確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

大阪府

特定行政庁:大阪府

区域:
大阪府全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
H19.6.20施行 H19.5.18付 大阪府告示第907号
対象建築物 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
(1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※1)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事


壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋建てについては、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋建ての建築物については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造(※3))
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.前5項に掲げる構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)



左記(6)に掲げる工事に係る構造に対応する(1)から(5)までの構造の区分に応じて掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 型式適合認定を含む

◎詳細につきましては、都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ TEL:06-6210-9724 へご確認ください。

特定行政庁:大阪市

区域:
大阪市全域
H22.6.20施行 H22.5.14付 大阪市告示第550号
(い) (ろ)
新築・増築又は改築にかかる部分の構造、用途及び規模 基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
(1)
地階を除く階数が3以上で、かつ 延べ面積が500㎡を超える建築物、および階数が3以上で延べ面積が50㎡を超える建築物で「住宅等」の用途を有するもの
(ア)木造 基礎の配筋工事(杭基礎を除く。以下この表において同じ。) 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)鉄骨造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階床版の取り付け工事 壁の外装又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行わない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)混合構造(2以上の構造が混合したもの、以下この表において同じ) 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の構造の区分に応じた特定工程 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程
(2)
(1)に掲げる建築物以外の建築物で、延べ面積が50㎡を超えるもの
(ア)木造 屋根工事
(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)
壁の外装又は内装工事
(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)鉄骨造 2階床版の取り付け工事 壁の外装又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。
ただし、当該配筋工事を現場で行わない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行わない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)混合構造 2階の構造の区分に応じた特定工程 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程
(3)
(1)又は(2)に掲げる建築物以外の建築物で法第43条第2項第2号若しくは法第53条第4項の規定による許可を受けたもの又は法第86条第2項の規定による認定を受けたもの
(ア)木造 屋根工事
(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)
壁の外装又は内装工事
(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)鉄骨造 2階床版の取り付け工事 壁の外装又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
ただし、当該配筋工事を現場で行わない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行わない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)混合構造 2階の構造の区分に応じた特定工程 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程
備考:
  1. (い)欄(2)及び(3)に掲げる建築物で、その構造が(イ)から(オ)に該当するものについて、平屋建ての場合は屋根工事※を特定工程とする。
  2. (ろ)欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合においては、いずれか早期のものを特定工程とする。
  3. (い)欄(1)に掲げる建築物で、「住宅等」とは一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎とする。
※屋根の構造が鉄筋コンクリート造等で、当該配筋工事を現場で行う場合は、屋根及びこれを支持するはりの配筋工事 完了時に検査を行う。
適用の除外:
法第7条の3第1項第1号に該当する工程
法第85条の規定が適用される建築物

◎詳細につきましては、計画調整局建築指導部監察課 TEL:06-6208-9311 へご確認ください。

特定行政庁:堺市

区域:
堺市全域
H22.6.20施行 H22.5.18付 堺市告示第147号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、又はこれら以外の構造及びこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの。
(1)
住宅の用途を含む建築物(長屋住宅、共同住宅、寄宿舎、及び下宿を含む。)で、当該建築物の確認の申請部分(新築、増築、改築及び移転に限る。)の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
(1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分(新築、増築、改築及び移転に限る。)の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
◆ 基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物の最下階の基礎に鉄筋を配置する工事(※2)

法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆ 建方工事(※1) (※3)
(1-1.木造)
屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)

壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む)
(1-2.木造と鉄筋コンクリー造の混構造)
木造部分の屋根の小屋組の工事(耐力壁及び筋かい、接合金物が目視できる工程)

木造部分の壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む)
(1-3.木造と鉄骨造の混構造)
(1)鉄骨造の建方工事
(2)木造部分の屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視できる工程)

(1)木造の屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)
(2)木造部分の壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む)
(2.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取付け又は2階の床の配筋工事(平屋については、建方工事)

床のコンクリート打込み工事、壁の外装工事又は内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.(2)~(5)までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事

