確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

山形県

特定行政庁名: 山形県

区域:
山形県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。)
(R5.11.1施行 R5.9.29交付 山形県告示第677号)
対象建築物 建築物の構造 基礎工事に関する工程 基礎工事に関する工程
特定工程 後続工程 特定工程 後続工程
(1)
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ面積が500㎡を超えるもの((2)に掲げるものを除く。)
(2)
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が3以上である共同住宅
木造 基礎及び地中ばりの配筋が完了した工程 特定工程に係る部分のコンクリート打設工事及び内外装工事 地上2階の床版の取付が完了した工程 特定工程に係る部分のコンクリート打設工事及び内外装工事
鉄骨造 基礎及び地中ばりの配筋が完了した工程 地上2階の床版の配筋若しくは床版の取付が完了した工程
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎及び地中ばりの配筋が完了した工程 地上2階の床版の配筋が完了した工程
適用の除外:
法第85条第6項若しくは第7項の規定の適用を受けるもの
法第18条第2項の規定を受けるもの
法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等であるもの
限定特定行政庁:
酒田市、米沢市、鶴岡市、天童市

◎詳細につきましては、県土整備部建築住宅課 TEL:023-630-2636へご確認ください。

特定行政庁:山形市

区域:
山形市全域
期間:
R2.4.1~5年間
対象建築物 指定する特定工程及び特定工程後の工程
基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
木造の建築物及び混構造建築物(木造とその他の構造とを併用する建築物)で、地階を除く階数が3以上のもの。 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
木造以外の建築物で、地階を除く階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が500㎡を超えるもの。ただし鉄骨造の建築物については、階数が3以上であり、かつ床面積が500㎡以下のもの。 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 地上2階の床版の配筋工事の工程 当該床版並びにその下部にある梁、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工事の工程
プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 地上2階の床版の取付工事の工程 当該床版と壁等との接合部を覆う工事の工程
鉄骨造 基礎の配筋工事の工程 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 地上1階の柱及び斜材に地上2階の梁を溶接し、又はボルト等により接合する工事の工程 当該柱及び斜材と当該梁との溶接部又は接合部を覆う工事の工程
  1. 「木造の軸組」とは、土台、柱、梁及び筋かいをいう。
  2. 「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これらに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  3. 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事に係るものとし、建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限るものとする。
  4. 適用除外
    (1)
    国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く)
    (2)
    国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる建築物
    (3)
    法第85条に規定する仮設建築物

◎詳細につきましては、まちづくり推進部建築指導課 TEL:023-641-1212(内線475) へご確認ください。

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