確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

栃木県

特定行政庁:栃木県

区域:
栃木県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く。 )
期間:
R3.6.1~R8.5.31(R3.5.7付 R3.6.1施行 栃木県告示第266号)
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、県土整備部建築課 TEL:028-623-2514 へご確認ください。

特定行政庁:宇都宮市

区域:
宇都宮市全域
期間:
R3.10.1~R8.9.30(R3.9.1付 宇都宮市告示第314号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部を木造とした建売一戸建ての専用住宅(新築に限る。)で,地階を除く階数が2以下のもの
(2)
3階部分の主要構造部を木造とした一戸建ての専用住宅(新築に限る。)及び併用住宅(新築に限る。)で,地階を除く階数が3のもの
(3)
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について,主要構造部が鉄骨造で,地階を除く階数が3以上,かつ,延べ面積が500㎡以上のもの
木造 屋根葺き工事及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事(※) 壁の外装工事及び内装工事
鉄骨造 1階部分の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
適用の除外:
  1. (1) 法第18条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
  5. (5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価書(構造の安定に関するものに限る。)の交付を受けた建築物又は建設住宅性能評価における検査(躯体工事の完了時に限る。)に合格した建築物
備考:
(※)構造耐力とは、「建築物は、自重、積載荷重、風圧、土圧、水圧並びに地震等に対して、耐えられるもの」であって、そのための主要な軸組及び耐力壁とは、柱、土台、斜材(筋かい、方づえ等)、面材、梁、桁などをいいます。

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:028-632-2575 へご確認ください。

特定行政庁:小山市

区域:
小山市全域
期間:
H29.4.1~R9.3.31(小山市建築基準法施行細則 第13条の2)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
(1)
主要構造部を木造とした建売一戸建ての専用住宅で新築に係るもの
(2)
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が500㎡以上のもの、ただし法第7条の3第1項第1号及び前項第1号から第4号に掲げるものを除く。
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺工事を除く)及び内装工事
鉄骨造 1階部分の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事
鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事。ただし当該配筋工事を現場で行わないものは、2階の梁及び床板の取付け工事 特定工程部分の配筋を覆うコンクリートを打設する工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは2階の柱及び壁の取付工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の建方工事 特定工程部分の鉄骨及び配筋を覆うコンクリートを打設する工事
上記以外の構造のもの 2階部分の床工事 2階の柱及び壁の取付工事
*適用の除外:
  1. (1) 法第18条の規定の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書(建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受けた建築物又は建設住宅性能評価における検査(躯体工事の完了時に限る。)に合格した建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0285-22-9233 へご確認ください。

特定行政庁:足利市

区域:
足利市全域
期間:
R4.4.1~R9.3.31
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0284-20-2170 へご確認ください。

特定行政庁:栃木市

区域:
栃木市全域
期間:
R2.4.29~7.4.28(H22.3.29付 栃木市告示第244号)
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築課 TEL:0282-21-2442 へご確認ください。

特定行政庁:鹿沼市

区域:
鹿沼市全域
期間:
R4.5.1~R9.4.30 R4.3.31付鹿沼市告示第70号の2
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0289-63-2242 へご確認ください。

特定行政庁:佐野市

区域:
佐野市全域
期間:
H27.7.22付改正 H24.5.1~ 佐野市告示162号
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:0283-20-3104 へご確認ください。

特定行政庁:那須塩原市

区域:
那須塩原市全域
期間:
R4.6.1~R9.5.31 R4.4.28付那須塩原市告示第70号
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、建設部建築指導課指導係 TEL:0287-62-7169 へご確認ください。

特定行政庁:日光市

区域:
日光市全域
期間:
R6.5.1~R11.4.30(R6.4.1付 日光市告示第69号)
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0288-21-5197 へご確認ください。

特定行政庁:大田原市

区域:
大田原市全域
期間:
R4.5.1~R9.4.30(R4.4.18付 大田原市告示第63号)
対象建築物 特定工程 後続工程
分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。 ※1 屋根工事 壁の内装工事又は外装工事
新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500㎡以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。 ※2 一階部分の鉄骨の建方工事 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
*1適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
  5. (5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
*2適用の除外:
  1. (1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. (2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
  3. (3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
  4. (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0287-23-1178 へご確認ください。

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