左欄に掲げる工事に係る構造に対応する、上記の(2)~(5)までの構造の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  2. (※2) 法第68条の11の型式部材等に係る認証型式部材等製造者による工事を除く。
  3. (※3) 移転工事及び法第68条の11の型式部材等に係る認証型式部材等製造者による工事を除く
  • この表において2階とは、地階を除く最下階の直上階をいう
適用の除外:
法第18条及び第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、建築都市局 開発調整部 建築安全課 TEL:072-228-7936 へご確認ください。

特定行政庁:豊中市

区域:
豊中市全域
H22.8.20付 豊中市告示第225号
対象建築物
(1) 構造

工事種別が新築であり、次のアからウまでのいずれかに該当する構造

ア.
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の令第3章に規定する構造
イ.
国土交通大臣が法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定によるものと同等以上の効力があると認める構造
ウ.
ア及びイに掲げる構造が混合した構造
(2) 用途及び規模
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 延べ面積が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は延べ面積が300㎡を超えるもの
建築物の構造 基礎工事に関する工程 建方・屋根工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
木造 基礎(杭基礎を除く。)の配筋工事 基礎のコンクリート打設工事 屋根の小屋組の工事 壁の外装工事又は内装工事
鉄骨造 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 屋根の配筋の工事(配筋工事を現場で施工しないものについては屋根版の取付け工事) 屋根のコンクリート打設工事(コンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、壁の外装工事又は内装工事)
その他の構造 屋根工事 壁の外装工事又は内装工事
備考:
  1. 法第6条第1項第1号のみに該当する建築物、同項第4号に該当する建築物、法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる同項に規定する型式部材等を用いた建築物に該当するものは基礎工事に関する工程を指定しないものとする。
  2. 建築物の構造が混合したものにあっては、基礎工事に関する工程は、最下階の構造を建築物の構造とし、建方・屋根工事に関する工程は最上階の構造を建築物の構造とする。
  3. 法第85条の適用を受ける建築物は、この告示の規定は適用しない。
  4. 敷地内に複数棟新築する場合は主たる建築物が対象となる。
  5. 規模は主たる建築物の延べ面積によるものとする。

◎詳細につきましては、都市計画推進部建築審査課 TEL:06-6858-2422 へご確認ください。

特定行政庁:吹田市

区域:
吹田市全域
H20.4.1施行 H20.2.26付 吹田市告示第64号
対象建築物 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
(1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)については、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋建ての建築物については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.混構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左欄に掲げる工事に係る構造に対応する構造区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 基礎の配筋工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  • 確認の申請に係る部分の工事が増築、改築又は移転であり、既存の部分を利用するため、特定工程の工事を行わない部分がある場合は、その部分については、この告示の規定は適用しない。
適用の除外:
法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市計画部開発審査室 TEL:06-6384-1984 へご確認ください。

特定行政庁:高槻市

区域:
高槻市全域
H19.10.1~(H19.8. 28付 高槻市告示434号)
対象建築物
(1)構造

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物のうち、棟ごとに新築するもの

(2)用途・規模
用途 規模
一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅 確認の申請部分の床面積の合計(棟別)が50㎡を超えるもの
上記に掲げる建築物以外の建築物 確認の申請部分の床面積の合計(棟別)が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
特定工程 後続工程
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎の配筋工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎のコンクリートの打設工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事(筋かい、接合金物が目視で確認できる壁下地工事、ただし枠組壁工法による場合については、壁を設置する工事(※4))


壁の外装工事または内装工事
(2.鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打設工事(コンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋については、建て方工事)

壁の外装工事または内装工事
(4.その他の構造)
屋根工事

壁の外装工事または内装工事
(5.混構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

1から4までの構造の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合はそれぞれの基礎の配筋工事を特定工程とし、基礎工事を2以上の工区に区分して施工する場合は最も早く施工する工区の基礎の配筋工事を特定工程とする。
  2. (※2) 法第68条の20第1項又は第2項の規定により法弟68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合はそれぞれの工事を特定工程とし、工事を2以上の工区に区分して施工する場合は最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。
  4. (※4) 枠組壁工法を採用した場合の建て方工事に関する特定工程についての名称は「屋根の小屋組の工事」です。「壁を設置する工事」ではありませんのでご注意ください。
適用の除外:
法第18条及び法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市創造部審査指導課 TEL:072-674-7567 へご確認ください。

