確認検査・仮使用認定について

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況

鳥取県

特定行政庁:鳥取県

区域:
鳥取県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
期間:
H22.7.8~R7.6.19(R4.5.20付 鳥取県告示第292号)
対象建築物 特定工程 後続工程
建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
用途 規模(階数・床面積)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 3階以上
または客席の床面積が200㎡以上の建築物
※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 3階以上
または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 3階以上
または2,000㎡以上の建築物
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) 3階以上
または床面積が3,000㎡以上
または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物
適用の除外:
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
限定特定行政庁:
境港市

◎詳細につきましては、生活環境部くらしの安心局住まいのまちづくり課 TEL:0857-26-7391 へご確認ください。

特定行政庁:鳥取市

区域:
鳥取市全域
期間:
~R7.7.22
対象建築物 特定工程 後続工程
建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
用途 規模(階数・床面積)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 3階以上
または客席の床面積が200㎡以上の建築物
※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 3階以上
または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 3階以上
または2,000㎡以上の建築物
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) 3階以上
または床面積が3,000㎡以上
または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物
適用の除外:
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0857-20-3281 へご確認ください。

特定行政庁:米子市

区域:
米子市全域
期間:
R4.6.20~R7.6.19
対象建築物 特定工程 後続工程
建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
用途 規模(階数・床面積)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 3階以上
または客席の床面積が200㎡以上の建築物
※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 3階以上
または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 3階以上
または2,000㎡以上の建築物
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) 3階以上
または床面積が3,000㎡以上
または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物
適用の除外:
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0859-23-5236 へご確認ください。

特定行政庁:倉吉市

区域:
倉吉市全域
期間:
H19.6.20~
対象建築物 特定工程 後続工程
建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
用途 規模(階数・床面積)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 3階以上
または客席の床面積が200㎡以上の建築物
※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 3階以上
または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 3階以上
または2,000㎡以上の建築物
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) 3階以上
または床面積が3,000㎡以上
または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物
適用の除外:
  • 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物

◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0858-22-8175 へご確認ください。

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