確認検査・仮使用認定について
建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況
鳥取県
特定行政庁:鳥取県
- 区域:
- 鳥取県全域(※法第4条第1・2項による特定行政庁の区域は除く)
- 期間:
- H22.7.8~R7.6.19(R4.5.20付 鳥取県告示第292号)
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 | |
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建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの | 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
用途 | 規模(階数・床面積) | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 3階以上 または客席の床面積が200㎡以上の建築物 ※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上 |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | 3階以上 または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物 |
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学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上 または2,000㎡以上の建築物 |
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | 3階以上 または床面積が3,000㎡以上 または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物 |
- 適用の除外:
-
- 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
- 法第85条の規定の適用を受ける建築物
- 限定特定行政庁:
- 境港市
◎詳細につきましては、生活環境部くらしの安心局住まいのまちづくり課 TEL:0857-26-7391 へご確認ください。
特定行政庁:鳥取市
- 区域:
- 鳥取市全域
- 期間:
- ~R7.7.22
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 | |
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建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの | 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
用途 | 規模(階数・床面積) | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 3階以上 または客席の床面積が200㎡以上の建築物 ※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上 |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | 3階以上 または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物 |
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学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上 または2,000㎡以上の建築物 |
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | 3階以上 または床面積が3,000㎡以上 または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物 |
- 適用の除外:
-
- 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
- 法第85条の規定の適用を受ける建築物
◎詳細につきましては、都市整備部建築指導課 TEL:0857-20-3281 へご確認ください。
特定行政庁:米子市
- 区域:
- 米子市全域
- 期間:
- R4.6.20~R7.6.19
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 | |
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建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの | 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
用途 | 規模(階数・床面積) | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 3階以上 または客席の床面積が200㎡以上の建築物 ※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上 |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | 3階以上 または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物 |
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学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上 または2,000㎡以上の建築物 |
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | 3階以上 または床面積が3,000㎡以上 または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物 |
- 適用の除外:
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- 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
- 法第85条の規定の適用を受ける建築物
◎詳細につきましては、建設部建築指導課 TEL:0859-23-5236 へご確認ください。
特定行政庁:倉吉市
- 区域:
- 倉吉市全域
- 期間:
- H19.6.20~
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 | |
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建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので、災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの | 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋コンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
用途 | 規模(階数・床面積) | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 3階以上 または客席の床面積が200㎡以上の建築物 ※屋外観覧場にあっては、1,000㎡以上 |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | 3階以上 または2階部分の床面積が300㎡以上の建築物 |
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学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上 または2,000㎡以上の建築物 |
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百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | 3階以上 または床面積が3,000㎡以上 または2階部分の床面積が500㎡以上の建築物 |
- 適用の除外:
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- 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
- 法第85条の規定の適用を受ける建築物
◎詳細につきましては、建設部建築住宅課 TEL:0858-22-8175 へご確認ください。