特定行政庁:守口市

区域:
守口市全域
期間:
R4.6.20~R7.6.19(R4.5.20施行 R4.5.20付 守口市告示第184号)
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物のうち、棟ごとに新築し、又は増築する部分で次の各号のいずれかに該当するもの
(1)
法第6条第1項の確認の申請及び法第6条の2第1項の国土交通大臣若しくは知事の指定した者の確認を受けるための書類(以下「確認の申請」という。)又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知(以下「計画の通知」という。)部分の床面積の合計が50㎡を超える住宅(一戸建て住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿)
(2)
(1)に掲げる建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は確認の申請若しくは計画の通知部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの
◆ 基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆ 建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付工事(平屋については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打込工事(コンクリート打込工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付工事)
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打込工事
(5.その他の構造(型式適合認定を含む))
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.(1)~(5)を併用する構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左欄において特定工程とされた工事に係る上記の特定工程後の工程の工事
備考:
  1. ※1 基礎の配筋工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  2. ※2 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定に係る建築物及び法第68条の11第1項に規定する型式部材等製造者の認証に係る建築物を除く。
  3. ※3 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
適用の除外:
法第85条の適用を受ける建築物及び市長が認める建築物

◎詳細につきましては、都市整備部住宅まちづくり課 TEL:06-6992-1698 へご確認ください。

特定行政庁:枚方市

区域:
枚方市全域
H20.11.1施行 H20.9.11 枚方市告示第381号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分について床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
(1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分について、床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の、基礎の配筋工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造)
屋根工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.混構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左欄(1)から(5)の構造の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事
  2. (※2) 法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
適用の除外:
法第18条若しくは法第85条の適用を受ける建築物又は市長が別に定める建築物

◎詳細につきましては、都市整備部 審査指導課 TEL:072-841-1438 へご確認ください。

特定行政庁:茨木市

区域:
茨木市全域
H19.6.20施行 H19.5.18 茨木市告示第48号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造が混合した建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請又は計画の通知の部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。
(2)
(1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請又は計画の通知の部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※1)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造 )
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.混構造 )
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左欄に掲げる工事に係る構造に対応する(1)から(5)までの構造の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
適用:
  1. (1) 確認申請に係る部分の特定工程が増築、改築又は移転であり既存の部分を利用するため、特定工程の工事を行わない部分がある場合、その部分については、適用しない。
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物については、適用しない。

◎詳細につきましては、都市整備部審査指導課 TEL:072-620-1661 へご確認ください。

特定行政庁:八尾市

区域:
八尾市全域
H19.6.20施行 H19.5.31付 八尾市告示第121号
対象建築物

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造が混合した構造( 以下「混構造」という。) の建築物で、次の表の(イ)欄に掲げる用途の区分に応じ、その用途に供する部分が同表の(ロ)欄に掲げる規模に該当するもの。

イ.用途 ロ.規模
住宅( 兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。) 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記に掲げる建築物以外の建築物 床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3 以上のもの
特定工程 特定工程後の工程
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視できる工程)

壁の外装工事又は内装工事(枠組壁工法にあっては枠組の壁又は天井を設ける工事)
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(4.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(5.混構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

1から4までの構造の区分の応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く
  3. (※3) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
適用の除外:
法第85条の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、建築部建築指導室 TEL:072-924-8544 へご確認ください。

特定行政庁:寝屋川市

区域:
寝屋川市全域
H19.6.20施行H19.5.18付 寝屋川市告示第78号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で、新築、増築、又は改築に係る部分が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(兼用・併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)
(1)の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
◆基礎工事
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の、基礎の配筋工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の、基礎のコンクリート打設工事
◆建方工事(※1)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋建ての建築物については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(5.前4項に掲げる構造以外のもの)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.前5項に掲げる構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

(1)から(5)までの構造の区分に応じて右欄に掲げる特定工程後の工事
備考:
  1. (※1) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定に係る建築物又は法第68条の11第1項に規定する型式部材等の製造者の認証に係る建築物を除く
  • 階数が3以上である共同住宅で床及びはりに鉄筋を配置する建築物の建方工事については、令第11条及び第12条によるものとする。
適用の除外:
法第85条の規定が適用される建築物及び市長が認める建築物

