.7.1施行 R8.3.5付 土浦市告示第106号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11 第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5. 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6. 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市産業部建築指導課 TEL:029-826-1111(内線:2254・2488・2408) へご確認ください。

特定行政庁:つくば市

区域:
つくば市全域
R8.7.1施行 R8.3.5 つくば市告示第142号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11 第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  2. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  3. 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  4. 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  5. 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:029-883-1111 へご確認ください。

特定行政庁:水戸市

区域:
水戸市全域
R8.7.1施行 R8.4.1水戸市告示第145号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. 法第85条の適用を受ける仮設建築物
  4. 枠組壁工法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5. 丸太組構法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6. 木質接着パネル工法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課TEL:029-224-1111(414) へご確認ください。

特定行政庁:日立市

区域:
日立市全域
R8.7.1施行 R8.3.31日立市告示第39号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分(当該建築物の部分について、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築されるものに限る。)を使用した建築物
  3. (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. (4) 建築基準法施行令第 80 条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  5. (5) 建築基準法施行令第 80 条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
  6. (6) 建築基準法施行令第 80 条の2第1号の規定に基づく木質接着パネル工法を用いた建築物2又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等(令和7年国土交通省告示第250号)に適合する構造の建築物
  7. (7) 住宅の品質確保の促進等に関する法津(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0294-22-3111(内428 432 434) へご確認ください。

特定行政庁:高萩市

区域:
高萩市全域
R8.7.1施行 R8.3.23 高萩市告示第25号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68 条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5. 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6. 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の 構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、産業建設部都市整備課 TEL:0293-23-7034 へご確認ください。

特定行政庁:北茨城市

区域:
北茨城市全域
期間:
R8.7.1施行 R8.4.1北茨城市告示第66号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. (1)法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. (2)法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. (3)法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. (4)枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5. (5)丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6. (6)木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250)に従った構造の建築物
  7. (7)住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市建設部都市計画課 TEL:0293-43-1111 へご確認ください。

特定行政庁:取手市

区域:
取手市全域
R8.7.1施行 R8.3.30取手市告示第86号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. (1) 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. (4) 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5. (5) 丸太構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6. (6) 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  7. (7) 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0297-74-2141 へご確認ください。

特定行政庁:ひたちなか市

区域:
ひたちなか市全域
期間:
R8.7.1施行 R8.3.25 ひたちなか市告示第49号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68 条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5. 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6. 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課審査係 TEL:029-273-0111(内1351、1352) へご確認ください。

特定行政庁:古河市

区域:
古河市全域
R8.7.1施行 R8.4.1 古河市告示第145号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200㎡を超えるもの
(2)
前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
1.木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2.鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事 及び内装工事
3.鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはり に配置された鉄筋をコンクリー トその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4.鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5.併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程
適用の除外:
  1. (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条の 規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の 部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の 11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3. (3) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. (4) 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第 1540号)に従った構造の建築物
  5. (5) 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号) に従った構造の建築物
  6. (6) 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省 告示第250号)に従った構造の建築物
  7. (7) 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令 第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0280-76-1511 へご確認ください。

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