確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

埼玉県

特定行政庁:埼玉県

区域:
埼玉県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
R2.10.1施行 R2.6.26付 埼玉県告示第700号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物
限定特定行政庁:
三郷市、入間市、富士見市、戸田市、八潮市、吉川市、蓮田市、朝霞市、本庄市、深谷市、幸手市、日高市、蕨市、坂戸市、飯能市、志木市、和光市、桶川市、鶴ヶ島市、行田市、加須市、東松山市、鴻巣市、北本市、秩父市、羽生市、ふじみ野市、白岡市、杉戸町、松伏町

◎詳細につきましては、都市整備部建築安全課 TEL:048-830-5524 へご確認ください。

特定行政庁:川越市

区域:
川越市全域
期間:
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造
(※3)
屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。
  3. (※3) 1,2層目がRC造・S造、3層目が木造を含む

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:049-224-5974 へご確認ください。

特定行政庁:川口市

区域:
川口市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築安全課 TEL:048-242-6345 へご確認ください。

特定行政庁:さいたま市

区域:
さいたま市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、建設局建築部建築行政課 TEL:048-829-1533 へご確認ください。

特定行政庁:所沢市

区域:
所沢市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、街づくり計画部建築指導課 TEL:04-2998-9180 へご確認ください。

特定行政庁:春日部市

区域:
春日部市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築課 TEL:048-736-1111(内線3616) へご確認ください。

特定行政庁:上尾市

区域:
上尾市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築安全課 TEL:048-775-8490 へご確認ください。

特定行政庁:草加市

区域:
草加市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:048-922-1954 へご確認ください。

特定行政庁:越谷市

区域:
越谷市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築住宅課 TEL:048-963-9235 へご確認ください。

特定行政庁:狭山市

区域:
狭山市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築審査課 TEL:04-2953-1111 へご確認ください。

特定行政庁:新座市

区域:
新座市全域
R2.10.1施行
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築開発課 TEL:048-477-4309 へご確認ください。

特定行政庁:熊谷市

区域:
熊谷市全域
H24.7.1施行 H24.3.27付 熊谷市市告示(乙)第62号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築審査課 TEL:0493-39-4809 へご確認ください。

特定行政庁:久喜市

区域:
久喜市全域
H26年久喜市告示第207号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイ又はロに掲げる用途及び規模のものとする。
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。同号ロにおいて同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
住宅以外であって、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
イ.木造その他これに類する構造 屋根工事の完了 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)
ロ.鉄骨造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ.鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 2階の床、はりの配筋工事の完了
(当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わない場合は、直上階の柱又は壁の取付け工事)
ニ.鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 1階の建て方工事の完了
(※1)
柱又ははりの配筋工事
(※2)
ホ.イからニ迄に掲げる構造のうち2以上の構造を併用 基礎配筋工事の完了 基礎コンクリートの打設工事 各構造に応じた工事の完了
(※1)
イからニまでに掲げる工程に応じ、イからニまでに掲げる工程
(※2)
備考:
  1. (※1) 工事の工程に法7条の3第1項第1号の規定する特定工程が含まれる場合は当該工程とする。
    (階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了時)
  2. (※2) 特定工程を法7条の3第1項第1号に規定する特定工程とした場合は令12条に規定する特定工程後の工程とする。

※複数に工区分けをした場合は、工区ごとに中間検査を行い、全工区が中間検査の対象となります。

適用の除外:
  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項及び第6項の許可を受けた建築物

◎詳細につきましては、建設部建築審査課 TEL:0480-22-1111 へご確認ください。

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