確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

愛媛県

特定行政庁:愛媛県

区域:
全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
削除、(H23.6.28施行 H23.6.28付 愛媛県告示第837号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
(1)
構造
すべての構造
(2)
用途
住宅の用途を含むすべての用途
(3)
規模
地階を除く階数が3以上の規模
木造 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)工事の工程 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)が隠れることとなる内外装工事の工程
鉄骨造 2階床の建て方工事の工程 柱、はり、筋かい等の構造上主要な軸組が隠れることとなる内外装工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階床の配筋工事の工程 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事の工程
備考:
  1. (※) これらの構造を併用する場合にあっては、いずれか早期に終える工事の工程
適用の除外:
法第18条第1項の規定の適用を受ける建築物、構造耐力上主要な部分を法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等とした建築物及び法第85条の規定の適用を受ける建築物の工事の工程
限定特定行政庁:
宇和島市

◎詳細につきましては、土木部道路都市局建築住宅課 TEL:089-912-2755、建築指導係 089-912-2757 へご確認ください。

特定行政庁:松山市

区域:
松山市全域
期間:
削除(H28.7.1施行 H28.6.27付 松山市告示第232号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
(1)
構造
すべての構造
(2)
用途
住宅の用途を含むすべての用途
(3)
規模
地階を除く階数が3以上の規模
木造 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)工事の工程 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)が隠れることとなる内外装工事の工程
鉄骨造 2階床の鉄骨建て方工事の工程 柱、はり、筋かい等の構造上主要な軸組が隠れることとなる内外装工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階床の配筋工事の工程 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事の工程
備考:
  1. (※) これらの構造を併用する場合にあっては、いずれか早期に終える工事の工程
適用の除外:
構造耐力上主要な部分を法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等とした建築物、法第18条の規定の適用を受ける建築物及び法第85条の規定の適用を受ける建築物の工事の工程

◎詳細につきましては、開発建築部建築指導課 TEL:089-948-6509 へご確認ください。

特定行政庁:今治市

区域:
今治市全域
期間:
削除、(H19.6.20施行 H19.6.20付 今治市告示第344号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
(1)
構造
すべての構造
(2)
用途
住宅の用途を含むすべての用途
(3)
規模
地階を除く階数が3以上の規模
木造 土台、柱、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)工事の工程 土台、柱、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)が内外装材等で隠れることとなる工事の工程
鉄骨造 2階の床の鉄骨建て方工事の工程 柱、はり、筋かい等構造上主要な部分が内外装材等で隠れることとなる工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
備考:
  1. (※) これらの構造を併用する場合にあっては、いずれか早期に終える工事の工程
適用の除外:
法第18条第1項の規定の適用を受ける建築物、構造耐力上主要な部分を法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等とした建築物及び法第85条の規定の適用を受ける建築物の工事の工程

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0898-36-1566 へご確認ください。

特定行政庁:新居浜市

区域:
新居浜市全域
期間:
削除(H28.7.1施行 H28.5.31付 新居浜市告示第75号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
(1)
構造
全ての構造
(2)
用途
住宅の用途を含む用途
(3)
規模
地階を除く階数が3以上の規模
木造 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)工事の工程 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)が隠蔽されることとなる壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造 2階床の鉄骨建て方工事の工程 柱、はり、筋かい等の構造上主要な軸組が隠蔽されることになる壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階床の配筋工事の工程 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事
備考:
  1. (※) これらの構造を併用する場合は、いずれか早期に終える工事の工程
適用の除外:
構造耐力上主要な部分を法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等とした建築物、法第18条の規定の適用を受ける建築物及び法第85条の規定の適用を受ける建築物の工事の工程

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0897-65-1273 へご確認ください。

特定行政庁:西条市

区域:
西条市全域
期間:
削除(H28.7.1付 西条市告示第82号)
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
(1)
構造
すべての構造
(2)
用途
住宅の用途を含むすべての用途
(3)
規模
地階を除く階数が3以上の規模
木造 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)工事の工程 土台、柱、はり、小屋組、筋かい等の構造上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)が隠れることとなる内外装工事の工程
鉄骨造 2階床の鉄骨建て方工事の工程 柱、はり、筋かい等の構造上主要な軸組が隠れることとなる内外装工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階床の配筋工事の工程 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事の工程
備考:
  1. (※) これらの構造を併用する場合にあっては、いずれか早期に終える工事の工程
適用の除外:
法第18条第1項の規定の適用を受ける建築物、構造耐力上主要な部分を法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等とした建築物及び法第85条の規定の適用を受ける建築物の工事の工程

◎詳細につきましては、建設部建築審査課建築審査係 TEL:0897-52-1554 へご確認ください。

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