確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
福井県
特定行政庁:福井県
- 区域:
- 福井県の区域(福井市の区域を除く。)
中間検査を行う建築物の構造、用途または規模
次のいずれかに該当する建築物(建築基準法第85条第5項または第6項の規定による許可を受けた仮設建築物を除く。)
(1) 建築物における新築、増築または改築に係る部分が、次の表の(ろ)欄に掲げる階を(い)欄に掲げる用途に供する建築物、または(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が(は)欄に該当する建築物
(い) | (ろ) | (は) | |
---|---|---|---|
用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分の床面積 | |
1 | 劇場、映画館または演芸場 | 3階以上の階 | 200㎡以上 |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場 | 200㎡以上 | |
3 | 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、老人ホームまたは児童福祉施設等 | 300㎡以上 | |
4 | 旅館またはホテル | 300㎡以上 | |
5 | 学校または体育館 | 2,000㎡以上 | |
6 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 | 500㎡以上 |
(2) 階数が3以上である共同住宅
指定する特定工程および特定工程後の工程
次の表のとおりとする。ただし、法第7条の3第1項第1号に掲げる工程を除く。
項 | 構造 | 基礎工事 | 建て方工事 | ||
---|---|---|---|---|---|
特定工程 | 特定工程後の工程 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||
ア | 木造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 | 構造耐力上主要な軸組の建て方工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) | 特定工程の軸組または壁を覆う外装工事または内装工事 |
イ | 鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 特定工程の鉄骨を覆う耐火被覆工事または外装工事 | ||
ウ | 鉄筋コンクリート造 | 2階のはりおよび床版(階数が1の場合は屋根版)の配筋工事(ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取り付け工事) | 特定工程の鉄筋を覆うコンクリートを打設する工事(ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱または壁の取付け工事) | ||
エ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の鉄骨の建て工事 | 特定工程の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 | ||
備考 複数の異なる構造を併用する建築物で、2以上の指定された工程を含むものにあっては、いずれか早い時期に終了する工程を特定工程とする。また、特定工程および特定工程後の工程は、対象とする建築物の工事の工程に係るものとし、対象となる建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、いずれか早期に終了する建築物または工区の工程を特定工程とする。 |
適用
この指定は、平成31年4月1日以後に法第6条第1項の規定による確認の申請書または法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出するものについて適用し、同日前に法第6条第1項の規定による確認の申請書または法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出したものについては、なお従前の例による。
◎詳細につきましては、土木部建築住宅課 TEL:0776-20-0505 へご確認ください。
特定行政庁:福井市
- 区域:
- 福井市全域
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次の表に該当するもの。ただし、法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた仮設建築物を除く。
用途 | 規模 | |
---|---|---|
ア | 劇場、映画館又は演芸場 | F≧3又はA≧200㎡ |
イ | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 | F≧3又はA≧200㎡ |
ウ | 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、老人ホーム又は児童福祉施設等 | F≧3又はA≧300㎡ |
エ | 旅館又はホテル | F≧3又はA≧300㎡ |
オ | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | F≧3又はA≧2,000㎡ |
カ | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、飲食店、公衆浴場、待合、料理店又は物品販売業を営む店舗(10㎡以内のものを除く) | F≧3又はA≧500㎡ |
キ | 共同住宅 | F≧3 |
備考
- F≧3は、3階以上の階で、その用途に供する部分を有するものとする。
- Aは、その用途に供する部分の床面積の合計とする。
指定する特定工程及び特定工程後の工程
次の表のとおりとする。ただし、法第7条の3第1項第1号に掲げる工程を除く。
項 | 構造 | 基礎工事 | 建て方工事 | ||
---|---|---|---|---|---|
特定工程 | 特定工程後の工程 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||
ア | 木造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 | 構造耐力上主要な軸組の建て方工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) | 特定工程の軸組若しくは壁を覆う外装工事又は内装工事 |
イ | 鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 特定工程の鉄骨を覆う耐火被覆工事、壁の外装工事又は内装工事 | ||
ウ | 鉄筋コンクリート造 | 2階のはり及び床版(階数が1の場合は屋根版)の配筋工事(当該工事を現場で行わない場合は、2階のはり及び床版の取り付け工事) | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事(当該工事を現場で行わない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事) | ||
エ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の鉄骨の建て工事 | 特定工程の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
備考
- 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の特定工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合にあっては、いずれか早期に終了する建築物の工事又は工区の工程とする。
- 複数の異なる構造を併用する建築物で、2以上の指定された工程を含むものにあっては、いずれか早期に終了する工程を特定工程とする。
適用
この告示は、平成31年4月1日以後に法第6条第1項の確認の申請若しくは法第6条の2第1項の確認を受けるための書類を提出し、又は法第18条第2項の計画を通知する必要がある建築物について適用し、同日前に法第6条第1項の確認の申請書若しくは法第6条の2第1項の確認を受けるための書類を提出し、又は法第18条第2項の計画を通知したものについては、なお従前の例による。
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0776-20-5574 へご確認ください。