◎詳細につきましては、審査指導課 TEL:072-825-2765 へご確認ください。

特定行政庁:和泉市

区域:
和泉市全域
H19.6.20施行 H19.5.17付 和泉市告示第118号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物で次のいずれかに該当するもの
(1)
建築物の敷地が幅員4m未満の道路等に接するもの
(2)
(1)以外の建築物のうち一戸建ての住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する建築物で、法第6条第1項に規定する確認若しくは法第6条の2第1項に規定する確認又は法第18条第2項に規定する通知(以下単に「確認」という。)の申請部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。
(3)
(1)及び(2)以外の建築物のうち確認の申請部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの。
◆基礎工事
左欄に規定する対象建築物のうち、(1)に掲げる建築物又は法第6条第1項第2号若しくは第3号に掲げる建築物(※1)については、各棟毎に基礎(※2)の配筋工事

当該工程において配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※3)(※4)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事(当該工事完了時において構造耐力上主要な部分である軸組み等に関する工事が完了していない場合は建方工事とし、構造耐力上主要な部分及び接合方法が目視でできる工程に限る)

内装工事
(2.鉄筋コンクリート造)
1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事

1階立ち上がり部のコンクリート打設工事
(3.鉄骨造)
建方工事(第1節(主として柱を基礎等に緊結する部分)の建方工事に限る)

内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事

1階立ち上がり部のコンクリート打設工事
(5.その他の構造)
建方工事

内装工事
(6.(1)から(5)までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造物の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

(1)から(5)までの構造の区分に応じて上欄に掲げる特定工程後の工程の工事
適用の除外:
法第85条の適用を受ける建築物又は市長が別に定める建築物
備考:
  1. (※1) 法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  2. (※2) 1棟の基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎
  3. (※3) 2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事に限る。
  4. (※4) 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物を除く。

◎詳細につきましては、都市デザイン部建築・開発指導室 TEL:0725-99-8141 へご確認ください。

特定行政庁:岸和田市

区域:
岸和田市全域
H22.6.20施行 H22.5.19付 岸和田市告示第134号
対象建築物 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)
住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積が50㎡を超えるもの
(2)
前号の用途以外の用途に供する建築物で、当該建築物の確認の申請部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付工事(平屋については建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋は、屋根の床版)のコンクリート打込工事(コンクリート打込工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付工事 )
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込工事
(5.その他の構造(1の項から4の項までに掲げる構造で法第68条の11の型式部材等に係る認証型式部材等製造者による工事を含む。) )
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.1の項から5の項までに掲げる構造の区分のうち2以上の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

1の項から5の項の構造の区分に応じて上記に掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合は、最も早く施工する棟の基礎配筋工事を特定工程とし、基礎工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事を特定工程とする
  2. (※2) 法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 一の確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合は、最も早く施工する棟の工事を特定工程とし、工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする

その他特定行政庁が必要と認める事項:

(1)
確認の申請に係る部分の工事が増築、改築、又は移転であり、既存の部分の利用するため上記で規定する特定工程の工事を行わない部分がある場合、その部分については、この告示は適用しない。
(2)
建築物が特殊な構造である等特別の事情のため上記の規定に該当する工程が存在しない場合においても、それぞれの工程に準ずる工程を有する工事であると認めたときは、上記の規定にかかわらず、特定工程及び特定工程後の工程を別に指定するものとする。
(3)
法第18条及び法第85条の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用しない。

◎詳細につきましては、まちづくり推進部建設指導課 TEL:072-423-9570 へご確認ください。

特定行政庁:箕面市

区域:
箕面市全域
H19.5.17 箕面市告示第72号
対象建築物
用途 規模
住宅(長屋を含む)、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分を含む建築物 確認の申請又は計画の通知の部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記に掲げる建築物以外の建築物 確認の申請又は計画通知部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
構造 特定工程 特定工程後の工程
◆ 基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号または第3号に掲げる建築物(法第68条の20の規定により認証型式部材等に関する確認及び検査の特例を受ける建築物を除く)

