確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

宮城県

特定行政庁名: 宮城県

区域:
宮城県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 ) H23.10.28 宮城県告示第784号
対象建築物 特定工程※ 特定工程後の工程
1.
一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)、長屋又は共同住宅で木造のもの。ただし、軸組工法及び枠組壁工法(政令第80条の2第1号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)以外の工法のものを除き、軸組工法にあっては、柱、土台及びはりの大部分を、枠組壁工法にあっては、耐力壁及び床枠組の大部分を木造とするもの
2.
木造の建築物で新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
3.
法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
(1)新築等に係る一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅で木造のもの又はこれら以外の木造の建築物で、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの 構造方法が軸組工法によるもの ◆建方工事
柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程

床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程
構造方法が政令第80条の2第一号の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの ◆建方工事
小屋組を完了する工程

屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程
(2)法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの 鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の配筋を完了する工程

当該床版並びにその下部にあるはり、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工程
プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の取付けを完了する工程

当該床版と壁等との接合部を覆う工程
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上1階の柱及び斜材に地上2階のはりを溶接、又はボルトにより接合する工程

当該柱及び斜材と当該はりとの溶接部又は接合部を覆う工程
備考 :
※ 特定工程は、法七条の三第一項第一号に掲げる特定工程を除く。
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. 法第6条の4第1項第一号に掲げる建築物
  3. 法第68条の26第1項に規定する構造方法に係る認定を受けた建築物
  4. 法第85条第5項に規定する許可を受けた仮設建築物
  5. 木造の建築物のうち、次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに該当するもの
    1. (1) 新築等に係る部分の床面積の合計が50㎡以下のもの
    2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準による建設住宅性能評価を受けるもの
    3. (3) 平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に定める基準に適合する免震構造のもの

◎詳細につきましては、土木部建築宅地課建築指導班 TEL:022-211-3243へご確認ください。

特定行政庁:仙台市

区域:
仙台市全域
期間:
H19.1.1~
対象建築物 特定工程(※1) 特定工程後の工程
1.
一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)、長屋又は共同住宅で木造(建築物の構造耐力上主要な部分のうち、軸組工法にあっては柱、土台及びはりの大部分を、枠組壁工法にあっては耐力壁及び床枠組の大部分を木造とするものに限る。以下同じ)のもの。
2.
木造の建築物で新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
(一) (1)構造方法が軸組工法によるもの ◆建方工事
柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程

床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程
(2)構造方法が令第80条の2第1項の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの



◆建方工事
小屋組を完了する工程

屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程
3.
法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
(ニ) (※2)
((三)に係るものを除く)
(1)鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレキャスト鉄筋コンクリート造(地上2階の床版に現場打コンクリートを使用するもの)又は組積造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程



◆建方工事
地上2階の床版及びその直下の部材に鉄筋を配置する工程

当該床版及び部材に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
(2)プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの((1)に係るもの除く。) ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
◆建方工事
地上2階の床版の取付けを完了する工程

当該床版と壁等との接合部を覆う工程
(3)鉄骨造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
◆建方工事
地上2階の床版を現場打コンクリート等で造る場合、当該床版に鉄筋を配置する工程

当該床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程又は当該床版を支持する構造耐力上主要な部材の接合部を覆う工程
地上2階の床版を現場打コンクリート等で造る以外場合、地上2階の床版の設置を完了する工程 地上2階の床版、はり、地上1階の柱又は斜材の接合部を覆う工程
(三) 法第7条の3第1項第1号の工程を含む工事に係るもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
4.
政令第三十九条第三項に規定する特定天井を有する建築物
5.
法第6条第1項第1号に掲げる建築物で、新築等に係る部分の居室における一の天井の水平投影面積が500㎡を超え、かつ、当該天井のふところの最大の高さが1.5m以上であるもの
(四) (※2)
新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上の建築物((五)に掲げるものを除く)
(1)鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレキャスト鉄筋コンクリート造(地上2階の床版に現場打コンクリートを使用するもの)又は組積造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
◆建方工事
地上2階の床版及びその直下の部材に鉄筋を配置する工程

