確認検査・計画通知・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

大阪府

特定行政庁:大阪府

区域:
大阪府全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
R07.04.01施行 R07.02.28付 大阪府告示第239号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があるときは、特定工程の欄に掲げる工事に準じた工事を特定工程とみなす
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年大阪府告示第907号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ TEL:06-6210-9724 へご確認ください。

特定行政庁:大阪市

区域:
大阪市全域
H22.6.20施行 H22.5.14付 大阪市告示第550号
(い) (ろ)
新築・増築又は改築にかかる部分の構造、用途及び規模 基礎工事に関する工程 建て方工事に関する工程
特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
(1)
地階を除く階数が3以上で、かつ 延べ面積が500㎡を超える建築物、および階数が3以上で延べ面積が50㎡を超える建築物で「住宅等」の用途を有するもの
(ア)木造 基礎の配筋工事(杭基礎を除く。以下この表において同じ。) 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)鉄骨造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階床版の取り付け工事 壁の外装又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)混合構造(2以上の構造が混合したもの、以下この表において同じ) 基礎の配筋工事 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 2階の構造の区分に応じた特定工程 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程
(2)
(1)に掲げる建築物以外の建築物で、延べ面積が50㎡を超えるもの
(ア)木造 屋根工事
(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)
壁の外装又は内装工事
(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)鉄骨造 2階床版の取り付け工事 壁の外装又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。
ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)混合構造 2階の構造の区分に応じた特定工程 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程
(3)
(1)又は(2)に掲げる建築物以外の建築物で法第43条第2項第2号若しくは法第53条第4項の規定による許可を受けたもの又は法第86条第2項の規定による認定を受けたもの
(ア)木造 屋根工事
(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事)
壁の外装又は内装工事
(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事)
(イ)鉄骨造 2階床版の取り付け工事 壁の外装又は内装工事
(ウ)鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
(オ)混合構造 2階の構造の区分に応じた特定工程 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程
備考:
  1. (い)欄(2)及び(3)に掲げる建築物で、その構造が(イ)から(オ)に該当するものについて、平屋建ての場合は屋根工事※を特定工程とする。
  2. (ろ)欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合においては、いずれか早期のものを特定工程とする。
  3. (い)欄(1)に掲げる建築物で、「住宅等」とは一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎とする。
※屋根の構造が鉄筋コンクリート造等で、当該配筋工事を現場で行う場合は、屋根及びこれを支持するはりの配筋工事 完了時に検査を行う。
適用の除外:
法第7条の3第1項第1号に該当する工程
法第85条の規定が適用される建築物

◎詳細につきましては、計画調整局建築指導部監察課 TEL:06-6208-9311 へご確認ください。

特定行政庁:堺市

区域:
堺市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 堺市告示第65号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
枠組壁工法の場合 耐力壁の設置工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物のうち、高さが16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、下表に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない
適用除外:
  1. (1) 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分(当該建築物の部分について、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築されるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がなされる建築物について適用し、同日前に申請等がなされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年堺市告示第147号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、建築都市局 開発調整部 建築安全課 TEL:072-228-7936 へご確認ください。

特定行政庁:豊中市

区域:
豊中市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 豊中市告示第127号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
枠組壁工法の場合 耐力壁の設置工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下は除く
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年豊中市告示第225号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市計画推進部建築審査課 TEL:06-6858-2422 へご確認ください。

特定行政庁:吹田市

区域:
吹田市全域
R07.04.01施行 R07.02.27付 吹田市告示第26号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があるときは、特定工程の欄に掲げる工事に準じた工事を特定工程とみなす
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成20年吹田市告示第64号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市計画部開発審査室 TEL:06-6384-1984 へご確認ください。

特定行政庁:高槻市

区域:
高槻市全域
R07.04.01施行 R07.02.26付 高槻市告示第82号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
枠組壁工法の場合 耐力壁の設置工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下は除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第136条の2の11第一号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年高槻市告示第434号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市創造部審査指導課 TEL:072-674-7567 へご確認ください。

特定行政庁:守口市

区域:
守口市全域
R07.04.05施行 R07.03.05付 守口市告示第65号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があるときは、特定工程の欄に掲げる工事に準じた工事を特定工程とみなす
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、令和4年守口市告示第184号は、令和7年4月4日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市整備部住宅まちづくり課 TEL:06-6992-1698 へご確認ください。

