確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
三重県
特定行政庁:三重県
- 区域:
- 三重県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
- 期間:
- R6.4.1~9.3.31(R6.4.1施行 R6.2.27付 三重県告示第137号)
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 後続工程(※) |
---|---|---|---|
注:(2)の用途・規模に該当する建築物については、令和3年7月1日から令和6年3月31日までとする。 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
鉄筋コンクリート | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事並びに小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
- (2) 法第18条の適用を受ける建築物
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- (4) 法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)を有し、階数が2以下の建築物に限る。)
- (5) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組工法を用いた建築物
- (6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
- 備考:
-
(※)特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に係るもの。
なお、附属建築物(居室を有するものに限る。)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとする。(注)(1)2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。(2)階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の欄の規定を準用する。(3)主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。
- 限定特定行政庁:
- 伊賀市、名張市、亀山市
◎詳細につきましては、県土整備部建築開発課 TEL:059-224-2709 へご確認ください。
特定行政庁:四日市市
- 区域:
- 四日市市全域
- 期間:
- R6.4.1~9.3.31(R6.4.1施行 R6.2.27付 四日市市告示第78号)
対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|---|
注:(2)の用途・規模に該当する建築物については、令和3年7月1日から令和6年3月31日までとする。 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
鉄筋コンクリート造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
- (2) 法第18条の適用を受ける建築物
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
- (5) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組工法を用いた建築物
- (6) 法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物
- 備考:
-
- (1) 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
- (2) 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由より、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われている場合以外の場合については、鉄骨造の欄の規定を準用する。
- (3) 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を準用する。
- (4) 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途・規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものとする。
なお、附属建築物(居室を有するものに限る)が中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとする。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:059-354-8206 へご確認ください。
特定行政庁:鈴鹿市
- 区域:
- 鈴鹿市全域
- 期間:
- R6.4.1~9.3.31(R6.4.1施行 R6.2.22付 鈴鹿市告示第25号)
対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|---|
注:(2)については、令和3年7月1日以降に確認の申請書を提出した場合に適用されます。 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
鉄筋コンクリート造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
- (2) 法第18条の規定の適用を受ける建築物
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
- (5) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組工法を用いた建築物
- (6) 法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物
- 備考:
-
- (1) 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものに限るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合にあっては、初めて特定工程に係る工事を終えた建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に限る。
なお、附属建築物(居室を有するものに限る。)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に限る。 - (2) 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
- (3) 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、表の鉄骨造の項の規定を準用する。
- (4) 主要な構造が上表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する主要な構造の規定を適用する。
- (1) 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものに限るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合にあっては、初めて特定工程に係る工事を終えた建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に限る。
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:059-382-7651 へご確認ください。
特定行政庁:津市
- 区域:
- 津市全域
- 期間:
- R6.4.1~9.3.31(R6.4.1施行 R6.3.1付 津市告示第35号)
対象建築物 | 主要な構造 | 特定工程(※) | 後続工程(※) |
---|---|---|---|
注:(2)については、令和3年7月1日以降に確認の申請書を提出した場合に適用されます。 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
鉄筋コンクリート | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | |
木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事並びに小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
- 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
- (2) 法第18条の適用を受ける建築物
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- (4) 法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)を有し、階数が2以下の建築物に限る。)
- (5) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組工法を用いた建築物
- (6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、建築基準法第7条の3第1項第二号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
- 備考:
-
-
(※)特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に係るもの。
附属建築物(居室を有するものに限る。)が中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るもの。 - (注)(1) 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む構造を主要な構造とみなす。(2) 構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。(3) 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由より、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われている場合以外の場合については、表の鉄骨造の欄の規定を準用する。(4) 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。
-
◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:059-229-3185 へご確認ください。
特定行政庁:松阪市
- 区域:
- 松阪市全域
- 期間:
- R6.4.1~9.3.31(R6.4.1施行 R6.3.22付 松阪市告示第83号)
対象建築物
<1>新築(改築を含む。)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの。
なお、新築であるかは、棟単位での判断となります。
対象用途 | 対象規模 | |
---|---|---|
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」 又は 「客席の床面積の合計が200㎡(屋外観覧席にあっては1,000㎡)以上のもの」 |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」 |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」 |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」 又は 「左欄の用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上のもの」 |
<2>新築(改築を含む。)の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)の床面積の合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
注:<2>については、令和3年7月1日以降に確認の申請書を提出した場合に適用されます。
構造 | 特定工程(※) | 後続工程(※) |
---|---|---|
木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあって屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う外装工事及び内装工事 |
鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
鉄筋コンクリート | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 |
- 備考:
-
-
(※)特定工程及び後続工程は、対象建築物の工事の工程に係るものとし、対象建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途・規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものとする。なお、附属建築物(居室を有するものに限る)のみを増改築する場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとする。
- (注)政令で定めるもの
(2)項の用途に類するもの
児童福祉施設等
(3)項の用途に類するもの
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(4)項の用途に類するもの
公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)(注)(1)2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。
また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
(2)階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われるような場合以外の場合については、鉄骨造の規定を準用する。
(3)主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。- 適用の除外:
-
- 法第7条の3第1項第二号により、松阪市が定めるもの
- (1) 法第7条の3第1項第一号に規定する建築物
- (2) 法第68条の11第1項に規定する認証型式部材等による建築物
- (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定に基づく「建設住宅性能評価書」の交付を受ける予定の建築物
- (4) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
- (5) 法第85条第6項または第7項の許可を受けた2階以下の住宅系用途(居室を有するものに限る)に供する建築物
◎詳細につきましては、都市整備部建築開発課 TEL:0598-53-4156 へご確認ください。
特定行政庁:桑名市
- 区域:
- 桑名市全域
- 期間:
- R6.4.1~9.3.31(R6.4.1施行 R6.3.1付 桑名市告示第61号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程(※) - (1)
- 新築(改築を含む。)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)から(4)項までに係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの
- (2)
- 新築(改築を含む。)の建築物で、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)が2階以上の階にあるもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの
注:(2)については、令和3年7月1日以降に確認の申請書を提出した場合に適用されます。
(1)については、令和3年3月31日までに確認の申請書を提出した建築物は増築を含みます。
また、鉄骨鉄筋コンクリート造の特定工程は「階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床板の配筋工事」となります。鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 特定工事の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) 壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 - 適用の除外:
-
- (1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
- (2) 法第18条の規定を受ける建築物
- (3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下、「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第二号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
- (5) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組工法を用いた建築物
- (6) 法第85条第6項または第7項の許可を受けた建築物(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)を有し、階数が2階以下の建築物に限る。)
- 備考:
-
- (※)特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に係るものとし、附属建築物(居室を有するものに限る。)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとする。
- (注)(1) 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分の構造を主要な構造とみなす。(2) 構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。(3) 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の項の規定を準用する。(4) 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。
◎詳細につきましては、都市整備部建築開発課 TEL:0594-24-1218 へご確認ください。 前のページへ戻る
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