確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

長崎県

特定行政庁: 長崎県

区域:
長崎県全域(長崎市及び佐世保市の区域は除く)
期間:
令和元年11月11日~令和6年11月10日(令和元年11月1日 長崎県告示第366号)
対象建築物 特定工程 後続工程
用途:
法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)の欄に定めるもの

規模及び構造:
地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物(法第18条第1項の適用を受ける建築物を除く。)
基礎配筋完了時及び最上階配筋完了時

(鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び鉄骨の組み立て完了時)

(木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び軸組の組み立て完了時)

(2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時及び各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程)
指定する特定工程に係るコンクリート打設

(鉄骨造又は木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設及び構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事)

◎詳細につきましては、土木部建築課 TEL:095-894-3091 へご確認ください。

特定行政庁: 長崎市

区域:
長崎市全域
期間:
令和元年11月11日~令和6年11月10日(令和元年10月8日 長崎市告示第617号)
対象建築物 特定工程 後続工程
用途 規模及び構造
法別表第1(い)欄(1)の項から(4)の項までに定めるもの 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物(※1) 基礎配筋完了時及び最上階配筋完了時
(鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び鉄骨の組立完了時)
(木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び軸組の組立完了時)
(2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時及び各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程)
指定する特定工程に係るコンクリート打設
(鉄骨又は木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設及び構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事)
新築(棟別の新築及び車庫その他これらに類するものに新たな住宅を増築する場合を含む。)する戸建住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
(※2)
主要構造部の全部又は一部を木造(在来軸組工法に限る。)とした建築物 構造耐力上主要な部分である小屋組工事及び軸組工事の組立完了時 指定する特定工程に係る構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事
適用の除外:
  1. (※1) 法第18条第1項の適用を受ける建築物
  2. (※2)
    (1)
    法第18条及び第85条の適用を受ける建築物
    (2)
    「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第5条第1項による住宅性能評価書(建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
    (3)
    特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成11年法律第66号)第19条第1号及び第2号に掲げる保険契約の締結がされる予定の建築物

◎詳細につきましては、建築部建築指導課 TEL:095-829-1176 へご確認ください。

特定行政庁: 佐世保市

区域:
佐世保市全域
期間:
令和元年11月11日~令和6年11月10日(令和元年10月11日 佐世保市告示第400号)
対象建築物 特定工程 後続工程
用途:
法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)の欄に定めるもの

規模及び構造:
地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超える耐火建築物(法第18条第1項の適用を受ける建築物を除く。)
基礎配筋完了時及び最上階配筋完了時

(鉄骨造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び鉄骨の組み立て完了時)

(木造の建築物にあっては、基礎配筋完了時及び軸組の組み立て完了時)

(2以上の構造を併用する建築物にあっては、基礎配筋完了時及び各構造の特定工程のうち、最も遅い特定工程)
指定する特定工程に係るコンクリート打設

(鉄骨造又は木造の建築物にあっては、指定する特定工程に係るコンクリート打設及び構造耐力上主要な部分を隠蔽する工事)

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0956-25-9629 へご確認ください。

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