特定行政庁:枚方市

区域:
枚方市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 枚方市告示第 118 号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合にあっては、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合にあっては、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合にあっては、最も早期に施工する工区
       (釜場等で当該工区以外の工区の規模に比べて著しく小さい工区を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物のうち建築物の高さが16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 特定工程の欄に定める工事により中間検査を実施できないやむを得ない理由がある場合にあっては、当該工事に準じた工事とすることができる
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者が製造又は新築する当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分に限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成20年枚方市告示第381号は、令和7年2月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市整備部 審査指導課 TEL:072-841-1438 へご確認ください。

特定行政庁:茨木市

区域:
茨木市全域
R07.04.01施行 R07.02.26付 茨木市告示第604号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
枠組壁工法の場合 耐力壁の設置工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下は除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされる建築物について適用し、同日前に申請等がされる建築物については、従前の例による。なお、平成19年茨木市告示第48号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市整備部審査指導課 TEL:072-620-1661 へご確認ください。

特定行政庁:八尾市

区域:
八尾市全域
R07.04.01施行 R07.02.28 八尾市告示第97号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎に鉄筋を配置する 工事(以下「配筋工事」) 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(以下「コンクリート打込み工事」)
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
枠組壁工法の場合 耐力壁の設置工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物のうち高さ16m以下であって、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下は除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない。
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年八尾市告示第121号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、建築部建築指導室 TEL:072-924-8544 へご確認ください。

特定行政庁:寝屋川市

区域:
寝屋川市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 寝屋川市告示第50号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で建築物の高さが16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 特定工程の欄に定める工事により中間検査を実施できないやむを得ない理由がある場合にあっては、当該工事に準じた工事とすることができる
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年寝屋川市告示第78号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、審査指導課 TEL:072-825-2765 へご確認ください。

特定行政庁:和泉市

区域:
和泉市全域
R07.04.01施行 R07.02.26付 和泉市告示第72号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程
◆基礎工事(※1)
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
上記に規定する建築物 法第20条第1項第1号から第3号までの建築物の区分に該当する構造 基礎(※2)の配筋工事 当該工程において配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(以下「コンクリート打設工事」)
◆建方工事(※1) (※3)
構造 特定工程(※4) 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事(当該工事完了時において構造耐力上主要な部分である軸組み等に関する工事が完了していない場合又は当該建築物の屋根に小屋組がない場合は建方工事とし、構造耐力上主要な部分及び接合方法が目視できる工程に限る。) 内装工事
2. 鉄筋コンクリート造 1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事 1階立ち上がり部のコンクリート打設工事
3. 鉄骨造 建方工事(主として柱を基礎等に緊結する部分)の建方工事に限る。) 内装工事
4. 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事 1階立ち上がり部のコンクリート打設工事
5. その他の構造 建方工事 内装工事
6. 併用構造 併用する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造物の一部を木造とした場合に いては、最も遅く施工する工事) 特定工程とした工事に係る構造に対応する前各項の構造の区分に応じて右欄に掲げる特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 一の申請等において、2以上の建築物が該当する場合は建築物ごと
  2. (※2) 一棟の基礎の工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区(エレベーターピットの底盤、屋外階段の基礎その他建築物の主たる基礎でない工区を除く。)
  3. (※3) 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物を除く
  4. (※4) 本欄に掲げる工事を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する工区(特定主要構造部を含むものに限る。)を特定工程とする。
適用除外:
  1. (1) 特定工程を含む建築物が法第68条の20第2項の規定により法第68条の11第1項の認証に係る型式に適合するとみなされる場合
  2. (2) 建築物が法第85条の適用を受ける場合
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、この告示の適用前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年和泉市告示第118号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市デザイン部建築・開発指導室 TEL:0725-99-8141 へご確認ください。

特定行政庁:岸和田市

区域:
岸和田市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 岸和田市告示第62号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法による場合にあっては、耐力壁の設置 工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事(平屋建ての場合にあっては、建方工事) 壁の外装工事又は内装工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての場合にあっては、屋 根版)の配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはり(平屋建ての場合にあっては、屋根版)のコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物のうち、高さ16m以下であって、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない
適用除外:
  1. (1) 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分(当該建築物の部分について、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築されるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年告示第134号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、まちづくり推進部建設指導課 TEL:072-423-9570 へご確認ください。

