確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

和歌山県

特定行政庁:和歌山県

区域:
和歌山市を除く和歌山県全域
H31.4.1施行 H31和歌山県告示第195号
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
新築、増築、改築に係る部分が、次のいずれかに該当するもの
(1)
一戸建て住宅(兼用住宅を含む。)、長屋又は共同住宅(階数が3以上であるものを除く。)の用途に供する建築物で、階数が2以上かつ延べ面積が50㎡を超えるもの
(2)
法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの又は階数が3以上のもの
木造 土台、柱、はり及び筋かいを金物により接合する工事(平成13年国土交通省告示第1540号に定める枠組壁工法又は木質系プレハブ工法による場合にあっては、壁を設置する工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
鉄骨造 2階の床版の取付工事(平屋については、建方工事)の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付工事、平屋については、屋根床版の配筋工事又は建方工事)の工程 2階の床(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事)の工程
その他の構造(混構造を除く) 屋根の工事の工程 壁の外装工事又は内装工事の工程
混構造 主たる構造の特定工程に準ずる 主たる構造の特定工程後の工程に準ずる
適用の除外:
  • 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 法第85条第1項ただし書きの規定の適応を受ける建築物又は同条第5項若しくは第6項の規定による許可を受けた建築物
備考:
この告示の施行の日以後に提出される法第6条第1項の規定による確認の申請書又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類に係る建築物について適用し、同日前に提出された建築物については、なお従前の例による。

◎詳細につきましては、県土整備部都市住宅局建築住宅課 TEL:073-441-3185 へご確認ください。

特定行政庁:和歌山市

区域:
和歌山市全域
H21.4.16施行 H21.3.16付 和歌山市告示第111号
対象建築物 特定工程(1) 後続工程(1) 特定工程(2) 後続工程(2)
一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)、長屋又は共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける共同住宅を除く。)のうち、住宅の用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積の合計が50㎡を超えるもの。 階数が2以上 木造 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
階数が2以上4以下 鉄骨造
鉄筋コンクリート造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事
木造と鉄骨造の混構造 構造耐力上主要な部分の工事 壁の外装工事又は内装工事
木造と鉄筋コンクリート造の混構造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事
鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造 基礎配筋工事 基礎コンクリート打設工事
適用の除外:
法第18条又は第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:073-435-1100 へご確認ください。

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