確認検査・計画通知・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
宮崎県
特定行政庁:宮崎県
- 区域:
- 宮崎県全域(宮崎市、都城市、延岡市及び日向市の区域を除く。)
R7.4.1施行 R6.9.19付 宮崎県告示第509号
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 特定工程後の工程 |
---|---|---|---|
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
|
木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
その他の構造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 | 特定工程を覆う外装工事又は内装工事 |
- 適用の除外:
-
- 1. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 2. 法第85条の適用を受ける建築物
- 備考:
-
- (※)2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。
- (※)建築物が2以上ある場合又は工区分けした場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程のみ(混構造の場合も同様に適用する)
- 対象建築物(1)については、令和7年4月1日以降に確認申請を提出するものから適用されます。(対象建築物(1)は令和7年4月1日に追加されました。)
◎詳細につきましては、県土整備部建築住宅課 TEL:0985-26-7194 へご確認ください。
特定行政庁:宮崎市
- 区域:
- 宮崎市全域
R7.4.1施行 R6.9.30付 宮崎市告示第737号
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 特定工程後の工程 |
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一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
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木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
その他の構造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 | 特定工程を覆う外装工事又は内装工事 |
- 適用の除外:
-
- 1. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 2. 法第85条の適用を受ける建築物
- 備考:
-
- (※)2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。
- (※)建築物が2以上ある場合又は工区分けした場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程のみ(混構造の場合も同様に適用する)
- 対象建築物(1)については、令和7年4月1日以降に確認申請を提出するものから適用されます。(対象建築物(1)は令和7年4月1日に追加されました。)
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0985-21-1813 へご確認ください。
特定行政庁:都城市
- 区域:
- 都城市全域
R7.4.1施行 R6.9.30付 都城市告示第241号
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 特定工程後の工程 |
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一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
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木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
その他の構造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 | 特定工程を覆う外装工事又は内装工事 |
- 適用の除外:
-
- 1. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 2. 法第85条の適用を受ける建築物
- 備考:
-
- (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。
- (※)建築物が2以上ある場合又は工区分けした場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程のみ(混構造の場合も同様に適用する)
- 対象建築物(1)については、令和7年4月1日以降に確認申請を提出するものから適用されます。(対象建築物(1)は令和7年4月1日に追加されました。)
◎詳細につきましては、土木部建築対策課 TEL:0986-23-2584 へご確認ください。
特定行政庁:延岡市
- 区域:
- 延岡市全域
R7.4.1施行 R6.10.2付 延岡市告示第408号
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 特定工程後の工程 |
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一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
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木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
その他の構造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 | 特定工程を覆う外装工事又は内装工事 |
- 適用の除外:
-
- 1. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 2. 法第85条の適用を受ける建築物
- 備考:
-
- (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。
- (※)建築物が2以上ある場合又は工区分けした場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程のみ(混構造の場合も同様に適用する)
- 対象建築物(1)については、令和7年4月1日以降に確認申請を提出するものから適用されます。(対象建築物(1)は令和7年4月1日に追加されました。)
◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0982-22-7034 へご確認ください。
特定行政庁:日向市
- 区域:
- 日向市全域
R7.4.1施行 R6.10.24付 日向市告示第228号
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 特定工程後の工程 |
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一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
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木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事 | |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
その他の構造 | 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 | 特定工程を覆う外装工事又は内装工事 |
- 適用の除外:
-
- 1. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 2. 法第85条の適用を受ける建築物
- 備考:
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- (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。
- (※)建築物が2以上ある場合又は工区分けした場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程のみ(混構造の場合も同様に適用する)
- 対象建築物(1)については、令和7年4月1日以降に確認申請を提出するものから適用されます。(対象建築物(1)は令和7年4月1日に追加されました。)
◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0982-66-1032 へご確認ください。