基礎の床版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

基礎の床版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
◆ 建方工事(※2)
(1.木造)
法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたもの除く
屋根の小屋組の工事の工程(構造耐力上主要な部分である継手または仕口の緊結工事、壁または筋かいの取付工事等を含む) 壁の外装工事または内装工事の工程(構造耐力上主要な部分である壁の取付工事を除く)
(2.鉄骨造)
法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたもの除く
2階の床版の取付工事の工程(平屋については、建方工事の工程) 壁の外装工事または内装工事の工程
(3.鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造またはこれらの構造を併用したもの)
法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたもの除く
2階の床版(平屋については、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程(配筋工事を工事現場で施工しないものについては、2階の床版(平屋については、屋根版)及びこれを支持するはりの取付工事の工程) 2階の床版(平屋については、屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込工事の工程(コンクリートの打込工事を工事現場で施工しないものについては、2階の柱 または壁の取付工事(平屋については、壁の外装工事または内装工事)の工程
(4.(1)から(3)までに掲げる構造以外の構造)
(1)から(3)までに掲げる構造で法第68条の10の規定により主要構造部について型式適合認定を受けたものを含む
屋根の工事の工程(構造耐力上主要な部分である壁の取付工事等を含む) 壁の外装工事または内装工事の工程(構造耐力上主要な部分である壁の取付工事を除く)
(5.(1)から(4)までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造) 該当する構造の区分に応じた特定工程の工程のうち最も早く施工する工事の工程((1)に掲げる構造を含む場合については、最も遅く施工する工事の工程) 左記に掲げる工事に係る構造に対応する(1)から(4)までの構造の区分に応じた右欄に掲げる特定工程後の工程
備考:
(※1)
一の確認の申請又は計画の通知で2棟以上の中間検査を行う建築物がある場合は、最も早く施工する棟の基礎の床版及びこれを支持するはりの配筋工事の工程を基礎工事に関する特定工程とし、基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の床版及びこれを支持するはりの配筋工事の工程を基礎工事に関する特定工程とする。
(※2)
一の確認の申請又は計画の通知で2棟以上の中間検査を行う建築物がある場合は、最も早く施工する棟の同表右欄に掲げる工事の工程を建方工事に関する特定工程とし、建方の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の同表右欄に掲げる工事の工程を建方工事に関する特定工程とする。
適用の除外:
  • 法第85条の適用を受ける建築物 
  • 既存の建築物の部分を利用するため、規定する特定工程の工事を施工しない部分

◎詳細につきましては、みどりまちづくり部審査指導室 TEL:072-724-6972 へご確認ください。

特定行政庁:門真市

区域:
門真市全域
H19.7.1施行 H19.5.29付 門真市告示第114号
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物のうち、棟ごとに新築し、又は増築する部分で次の各号のいずれかに該当するもの
(1)
法第6条第1項の規定による確認の申請若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下これらを「確認の申請」という。)又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知(以下「計画の通知」という。)に係る部分の床面積の合計が50㎡を超える住宅(一戸建て住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿)の用途に供する建築物
(2)
(1)に掲げる建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの若しくは確認の申請書等又は計画の通知に係る部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの
◆基礎工事
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※1)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※1)の基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事
(1.木造)
屋根の小屋組みの工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付工事(平屋にあっては、建方工事

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋にあっては、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋にあっては、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付工事)
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付工事)

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(平屋にあっては、屋根床版の工事)
(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付工事)
(5.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.1の項から5の項までに掲げる構造を併用する構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事)

左記(6において特定工程とされた工事に係る構造について、この表の1の項から5の項までに掲げる構造の区分に応じ、同表の右欄に掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る形式に適合するとみなされる建築物を除く。
適用の除外:
法第85条の適用を受ける建築物及び特に市長が認めたもの

