確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

滋賀県

特定行政庁:滋賀県

区域:
滋賀県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
R4.4.1~R9.3.31(R4.4.1施行 H28.3.16付 滋賀県告示第92号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、土木交通部建築課建築指導室 TEL:077-528-4258 へご確認ください。

特定行政庁:大津市

区域:
大津市全域
期間:
R4.3.1~R9.3.31(R4.3.1施行 R4.3.1付 大津市告示第59号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(一)項(い)欄、(二)項(い)欄、(三)項(い)欄、(四)項(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、梁及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取付け又は床版の配筋工事の工程 壁の外装工事、内装工事及び床版の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造
  1. 基礎及び地中梁の配筋工事の工程
  2. 2階の床及びこれを支持する梁の配筋工事の工程
    (地階を除く階数が2以上のものに限る)
特定工程に係る部分の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所及び便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  3. (3) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定により型式部材等の製造者又は外国製造者として認証を受けた者による当該認証に係る建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築指導課 TEL:077-528-2774 へご確認ください。

特定行政庁:彦根市

区域:
彦根市全域
期間:
R4.4.1~R9.3.31(R4.4.1施行 R4.3.16付 彦根市告示第47号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、都市政策部建築指導課 TEL:0749-30-6125 へご確認ください。

特定行政庁:長浜市

区域:
長浜市全域
期間:
R4.4.1~R9.3.31(R4.4.1施行 R4.3.1付 長浜市告示第56号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、都市建設部 建築課 建築指導室 TEL:0749-65-6760 へご確認ください。

特定行政庁:近江八幡市

区域:
近江八幡市全域(沖島を除く)
期間:
R4.4.1~R9.3.31(R4.4.1施行 近江八幡市告示第25号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋外側の壁又は天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取り付け又は床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事、内装工事及び床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎及び地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築課 TEL:0748-36-5544 へご確認ください。

特定行政庁:東近江市

区域:
東近江市全域
期間:
R4.4.1~R9.3.31(R4.4.1施行 東近江市告示第193号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、梁及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取り付け又は床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事、内装工事及び床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎及び地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0748-24-5656 へご確認ください。

特定行政庁:草津市

区域:
草津市の区域内
期間:
期間の指定なし(H24.5.1施行 草津市告示第43号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が次に掲げる建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える1戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う室内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事または内装工事の工程および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程 基礎および地中梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以上のものに限る。) 2階の床およびこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、都市計画部建築政策課 TEL:077-561-2378 へご確認ください。

特定行政庁:守山市

区域:
守山市全域
期間:
R4.4.1~R9.3.31(R4.4.1施行 R4.2.18付 守山市告示第22号)
対象建築物 構造 特定工程 後続工程
建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える1戸建ての専用住宅および併用住宅
(2)
主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3)
新設部分の延べ面積が50㎡を超える長屋住宅
(4)
法別表第一(い)の欄(一)の項から(四)の項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300㎡を超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
木造 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの 2階の床版の取付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 壁の外装工事、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程

2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造 主たる構造の工程に準ずる 主たる構造の工程に準ずる
備考:
  1. 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
  2. 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
適用の除外:
  1. (1) 法第85条の適用を受ける建築物
  2. (2) 法第68条の11第1項または法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. (3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
  4. (4) 移転する建築物

◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:077-582-1139 へご確認ください。

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