確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

香川県

特定行政庁:香川県

区域:
県内全域(高松市の区域を除く。)
期間:
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
対象建築物 特定工程 後続工程
次に掲げる構造、用途及び規模に該当する一の建築物(新築に係るものに限る。)敷地単位で増築でも対象になります。
(1)
構造
主要構造部の全部又は一部が木造であるもの(在来軸組工法(軸組を設けて水平力に抵抗する工法をいう。)により建築されたものに限る。)
(2)
用途
住宅(居住の用途に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるものに限る。)
(3)
規模
延べ面積が100㎡を超え500㎡以内であるもの
軸組の工事及び当該軸組の部材を緊結する工事の工程 床、壁、天井等を設置して軸組を覆う工事の工程(特定工程の施工のため必要な工事を除く。)
次に掲げる構造、用途及び規模に該当する一の建築物(新築に係るものに限る。)敷地単位で増築でも対象になります。
(1)
構造
床及びはりに鉄筋を配置する構造であるもの
(2)
用途
共同住宅
(3)
規模
地上階数が3以上であるもの
屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、土木部建築指導課 TEL:087-832-3611 へご確認ください。

特定行政庁:高松市

区域:
高松市全域
期間:
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
対象建築物 特定工程 後続工程
次に掲げる構造、用途及び規模に該当する一の建築物(新築に係るものに限る。)敷地単位で増築でも対象になります。
(1)
構造
主要構造部の全部又は一部が木造であるもの(在来軸組工法(軸組を設けて水平力に抵抗する工法をいう。)により建築されたものに限る。)
(2)
用途
住宅(居住の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分1を超えるものに限る。)
(3)
規模
延べ面積が100㎡を超え500㎡以内であるもの
軸組の工事及び当該軸組の部材を緊結する工事の工程 床、壁、天井等を設置して軸組を覆う工事の工程(特定工程の施工のため必要な工事を除く。)
次に掲げる構造、用途及び規模に該当する一の建築物(新築に係るものに限る。)敷地単位で増築でも対象になります。
(1)
構造
床及びはりに鉄筋を配置する構造であるもの
(2)
用途
共同住宅
(3)
規模
地上階数が3以上であるもの
屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 屋根を構成する部材及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
適用の除外:
法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備局建築指導課 TEL:087-839-2488 へご確認ください。

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