確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

北海道

特定行政庁名: 北海道

限定特定行政庁:
千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、北斗市、岩見沢市、滝川市、砂川市、深川市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、名寄市、士別市、富良野市、留萌市、稚内市、網走市、紋別市、登別市、伊達市、根室市、当別町、余市町、長沼町、上富良野町、美幌町、遠軽町、白老町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町、厚岸町、中標津町、東神楽町
区域:
北海道全域
期間:
R2.7.1~(R2.4.7 北海道告示第277号)
建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので、当該部分を共同住宅又はこれとその他の用途を併用するもの (1)主要な構造が木造 構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
(2)主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
備考:
  1. この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造部分の床面積の合計のうちの床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
  2. 建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限る。
適用の除外:
  • 法第68条の20第2項に規定する建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたもの
  • 法第85条第5項又は第6項の適用を受ける建築物

※2020/6/30までに確認済証を交付済の物件で施行日以降に当該建築物の計画を変更するものを除く

◎詳細につきましては、建設部住宅局建築指導課 TEL:011-204-5578へご確認ください。

特定行政庁:札幌市

区域:
札幌市全域
期間:
R2.7.1~(R2.5.1 札幌市告示第2390号)
建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので、当該部分を共同住宅又はこれとその他の用途を併用するもの (1)主要な構造が木造 構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
(2)主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
備考:
  1. この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造部分の床面積の合計のうちの床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
  2. 建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限る。
適用の除外:
  • 法第18条第3項の規定により確認済証の交付をうけたもの
  • 法第68条の20第2項に規定する建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたもの
  • 法第85条第5項又は第6項の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市局建築指導部管理課 TEL:011-211-2859 へご確認ください。

特定行政庁名: 江別市

区域:
江別市全域
期間:
R2.7.1~(R2.4.10 江別市告示第116号)
建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので、当該部分を共同住宅又はこれとその他の用途を併用するもの (1)主要な構造が木造 構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
(2)主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
備考:
  1. この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造部分の床面積の合計のうちの床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
  2. 建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限る。
適用の除外:
  • 法第68条の20第2項に規定する建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたもの
  • 法第85条第5項又は第6項の適用を受ける建築物

※2020/6/30までに確認済証を交付済の物件で施行日以降に当該建築物の計画を変更するものを除く

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:011-381-1042 へご確認ください。

特定行政庁:小樽市

区域:
小樽市全域
期間:
R3.4.1~(R3.1.7 小樽市告示第10号)
建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので、当該部分を共同住宅又はこれとその他の用途を併用するもの (1)主要な構造が木造 構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を覆う内装工事又は外装工事(屋根ふき工事を除く。)
(2)主要な構造が鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の内装工事又は外装工事(屋根ふき工事を除く。)
備考:
  1. この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
  2. 建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限る。
適用の除外:
  • 法第68条の20第2項に規定する建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたもの
  • 法第85条第5項又は第6項の適用を受ける建築物

※2021/4/1までに確認申請を提出した物件で実施日以降に当該建築物の計画を変更するものを除く

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0134-32-4111 へご確認ください。

特定行政庁名: 函館市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築行政課 TEL:0138-21-3391 へご確認ください。

特定行政庁名: 旭川市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市建築部建築指導課TEL:0166-25-8597 へご確認ください。

特定行政庁名: 室蘭市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0143-25-2664 へご確認ください。

特定行政庁名: 釧路市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0154-31-4569 へご確認ください。

特定行政庁名: 帯広市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0155-65-4180 へご確認ください。

特定行政庁名: 北見市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建設指導課 TEL:0157-25-1154 へご確認ください。

特定行政庁名: 苫小牧市

  • 指定なし

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0144-32-6522 へご確認ください。

前のページへ戻る