確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
沖縄県
特定行政庁:沖縄県
- 区域:
- 沖縄県全域(※那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市及びうるま市を除く。)
- 期間:
- H16.3.1~R7.2.28(R3.2.26施行 R3.2.26付 沖縄県告示第88号)
対象建築物 | 構造 | 特定工程(※) | 後続工程 |
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一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる構造及び規模のもの
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鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事の完了時 | 構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 | 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時 | 2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等 | |
木造 | 1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 | 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事 | |
その他の構造 | 基礎配筋工事の完了時 | 基礎のコンクリートの打ち込み工事等 |
- 適用の除外:
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- (1) 法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
- (2) 法第85条の適用を受ける建築物
- (3) 法第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- (4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅
- 備考:
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- (※) 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大の構造のものを特定工程とし、増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。
◎詳細につきましては、土木建築部建築指導課建築班 TEL:098-866-2413 へご確認ください。
特定行政庁:那覇市
- 指定なし
◎詳細につきましては、まちなみ共創部建築指導課 TEL:098-951-3244 へご確認ください。
特定行政庁:浦添市
- 指定なし
◎詳細につきましては、都市建設部建築指導課 TEL:098-876-1234 へご確認ください。
特定行政庁:沖縄市
- 指定なし
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:098-939-1212 へご確認ください。
特定行政庁:宜野湾市
- 指定なし
◎詳細につきましては、建設部建築課 TEL:098-893-4420 へご確認ください。
特定行政庁:うるま市
- 指定なし
◎詳細につきましては、都市建設部建築行政課指導係 TEL:098-923-7601 へご確認ください。