確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

島根県

特定行政庁:島根県

区域:
島根県内全域(松江市及び出雲市の区域を除く。)
期間:
H19.6.20~R7.6.19(H19.6.20施行H19.5.18付 島根県告示第447号 R4.6.17施行 R4.6.17付 島根県告示第320号)
対象建築物 特定工程 後続工程
木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。)で延べ面積が100㎡を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(1)
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)による融資を利用して建築されるもの
(2)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、その評価書の交付を受けて建築されるもの
(3)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約を申し込んで建築されるもの
構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事 内装工事及び壁の外装工事
適用の除外:
  • 法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物【計画通知】
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物【型式認定を受けた建築物】
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物【仮設建築物】
  • 法第97条の2第1項の規定により置かれた建築主事(浜田市、大田市及び江津市に置かれたものに限る)がつかさどる事務に係る建築物
限定特定行政庁:
浜田市、益田市、大田市、江津市、安来市、雲南市

◎詳細につきましては、土木部建築住宅課 TEL:0852-22-5219 へご確認ください。

特定行政庁:松江市

区域:
松江市全域
期間:
R3.6.20~R6.6.19(R3.6.20施行 R3.5.21付 松江市告示第407号)
対象建築物 特定工程 後続工程
木造の建築物であって、新築の戸建住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。)で、申請部分の床面積が100㎡を超えるもの 構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事 特定工程の検査が実施できなくなる工程全て
適用の除外:
  • 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82条)による融資を利用して建築されるもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、その評価書の交付を受けるもの
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約を申し込んで建築されるもの
  • 法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物【計画通知】
  • 法第68条の11第1項に基づく認証を受け建築されるもの【型式認定を受けた建築物】

◎詳細につきましては、都市整備部建築住宅課 TEL:0852-(55)-5347 へご確認ください。

特定行政庁:出雲市

区域:
出雲市全域
期間:
R4.6.20~R7.6.19(R4.6.20施行 R4.6.17付 出雲市告示第298号)
対象建築物 特定工程 後続工程
木造の建築物のうち、新築の一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く。)で延べ面積が100㎡を超えるもの 構造耐力上主要な柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事 内装工事及び壁の外装工事
適用の除外:
  • 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82条)による融資を利用して建築されるもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により、登録住宅性能評価機関において建設住宅性能評価を受け、その評価書の交付を受けて建築されるもの
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人に同法第19条第1号に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約又は同条第2号に規定する保険契約を申し込んで建築されるもの
  • 法第18条第2項の規定の適用を受ける建築物【計画通知】
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築する当該認証に係る建築物【型式認定を受けた建築物】
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物【仮設建築物】

◎詳細につきましては、都市建設部建築住宅課 TEL:0853-21-6740 へご確認ください。

前のページへ戻る