特定行政庁:箕面市

区域:
箕面市全域
R07.04.01施行 R07.02.28 箕面市告示第47号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知の部分が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分を含む建築物 確認の申請又は計画の通知の部分の 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 確認の申請又は計画の通知の部分の階数が、地階を除き3以上となるのもの又は確認の申請又は計画の通知の部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※1) (※2)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※3) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※4)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の工事(構造耐力上主要な部分の継手又は仕口の緊結及び筋かい又は耐力壁の取付工事を含む。) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 構造耐力上主要な部分である柱及びはりの建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものは、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものは、屋根版の取付け工事) 屋根版及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(コンク リート打込み工事を現場で施工しないものは、壁の外装工事又は内装工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 左記の構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  2. (※2) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場、エレベーターの昇降路の部分など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  3. (※3) 木造の建築物で高さ16m以下であって、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下は除く
  4. (※4) 法第7条の3第1項第1号の規定による特定工程の適用を受ける建築物を除く
  5. (※5) 特定工程に指定する階の工事に着手できないやむを得ない理由がある場合においては、予め検査の申請を行おうとする建築主事等又は指定確認検査機関と協議の上、指定する階以外の適当な階の工事を特定工程とみなして検査するものとし、その旨を申請図書、中間検査報告書及び建築計画概要書に明記すること。
適用除外:
  1. (1)法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. (2)法第85条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3)増築等の工事において既存の建築物の部分を利用するため、(3)で規定する特定工程の工事を施工しない部分
適用:
令和7年4月1日以後に確認の申請又計画の通知がされた建築物について適用し、施行日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年箕面市告示第72号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、みどりまちづくり部審査指導室 TEL:072-724-6972 へご確認ください。

特定行政庁:門真市

区域:
門真市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 門真市告示第85号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものは、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 左記の構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で建築物の高さが16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があるときは、特定工程に準じた工事を特定工程とみなす
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造され、又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年門真市告示第114号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、門真市まちづくり部建築指導課審査指導G TEL:06-6902-6346 へご確認ください。

特定行政庁:東大阪市

区域:
東大阪市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 東大阪市告示第250号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 壁の外装工事又は内装工事
枠組壁工法の場合 耐力壁の設置工事
2. 鉄骨造 2階の床版の取付け工事 壁の外装工事又は内装工事
平家建ての場合 建方工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)
平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) 左記の構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で高さが16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があり、上記に準ずる工事を特定工程とみなして検査する場合は、この限りでない
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年東大阪市告示第79号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、建築部建築指導室建築審査課 TEL:06-4309-3240 へご確認ください。

特定行政庁:池田市

区域:
池田市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 池田市告示第42号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート打込み工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築 に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい工区を除く。)
  4. (※4) 木造の建築物で、高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があるときは、特定工程の欄に掲げる工事に準じた工事を特定工程とみなす
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造され、又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年池田市告示第104号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市整備部審査指導課 TEL:072-754-6339 へご確認ください。

特定行政庁:羽曳野市

区域:
羽曳野市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 羽曳野市告示第64号
対象建築物
(1) 構造
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」)
(2) 用途及び規模
確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
用途 規模
一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 床面積の合計が50㎡を超えるもの
上記以外の建築物 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が300㎡を超えるもの
(3) 特定工程(※2) (※3)
◆基礎工事
対象 構造 特定工程 特定工程後の工程
法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物(※4) すべての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事
◆建方工事(※5)
構造 特定工程 特定工程後の工程
1. 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) 壁の外装工事又は内装工事
2. 鉄骨造 平家建ての場合 建方工事 壁の外装工事又は内装工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
3. 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事 屋根版のコンクリート打込み工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事(当該コンクリート工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事)
4. その他の構造 屋根の工事 壁の外装工事又は内装工事
5. 併用構造 前4項の構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事) 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程の工事
備考:
  1. (※1) 増築又は改築後の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法による場合は、当該増築又は改築に係る独立部分
  2. (※2) 2以上の建築物が該当する場合は、建築物ごと
  3. (※3) 建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区
       (当該工区が釜場等他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く)
  4. (※4) 木造の建築物で高さ16m以下、階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下であるものを除く
  5. (※5) 指定する特定工程での中間検査を実施できないやむを得ない理由があるときは、特定工程の欄に掲げる工事に準じた工事を特定工程とみなす。
適用除外:
  1. (1) 法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
適用:
令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年5月20日付羽曳野市告示第121号は、令和7年3月31日限りで廃止。

◎詳細につきましては、都市開発部建築指導課 TEL:072-947-3718 へご確認ください。

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