確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
山口県
特定行政庁:山口県
- 区域:
- 全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31(R4.2.25付 山口県告示第38号)
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に確認申請が行われた建築物のうち、一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程に係る部分を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
- 適用の除外:
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- 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
- 法第85条第6項の規定により知事が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
- 法第85条第7項の規定により知事が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
- 施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物
- 限定特定行政庁:
- 長門市、山陽小野田市
◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課 TEL: 083-933-3839 へご確認ください。
特定行政庁:下関市
- 区域:
- 下関市の全域
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31
対象建築物 | 建築物の種類 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に確認申請が行われた建築物のうち、一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
木造(枠組壁工法) | 耐力壁及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 | |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程を覆う工事 | |
RC造・SRC造 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物は屋根)及びはりの配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事 |
- 適用の除外:
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- 法第7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第10条第1号に掲げる建築物
- 法第85条第6項及び同条第7項の規定による仮設建築物
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:083-231-1380 へご確認ください。
特定行政庁:山口市
- 区域:
- 山口市全域
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31(R4.3.1付 山口市告示第31号)
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に確認申請が行われた建築物のうち、一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程に係る部分を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
- 適用の除外:
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- 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
- 法第85条第6項の規定により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
- 政令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物
◎詳細につきましては、都市整備部開発指導課 TEL:083-934-2846 へご確認ください。
特定行政庁:宇部市
- 区域:
- 宇部市全域
- 期間:
- R4.4.1~3年間
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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期間内に確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの(「型式適合認定に係る建築物」「法第85条第6項又は同条第7項の規定による仮設建築物」を除く)
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
木造(枠組壁工法) | 耐力壁及び小屋組の建て方工事 | ||
鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 特定工程に係る部分を覆う工事 | |
RC及びSRC | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課建築審査係 TEL:0836-34-8438 へご確認ください。
特定行政庁:周南市
- 区域:
- 周南市全域
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31(R4.2.18付 周南市告示第22号)
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程に係る部分を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
- 適用の除外:
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- 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
- 法第85条第6項の規定により、市長が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
- 法第85条第7項の規定により安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
- 令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課建築審査係 TEL:0834-22-8421 へご確認ください。
特定行政庁:防府市
- 区域:
- 防府市全域
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31(防府市告示第10号(R4.3.1))
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程に係る部分を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
- 適用の除外:
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- 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
- 法第85条第6項の規定により市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
- 法第85条第7項の規定により市長が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
- 令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物
◎詳細につきましては、土木都市建設部建築課建築指導室 TEL:0835-25-2449 へご確認ください。
特定行政庁:萩市
- 区域:
- 萩市全域
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31(R4.7.7付 萩市告示第52号)
対象建築物 | 構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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一の建築物の新築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。
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木造 | 柱・梁及び小屋組の建て方工事 (枠組壁工法の木造建築物にあっては、耐力壁及び小屋組の建て方工事) | 壁の内外装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程に係る部分を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地階を除く階数が1である建築物にあっては、屋根)及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
- 適用の除外:
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- 法7条の3第1項第1号に規定する工程をその工事に含む建築物
- 法第85条第6項の規定により、市長が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた建築物
- 法第85条第7項の規定により安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めた建築物
- 令(昭和25年政令第338号)第10条第1号に掲げる建築物
◎詳細につきましては、土木建築部建築課 TEL:0838-25-3693 へご確認ください。
特定行政庁:岩国市
- 区域:
- 岩国市全域
- 期間:
- R4.4.1~R7.3.31
指定する建築物 | 建築物の種類 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
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確認申請(計画通知を除く)が行われた新築(棟別)の建築物で以下のいずれかに該当するもの
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木造 | 柱・はり及び小屋組の建て方工事 | 壁の内外装工事 |
木造(枠組壁工法) | 耐力壁及び小屋組の建て方工事 | ||
鉄骨造 | 1階部分の鉄骨の建て方工事 | 特定工程を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事 | |
上記以外の建築物 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事 | 2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事 |
- 適用の除外:
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- 法で定める建築物(確認申請(計画通知を含む)が行われた階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物)
- 施行令第10条第1号の規定による型式適合認定に係る建築物
- 法第85条第6項及び第7項の規定による仮設建築物
◎詳細につきましては、建築指導課建築審査班 TEL:0827-29-5046 へご確認ください。