確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

岐阜県

特定行政庁:岐阜県

区域:
岐阜県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
H19.6.20~R7.6.19まで(R4.6.20施行 R4.5.20岐阜県告示第200号)
対象建築物※ 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。
  1. 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積の合計が300㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上もの
  2. 共同住宅で階数が3以上のもの
    (※1,2とも法規定に該当するものを除く)
(木造)
木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
(鉄骨造)
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
(鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
備考:
中間検査対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行う。
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
限定特定行政庁:
多治見市、可児市、高山市

◎詳細につきましては、都市建築部建築指導課建築指導担当 TEL:058-272-8685 へご確認ください。

特定行政庁:各務原市

区域:
各務原市全域
期間:
H25.6.20~R7.6.19(R4.6.20施行 R4.5.20各務原市告示第78号)
対象建築物※ 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。
  1. 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積の合計が300㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上もの
  2. 階数が3以上の共同住宅
(木造)
木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
(鉄骨造)
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
(鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
備考:
中間検査対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行う。
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:058-383-1482 へご確認ください。

特定行政庁:岐阜市

区域:
岐阜市全域
期間:
H19.6.20~18年間(R4.6.20施行 R4.5.31岐阜市告示第139号)
対象建築物 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。
  1. 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積の合計が300㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上もの
  2. 共同住宅で階数が3以上のもの
(ア.木造)
木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
(イ.鉄骨造)
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
(ウ.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(エ.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
備考:
組積造、補強コンクリートブロック造、その他これらに類する構造にあっては、ウ欄を適用する
特定工程の工区が複数にまたがる場合は、そのすべての工区が対象となります。
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、まちづくり推進部建築指導課 TEL:058-265-3903 へご確認ください。

特定行政庁:大垣市

区域:
大垣市全域
期間:
R4.6.20~3年間(R4.6.20施行 R4.5.20付 大垣市公示第37号)
対象建築物 特定工程 後続工程
新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。
  1. 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に揚げる用途に供する部分(共同住宅の用途に供する部分を除く)の床面積の合計が300㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
  2. 階数が3以上の共同住宅
(ア.木造)
木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く)
(イ.鉄骨造)
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く)
(ウ.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(エ.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ.プレキャスト鉄筋コンクリート造)
2階の床版の取付工事

2階の床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
備考:
  1. (1) 組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造にあっては、上表(ウ)欄を適用する。
  2. (2) 中間検査対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行う。
適用の除外:
  • 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築課 TEL:0584-47-8436 へご確認ください。

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