確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

長野県

特定行政庁:長野県

区域:
長野県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
削除(H28.3.24付 長野県告示第192号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次のいずれかに該当するもの
主要構造部である柱又は梁の過半を鉄骨造としたもので、階数が3以上又は延べ面積が1,000㎡を超えるもの
法別表第1の(1)から(4)までの項の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、階数が3以上かつ延べ面積が500㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の建方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他の鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄骨造以外 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物
法第85条の適用を受ける建築物
限定特定行政庁:
岡谷市、諏訪市、塩尻市、飯田市

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:026-235-7335 へご確認ください。

特定行政庁:長野市

区域:
長野市全域
期間:
削除(R4.2.8付 長野市告示第66号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 後続工程
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、階数が3以上かつ延べ面積が500㎡を超える建築物(法第18条及び法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物及び法第85条の適用を受ける建築物を除く。) 鉄骨造 基礎に鉄筋を配置する工事及び1階の建方工事 基礎の鉄筋をコンクリートで覆う工事及び、鉄骨の接合部分を覆う耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他これらに類する工事
鉄骨造以外 基礎に鉄筋を配置する工事並びに2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 基礎の鉄筋をコンクリートで覆う工事並びに2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
備考:
  1. (※) 法第7条の3第1項第1号の規定で指定する工程を除く

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:026-224-5048 へご確認ください。

特定行政庁:上田市

区域:
上田市全域
期間:
削除(H28.4.1付 上田市告示第78号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
次のいずれかに該当するもの
主要構造部である柱又は梁の過半を鉄骨造としたもので、階数が3以上又は延べ面積が1,000㎡を超えるもの
法別表第1の(1)から(4)までの項の(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、階数が3以上かつ延べ面積が500㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の建方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部分を隠ぺいする工事
鉄骨造以外 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物
法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0268-23-5430 へご確認ください。

特定行政庁:松本市

区域:
松本市全域
期間:
削除(H28.3.30付 松本市告示第61号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次のいずれかに該当するもの
主要構造部である柱又は梁の過半を鉄骨造としたもので、階数が3以上又は延べ面積が1,000㎡を超えるもの
法別表第1(い)欄の(1)から(4)に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く)で、階数が3以上かつ延べ面積が500㎡を超えるもの
鉄骨造 1階の建方工事 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他の鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
鉄骨造以外 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用の除外:
法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物
法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0263-34-3255 へご確認ください。

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