当該床版及び部材に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
■天井下地工事
天井の下地工事が完了する工事

当該天井を設置して軽量鉄骨下地等を覆う工程
(2)プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの((1)に係るもの除く。) ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程
当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
◆建方工事
地上2階の床版の取付けを完了する工程

当該床版と壁等との接合部を覆う工程
■天井下地工事
天井の下地工事が完了する工事

当該天井を設置して軽量鉄骨下地等を覆う工程
(3)鉄骨造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程
当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
◆建方工事
地上2階の床版を現場打コンクリート等で造る場合、当該床版に鉄筋を配置する工程

当該床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程又は当該床版を支持する構造耐力上主要な部材の接合部を覆う工程
地上2階の床版を現場打コンクリート等で造る以外場合、地上2階の床版の設置を完了する工程 地上2階の床版、はり、地上1階の柱又は斜材の接合部を覆う工程
■天井下地工事
天井の下地工事が完了する工事

当該天井を設置して軽量鉄骨下地等を覆う工程
(五)新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上の建築物(法第7条の3第1項第1号の工程を含む工事に係るものに限る。) ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工程
■天井下地工事
天井の下地工事が完了する工事

当該天井を設置して軽量鉄骨下地等を覆う工程
(六)(四)及び(五)に掲げる建築物以外の建築物 ■天井下地工事
天井の下地工事が完了する工程
当該天井を設置して軽量鉄骨下地等を覆う工程
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  3. 法第85条第5項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物
  4. 一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅で木造のもののうち、次のいずれかに該当するもの(対象建築物4又は5をに該当するものを除く)
    1. (1) 新築等に係る部分の床面積の合計が50㎡以下のもの
    2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準による建設住宅性能評価を受けるもの
    3. (3) 免震構造のもの(平成12年建設省告示第2009号に定める基準に適合するものに限る。)又は丸太組構法を用いるもの(平成14年国土交通省告示第411号に定める基準に適合するものに限る。)
適用の除外:
(※1)特定工程において工区を複数に分けた場合、全ての工区を中間検査対象とする。
(※2)当該建築物の地上1階部分の主要な構造の種別により、適用する。

◎詳細につきましては、都市整備局住環境部建築審査課 TEL:022-214-8485 へご確認ください。

特定行政庁名: 石巻市

区域:
石巻市全域
期間:
H24.4.1施行 H24.2.23付 石巻市告示第31号(告示訂正:石巻市告示第147号 H26.5.2より実施)
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行う建築物で、次の各号に掲げる建築物のいずれかに該当するものとする。
1.
一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)、長屋又は共同住宅で木造のもの。ただし、軸組工法及び枠組壁工法(政令第80条の2第1号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)以外の工法のものを除き、軸組工法にあっては、柱、土台及びはりの大部分を、枠組壁工法にあっては、耐力壁及び床枠組の大部分を木造とするもの
2.
木造の建築物で新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
3.
法第6条第1項第1号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
(1)
新築等に係る一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅で木造のもの又はこれら以外の木造の建築物で、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
構造方法が軸組工法によるもの ◆建方工事
柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程

床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程
構造方法が政令第80条の2第1号の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの ◆建方工事
小屋組を完了する工程

屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程
(2)
法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の配筋を完了する工程

当該床版並びにその下部にあるはり、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工程
プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の取付けを完了する工程

当該床版と壁等との接合部を覆う工程
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上1階の柱及び斜材に地上2階のはりを溶接、又はボルトにより接合する工程

当該柱及び斜材と当該はりとの溶接部又は接合部を覆う工程
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. 法第6条の4第1項第一号に掲げる建築物
  3. 法第68条の26第1項に規定する構造方法に係る認定を受けた建築物
  4. 法第85条第5項に規定する許可を受けた仮設建築物
  5. 木造の建築物のうち、次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに該当するもの
    1. (1) 新築等に係る部分の床面積の合計が50㎡以下のもの
    2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準による建設住宅性能評価を受けるもの
    3. (3) 平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を求める件)に定める基準に適合する免震構造のもの

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0225-95-1111(内線5673・5674) へご確認ください。

