確認検査・計画通知・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
大阪府
特定行政庁:大阪府
- 区域:
- 大阪府全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
R07.04.01施行 R07.02.28付 大阪府告示第239号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年大阪府告示第907号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ TEL:06-6210-9724 へご確認ください。
特定行政庁:大阪市
- 区域:
- 大阪市全域
H22.6.20施行 H22.5.14付 大阪市告示第550号
(い) | (ろ) | ||||
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新築・増築又は改築にかかる部分の構造、用途及び規模 | 基礎工事に関する工程 | 建て方工事に関する工程 | |||
特定工程 | 特定工程後の工程 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||
(1) 地階を除く階数が3以上で、かつ 延べ面積が500㎡を超える建築物、および階数が3以上で延べ面積が50㎡を超える建築物で「住宅等」の用途を有するもの |
(ア)木造 | 基礎の配筋工事(杭基礎を除く。以下この表において同じ。) | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) | 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) |
(イ)鉄骨造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 2階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |
(ウ)鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 | |
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
(オ)混合構造(2以上の構造が混合したもの、以下この表において同じ) | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 2階の構造の区分に応じた特定工程 | 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程 | |
(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物で、延べ面積が50㎡を超えるもの |
(ア)木造 | ― | 屋根工事 (枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) |
壁の外装又は内装工事 (枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) |
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(イ)鉄骨造 | 2階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |||
(ウ)鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。 ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事 |
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 |
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(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |||
(オ)混合構造 | 2階の構造の区分に応じた特定工程 | 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程 | |||
(3) (1)又は(2)に掲げる建築物以外の建築物で法第43条第2項第2号若しくは法第53条第4項の規定による許可を受けたもの又は法第86条第2項の規定による認定を受けたもの |
(ア)木造 | ― | 屋根工事 (枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) |
壁の外装又は内装工事 (枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) |
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(イ)鉄骨造 | 2階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |||
(ウ)鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 ただし、当該配筋工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け工事 |
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行なわない場合においては、2階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 |
|||
(エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |||
(オ)混合構造 | 2階の構造の区分に応じた特定工程 | 2階の構造の区分に応じた特定工程後の工程 |
- 備考:
-
- (い)欄(2)及び(3)に掲げる建築物で、その構造が(イ)から(オ)に該当するものについて、平屋建ての場合は屋根工事※を特定工程とする。
- (ろ)欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合においては、いずれか早期のものを特定工程とする。
- (い)欄(1)に掲げる建築物で、「住宅等」とは一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎とする。
- 適用の除外:
- 法第7条の3第1項第1号に該当する工程
法第85条の規定が適用される建築物
◎詳細につきましては、計画調整局建築指導部監察課 TEL:06-6208-9311 へご確認ください。
特定行政庁:堺市
- 区域:
- 堺市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 堺市告示第65号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がなされる建築物について適用し、同日前に申請等がなされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年堺市告示第147号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、建築都市局 開発調整部 建築安全課 TEL:072-228-7936 へご確認ください。
特定行政庁:豊中市
- 区域:
- 豊中市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 豊中市告示第127号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年豊中市告示第225号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市計画推進部建築審査課 TEL:06-6858-2422 へご確認ください。
特定行政庁:吹田市
- 区域:
- 吹田市全域
R07.04.01施行 R07.02.27付 吹田市告示第26号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成20年吹田市告示第64号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市計画部開発審査室 TEL:06-6384-1984 へご確認ください。
特定行政庁:高槻市
- 区域:
- 高槻市全域
R07.04.01施行 R07.02.26付 高槻市告示第82号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年高槻市告示第434号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市創造部審査指導課 TEL:072-674-7567 へご確認ください。
特定行政庁:守口市
- 区域:
- 守口市全域
R07.04.05施行 R07.03.05付 守口市告示第65号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、令和4年守口市告示第184号は、令和7年4月4日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市整備部住宅まちづくり課 TEL:06-6992-1698 へご確認ください。
特定行政庁:枚方市
- 区域:
- 枚方市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 枚方市告示第 118 号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成20年枚方市告示第381号は、令和7年2月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市整備部 審査指導課 TEL:072-841-1438 へご確認ください。
特定行政庁:茨木市
- 区域:
- 茨木市全域
R07.04.01施行 R07.02.26付 茨木市告示第604号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされる建築物について適用し、同日前に申請等がされる建築物については、従前の例による。なお、平成19年茨木市告示第48号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市整備部審査指導課 TEL:072-620-1661 へご確認ください。
特定行政庁:八尾市
- 区域:
- 八尾市全域
R07.04.01施行 R07.02.28 八尾市告示第97号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年八尾市告示第121号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、建築部建築指導室 TEL:072-924-8544 へご確認ください。
特定行政庁:寝屋川市
- 区域:
- 寝屋川市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 寝屋川市告示第50号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年寝屋川市告示第78号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、審査指導課 TEL:072-825-2765 へご確認ください。
特定行政庁:和泉市
- 区域:
- 和泉市全域
R07.04.01施行 R07.02.26付 和泉市告示第72号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれらの構造を併用する構造(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分が以下のもの
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(3) 特定工程
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、この告示の適用前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年和泉市告示第118号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市デザイン部建築・開発指導室 TEL:0725-99-8141 へご確認ください。
特定行政庁:岸和田市
- 区域:
- 岸和田市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 岸和田市告示第62号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年告示第134号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、まちづくり推進部建設指導課 TEL:072-423-9570 へご確認ください。
特定行政庁:箕面市
- 区域:
- 箕面市全域
R07.04.01施行 R07.02.28 箕面市告示第47号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知の部分が以下のもの
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(3) 特定工程(※1) (※2)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に確認の申請又計画の通知がされた建築物について適用し、施行日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年箕面市告示第72号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、みどりまちづくり部審査指導室 TEL:072-724-6972 へご確認ください。
特定行政庁:門真市
- 区域:
- 門真市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 門真市告示第85号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年門真市告示第114号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、門真市まちづくり部建築指導課審査指導G TEL:06-6902-6346 へご確認ください。
特定行政庁:東大阪市
- 区域:
- 東大阪市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 東大阪市告示第250号
対象建築物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成22年東大阪市告示第79号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、建築部建築指導室建築審査課 TEL:06-4309-3240 へご確認ください。
特定行政庁:池田市
- 区域:
- 池田市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 池田市告示第42号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年池田市告示第104号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市整備部審査指導課 TEL:072-754-6339 へご確認ください。
特定行政庁:羽曳野市
- 区域:
- 羽曳野市全域
R07.04.01施行 R07.02.28付 羽曳野市告示第64号
対象建築物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 構造 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造又はこれらの構造を併用する構造の建築物(以下「併用構造」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 用途及び規模 確認申請、計画通知(新築、増築又は改築に係るものに限る)に係る部分(※1)が以下のもの
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(3) 特定工程(※2) (※3)
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- 適用:
- 令和7年4月1日以後に申請等がされた建築物について適用し、同日前に申請等がされた建築物については、従前の例による。なお、平成19年5月20日付羽曳野市告示第121号は、令和7年3月31日限りで廃止。
◎詳細につきましては、都市開発部建築指導課 TEL:072-947-3718 へご確認ください。