確認検査・仮使用認定について

確認検査業務に係る手続書類の押印廃止について

2020年12月25日
赤字追記:2021年9月1日

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、申請者の皆様より2021年1月1日以降申請・届出が行われる確認・検査申請等に関する書類について、押印不要で手続きができることになりましたので、下記のとおりお知らせします。

1.押印不要となる書類(施行日以降、申請引受・届出受理されるものに限ります)

書類名称 廃止となる印
・確認申請書 ・完了検査申請書 ・中間検査申請書
・仮使用認定申請書 ・計画変更確認申請書
申請者印
設計者印又は工事監理者印
・上記申請の添付図書及び書類 設計者印
・委任状 建築主等印
・建築工事届 除却工事施工者印
・確認申請追加説明書 ・完了検査追加説明書
・軽微な変更説明書 ・(省エネ)軽微な変更説明書
申請者印
・工事監理者届 ・工事施工者届 ・取り下げ届 ・建築主等変更届
・工事取止め届 ・帳簿記載事項証明発行申請書
建築主等印
申請者印
届出者印

※ 昇降機・工作物の申請書も同様です。
※ 申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。
※ 特定行政庁が指定する書類については押印を要する場合があります。
※ 構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引き続き押印が必要です。

2.申請方法について

書面以外での申請をご希望の場合は、弊社 電子申請専用サイト電子申請受付WEBシステムをご利用いただきますようお願い申し上げます。「電子申請受付WEBシステム」のご利用にあたっては、事前にユーザー登録が必要となりますので、お近くの支店へお気軽にご相談ください。

以上