特定行政庁名: 塩竈市

区域:
塩竈市全域 (H24.3.23指定 塩竈市告示第76号)
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
1.
一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)、長屋又は共同住宅で木造のもの。ただし、軸組工法及び枠組壁工法(政令第80条の2第1号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)以外の工法のものを除き、軸組工法にあっては、柱、土台及びはりの大部分を、枠組壁工法にあっては、耐力壁及び床枠組の大部分を木造とするもの
2.
木造の建築物で新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
3.
法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの(共同住宅を除く。)
(1)
新築等に係る一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅で木造のもの又はこれら以外の木造の建築物で、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
構造方法が軸組工法によるもの ◆建方工事
柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程

床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程
構造方法が政令第80条の2第一号の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの ◆建方工事
小屋組を完了する工程

屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程
(2)
法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの(共同住宅を除く。)※
鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の配筋を完了する工程

当該床版並びにその下部にあるはり、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工程
プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の取付けを完了する工程

当該床版と壁等との接合部を覆う工程
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上1階の柱及び斜材に地上2階のはりを溶接、又はボルトにより接合する工程

当該柱及び斜材と当該はりとの溶接部又は接合部を覆う工程
備考:
※ 当該建築物の地上1階部分の主要な構造の種別によりこの表を適用する。
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. 法第6条の4第1項第一号に掲げる建築物
  3. 法第68条の26第1項に規定する構造方法に係る認定を受けた建築物
  4. 法第85条第5項に規定する許可を受けた仮設建築物
  5. 木造の建築物のうち、次の(1)から(4)までに掲げる事項のいずれかに該当するもの
    1. (1) 新築等に係る部分の床面積の合計が50㎡以下のもの
    2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準による建設住宅性能評価を受けるもの
    3. (3) 平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に定める基準に適合する免震構造のもの
    4. (4) 平成14年国土交通省告示第411号(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分に関する安全上必要な技術基準を定める件)に定める基準に適合する丸太組構法のもの

◎詳細につきましては、建設部定住促進課指導係 TEL:022-364-1126 へご確認ください。

特定行政庁名: 大崎市

区域:
大崎市全域 (H20.4.1指定 大崎市告示第96号)
対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
1.
一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)、長屋又は共同住宅で木造のもの。ただし、軸組工法及び枠組壁工法(政令第80条の2第1号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)以外の工法のものを除き、軸組工法にあっては、柱、土台及びはりの大部分を、枠組壁工法にあっては、耐力壁及び床枠組の大部分を木造とするもの
2.
木造の建築物で新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
3.
法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
(1)
新築等に係る一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅で木造のもの又はこれら以外の木造の建築物で、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
構造方法が軸組工法によるもの ◆建方工事
柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程

床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程
構造方法が政令第80条の2第一号の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの ◆建方工事
小屋組を完了する工程

屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程
(2)
法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの※
鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の配筋を完了する工程

当該床版並びにその下部にあるはり、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工程
プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上2階の床版の取付けを完了する工程

当該床版と壁等との接合部を覆う工程
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの ◇基礎工事
基礎の配筋を完了する工程

当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
◆建方工事
地上1階の柱及び斜材に地上2階のはりを溶接、又はボルトにより接合する工程

当該柱及び斜材と当該はりとの溶接部又は接合部を覆う工程
備考:
※ 当該建築物の地上1階部分の主要な構造の種別によりこの表を適用する。
適用の除外:
  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. 法第6条の4第1項第一号に掲げる建築物
  3. 法第68条の26第1項に規定する構造方法に係る認定を受けた建築物
  4. 法第85条第5項に規定する許可を受けた仮設建築物
  5. 木造の建築物のうち、次の(1)から(4)までに掲げる事項のいずれかに該当するもの
    1. (1) 新築等に係る部分の床面積の合計が50㎡以下のもの
    2. (2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準による建設住宅性能評価を受けるもの
    3. (3) 平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に定める基準に適合する免震構造のもの
    4. (4) 平成14年国土交通省告示第411号(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分に関する安全上必要な技術基準を定める件)に定める基準に適合する丸太組構法のもの

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0229-23-8057 へご確認ください。

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