確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

大分県

特定行政庁:大分県

区域:
大分県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
H22.5.1施行 H22.3.30付 大分県告示第310号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築工事に係る部分の用途及び規模が次に掲げるものとする。
(1)
特殊建築物(法別表第一の(1)項から(4)項の(い)欄に掲げるものに限る。)で、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む。)で、延べ面積が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は最上階のはり及び屋根版の取付工事) 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版のコンクリート打込み工事)
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法は耐力壁)工事 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法は耐力壁)が隠ぺいされることとなる壁の外装工事又は内装工事
適用の除外:
国若しくは地方公共団体の建築物、法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物、令第80条の2第1号の規定に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造の区分によるもの

◎詳細につきましては、土木建築部建築住宅課 TEL:097-506-4679 へご確認ください。

特定行政庁:大分市

区域:
大分市全域
H24.4.1施行 H24.1.18付 大分市告示第5号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で一の建築物の新築に係る部分が、次に掲げるものとする。
(1)
特殊建築物のうち法別表第一(い)欄(1)項から(4)項に掲げるもの(法第7条の3第1項第1号に掲げるものを除く)でその用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、床面積の合計が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取り付け工事、(階数が1の建築物においては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は、はり及び屋根版の取り付け工事) 2階のはり及び床(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版)のコンクリート打ち込み工事
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法は耐力壁の工事) 小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法は耐力壁の工事)が隠蔽されることとなる壁の外装工事又は内装工事
適用の除外:
法第18条及び法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物、又は令第80条の2第1号に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造のものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、都市計画部開発建築指導課 TEL:097-537-5635 へご確認ください。

特定行政庁:別府市

区域:
別府市全域
H22.5.1施行 H22.3.16別府市告示第50号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築工事に係る部分の用途及び規模が次に掲げるものとする。
(1)
特殊建築物(法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げるものに限る。)でその用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む。)で、延べ面積が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は最上階のはり及び屋根版の取付け工事) 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版のコンクリート打込み工事)
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁の工事) 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)が隠されることとなる壁の外装工事又は内装工事
適用の除外:
国若しくは地方公共団体の建築物、法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物又は令第80条の2第1号の規定に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造の区分によるものとする

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0977-21-1487 へご確認ください。

特定行政庁:中津市

区域:
中津市全域
H22.5.1施行 H22.4.7付 中津市告示第101号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築工事に係る部分の用途及び規模が次に掲げるものとする。
(1)
特殊建築物(法別表第一(い)欄(1)項から(4)項に掲げるものに限る。)で、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む。)で、延べ面積が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は最上階のはり及び屋根版の取付け工事) 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版のコンクリート打込み工事)
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)工事 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)が隠ぺいされることとなる壁の外装工事又は内装工事
適用の除外:
国若しくは地方公共団体の建築物、法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物、令第80条の2第1号の規定に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造の区分によるものとする。

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0979-22-1111(346・347・349) へご確認ください。

特定行政庁:日田市

区域:
日田市全域
H22.4.1施行 H22.3.10付 日田市告示第11号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築工事に係る部分が、次に掲げるものとする。
(1)
特殊建築物(法別表第1の(1)項から(4)項の(い)欄に掲げるものに限る。)で、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む。)で、延べ面積が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の取付け工事又は型枠工事その他にこれらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は最上階のはり及び屋根版の取付け工事) 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版のコンクリート打込み工事)
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)工事 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)が隠蔽されることとなる壁の外装工事又は内装工事
適用の除外:
国若しくは地方公共団体の建築物、法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物又は令第80条の2第1号の規定に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造の区分によるものとする。

◎詳細につきましては、土木建築部建築住宅課 TEL:0973-22-8226 へご確認ください。

特定行政庁:佐伯市

区域:
佐伯市全域
H22.5.1施行 H22.3.17付 佐伯市告示第23号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築に係る部分が次に掲げるものとする。
(1)
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分が地上3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅及び併用住宅を含む。)で、延べ面積が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の型枠又は取付けその他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物 2階のはり及び床版(階数が1の建築物にあっては、屋根のはり及び屋根版。右欄において同じ。)の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものにあっては、当該はり及び床版又は屋根版の取付け工事 2階のはり及び床版のコンクリート打ち込み工事
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法にあっては耐力壁)工事 小屋組及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁が隠ぺいされることとなる壁の外装又は内装工事
適用の除外:
  • 国又は地方公共団体の建築物
  • 法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける建築物
  • 法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 令第80条の2第1号の規定による壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階の床面積の過半を占める構造を当該建築物の構造とみなすものとする

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0972-22-3574 へご確認ください。

特定行政庁:宇佐市

区域:
宇佐市全域
H22.5.1施行 H22.4.13付 宇佐市告示第116号
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は、これらの構造を併用する建築物で一の建築物の新築に係る部分が、次に掲げるものとする。
(1)
特殊建築物(法別表第一(い)欄(1)項から(4)項に掲げるものに限る。)で、その用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、延べ面積が100㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 2階の床板の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事(階数が1の建築物においては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は、はり及び屋根版の取り付け工事) 2階のはり及び床(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版)のコンクリート打込み工事
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁の工事) 小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁工事)が隠蔽されることとなる壁の外装工事又は内装工事
適用の除外:
国若しくは地方公共団体の建築物、法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物、令第80条の2第1号の規定に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造のものを特定工程とする。

◎詳細につきましては、建設水道部建築住宅課指導審査 TEL:0978-32-1111 へご確認ください。

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