確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

宮崎県

特定行政庁:宮崎県

区域:
宮崎県全域(宮崎市、都城市、延岡市及び日向市の区域を除く。)
R5.10.1施行 R5.2.20付 宮崎県告示第148号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
(1)
長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
(2)
鉄筋コンクリート組積造のもの
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
その他の構造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 特定工程を覆う外装工事又は内装工事
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。

◎詳細につきましては、県土整備部建築住宅課 TEL:0985-26-7195 へご確認ください。

特定行政庁:宮崎市

区域:
宮崎市全域
R5.10.1施行 R5.3.24付 宮崎市告示第214号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
(1)
長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
(2)
鉄筋コンクリート組積造のもの
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
その他の構造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 特定工程を覆う外装工事又は内装工事
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0985-21-1813 へご確認ください。

特定行政庁:都城市

区域:
都城市全域
R5.10.1施行 R5.5.1付 都城市告示第129号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
(1)
長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
(2)
鉄筋コンクリート組積造のもの
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
その他の構造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 特定工程を覆う外装工事又は内装工事
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。

◎詳細につきましては、土木部建築課 TEL:0986-23-2091 へご確認ください。

特定行政庁:延岡市

区域:
延岡市全域
R5.10.1施行 告示第86号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
(1)
長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
(2)
鉄筋コンクリート組積造のもの
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
その他の構造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 特定工程を覆う外装工事又は内装工事
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0982-22-7034 へご確認ください。

特定行政庁:日向市

区域:
日向市全域
R5.10.1施行 R5.9.1付 日向市告示第235号
対象建築物 構造 特定工程(※) 特定工程後の工程
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途、規模及び構造の建築物
(1)
長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)
(2)
鉄筋コンクリート組積造のもの
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法等は耐力壁の工事等) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)又は内装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
その他の構造 2階の床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれを支持するはりを取り付ける工事 特定工程を覆う外装工事又は内装工事
適用の除外:
  1. (1) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
備考:
  1. (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造に係る区分による。また、増築又は改築にあっては、初めて特定工程を施工する階を1階とみなす。

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課審査係 TEL:0982-52-2111 へご確認ください。

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