確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

岩手県

特定行政庁:岩手県

区域:
岩手県全域(※盛岡市の区域は除く。 )
期間:
R5.4.1~R8.3.31(R5.2.21付 岩手県告示第102号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)共同住宅の用途に供する建築物で、階数が3以上のもの 木造 基礎の配筋工事 2階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事 建築物の地上部分の階数を2で除した数値(端数が生じた場合は切上げ)に1を加えた階(以下「中間階」という。)の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事 特定工程に係る部分のコンクリート打設又は内外装工事
鉄骨造 2階の床版の取付工事 中間階の床版の取付工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 ※法で規定 中間階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
(2)ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、地階を除く階数が3以上、かつ、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの 木造 基礎の配筋工事 2階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事 中間階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事
鉄骨造 2階の床版の取付工事 中間階の床版の取付工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事 中間階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
(3)法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物(共同住宅、ホテル、旅館の用途に供する建築物を除く。)で、地階を除く階数が3以上、かつ、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの 木造 基礎の配筋工事 中間階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事
鉄骨造 中間階の床版の取付工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 中間階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
適用の除外:
法第68条の20の規定に適合するもの及び法第85条の適用を受けるもの
工区を分ける場合、工区毎に検査し合格証は工区毎に発行している。
限定特定行政庁:
宮古市、奥州市、花巻市、北上市、一関市、釜石市

◎詳細につきましては、県土整備部建築住宅課 TEL:019-629-5935 へご確認ください。

特定行政庁:盛岡市

区域:
盛岡市全域
期間:
H29.4.1~R8.3.31(R5.2.10付 盛岡市告示第72号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、階数が3以上のもの 木造 基礎の配筋工事 2階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事(型式適合認定(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に定める規定に適合するものであることの認定に限る)を受けた建築物の部分を有する建築物工事(以下「認定型式適合工事」という。)を除く。) 当該建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)に1を加えた階(以下「中間階」という。)の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事(認定型式適合工事を除く。) 特定工程に係る部分のコンクリート打設又は内外装工事
鉄骨造 2階の床版の取付工事(認定型式適合工事を除く。) 中間階の床版の取付工事(認定型式適合工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事 中間階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
(2)共同住宅の用途に供する建築物で、階数が3以上のもの 木造 基礎の配筋工事 2階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事(認定型式適合工事を除く。) 中間階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事(認定型式適合工事を除く。)
鉄骨造 2階の床版の取付工事(認定型式適合工事を除く。) 中間階の床版の取付工事(認定型式適合工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 ※法で規定 中間階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
(3)法別表第1(い)欄に掲げる用途(ホテル、旅館又は共同住宅の用途に供する建築物を除く)に供する建築物(法別表第1(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する部分及び自動車車庫の用途に供する部分を有するものにあっては、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものに限る。)で、階数が3以上のもの 木造 基礎の配筋工事 中間階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事(認定型式適合工事を除く。)
鉄骨造 中間階の床版の取付工事(認定型式適合工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 中間階の床及びはりに鉄筋を配置する工事
(4)主要構造部の全部又は一部を木造とした建築物で、階数が3以上のもの(法別表第1(い)欄の用途に供するものを除く。) 基礎の配筋工事 中間階の構造耐力上主要な部分の緊結を完了する工事(認定型式適合工事を除く。)の工程
適用の除外:
法第85条の適用を受けるもの
備考:
ひとつの特定工程を複数の工区に分割して工事を行う場合、工区ごとに中間検査申請が必要になります。

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:019-639-9054 へご確認ください。

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