◎詳細につきましては、門真市都市建設部建築指導課審査指導G TEL:06-6902-6346 へご確認ください。

特定行政庁:東大阪市

区域:
東大阪市全域
H22.6.20施行 H22.5.18付 東大阪市告示第79号
対象建築物
(1) 構造

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物

(2) 用途及び規模
用途 規模
住宅(兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。) 申請部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記に掲げる建築物以外の建築物 申請部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は申請部分の階数が、地階を除き3以上のもの
特定工程 特定工程後の工程
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)については、基礎の配筋工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)については、基礎のコンクリートの打込み工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については屋根及びこれを支持するはり)に鉄筋を配置する工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階の床版及びこれを支持するはり(平屋については屋根の床版及びこれを支持するはり)の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これらに類するもので覆う工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取り付け工事(平屋については建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根及びこれを支持するはり)に鉄筋を配置する工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階の床版及びこれを支持するはり(平屋については屋根の床版及びこれを支持するはり)の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これらに類するもので覆う工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(5.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.(1)から(5)までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左記(6)に掲げる工事に係る構造に対応する(1)から(5)までの構造の区分に応じて右欄に掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 一の建築確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合は、最も早く施工する棟の基礎の配筋工事を特定工程とし、基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事を特定工程とする。
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 一の建築確認で検査対象となる建築物が2棟以上ある場合は、最も早く施工する棟の工事を特定工程とし、工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。
適用の除外:
  • 法第85条の適用を受ける建築物
  • 確認の申請に係る部分の工事が増築、改築又は移転であり、既存の部分を利用するため、特定工程の工事を行わない部分がある場合は、その部分については、この規定は適用しない

◎詳細につきましては、建築部建築指導室建築審査課 TEL:06-4309-3240 へご確認ください。

特定行政庁:池田市

区域:
池田市全域
H19.6.20施行 H19.5.18付池田市告示第104号
対象建築物

木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の構造又はこれらの構造が混合した構造の建築物

用途 規模
住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅、寄宿舎又は下宿 確認の申請又は計画の通知部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記に掲げる建築物以外の建築物 確認の申請又は計画の通知部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
特定工程 特定工程後の工程
◆基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)については、基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)については、基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組の工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(3.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平家については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.前5項に掲げる構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左記(6)に掲げる工事に係る構造に対応する(1)から(5)までの構造の区分に応じて掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定を受けた建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分を用いた建築物及び法第68条の20第1項又は第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築物を除く。
  3. (※3) 工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
適用の除外:
  • 法第85条の適用を受ける建築物
  • 確認申請に係る部分の工事が増築、改築又は移転であり、既存の部分を利用するため、特定工程の工事を行わない部分がある場合、その部分。

◎詳細につきましては、都市整備部審査指導課 TEL:072-754-6339 へご確認ください。

特定行政庁:羽曳野市

区域:
羽曳野市全域
H19.6.20施行 H19.5.20付 羽曳野市告示第121号
対象建築物 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物で次の各号のいずれかに該当するもの
(1)
確認の申請又は通知部分の床面積の合計が50㎡を超える住宅(一戸建て住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿)
(2)
(1)に掲げる建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は、確認の申請若しくは通知部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの
◆ 基礎工事(※1)
法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎に鉄筋を配置する工事

法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物(※2)の基礎をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
◆ 建方工事(※3)
(1.木造)
屋根の小屋組みの工事

壁の外装工事又は内装工事
(2.鉄骨造)
2階の床版の取付け工事(平屋建ての建築物については、建方工事)

壁の外装工事又は内装工事
(3.鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての建築物については、屋根床版)のコンクリート打ち込み工事(コンクリート打ち込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
(4.鉄骨鉄筋コンクリート造)
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
(5.その他の構造)
屋根の工事

壁の外装工事又は内装工事
(6.(1)~(5)を併用する構造)
該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

左記(6)に掲げる工事に係る構造に対応する(1)から(5)までの構造の区分に応じて掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎の配筋工事
  2. (※2) 法第68条の10第1項の認定に係る建築物及び法第68条の11第1項の認証に係る建築物を除く。
  3. (※3) 当該工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区の工事
適用の除外:
  • 法第85条の適用を受ける建築物又は特に市長が認めたもの
  • 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物(建方工事に関する特定工程のみ除外)

◎詳細につきましては、都市開発部建築指導課 TEL:072-947-3718 へご確認ください。

前のページへ戻る