防災省エネまちづくりについて

「防災・省エネまちづくり緊急促進事業」に係る技術評価の申請について

日本ERI株式会社(以下「ERI」という)では、「防災・省エネまちづくり緊急促進事業に係る技術評価業務規程」に基づき、「防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱」(平成24年4月6日付け国都市第341号・国住備第724号・国住街第201号・国住市第179号・国土交通省都市局長通知・国土交通省住宅局長通知)(以下「補助金交付要綱」という。)第6第2項及び第7第2項並びに「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成22年3月26日付け国官会第2317号)(以下「総合交付金交付要綱」という。)付属第Ⅱ編イ-13-(10)5.第2項及び第6.第2項の規定による技術評価を実施しています。

1.事前相談

補助事業を実施しようとする事業者で、補助申請をする事業について技術評価(*)を受けようとする事業者は、事前にERI担当窓口(技術評価員)と十分な打合せを行い、申請に必要な書類をまとめて下さい。尚、ERIに住宅性能評価の申請をされる場合は、同時に住宅性能評価についての打合せも可能です。

*補助対象は、令和7年3月31日までに着手した事業です。この場合、着手とは補助を受けて設計等に着手した場合、又は事業認可、認定等を取得した場合を含みます。具体的には補助金申請窓口の担当課にて、事前相談をして下さい。
また、令和7年3月31日までに着手した事業であっても、令和9年3月31日までに完了した事業の部分のみが補助対象となります。

2.評価申請

申請は、申請に必要な書類の提出をもって行います。申請書等技術評価申請に必要な書類(正本1部、副本1部)をERIに提出して下さい。技術評価料金のお支払いは、ERIが発行する技術評価引受承諾書に記載されている業務期日の前日までにお振込みください。(振込日については御請求書下段のお振込予定表にて予めファックス等によりご連絡をお願いいたします。)
なお、防災・省エネまちづくり緊急促進事業のスケジュール、各種要件への適合等については、事前に各都道府県、市町村の担当窓口に相談して下さい。

3.申請図書

申請図書は次の1)から8)の書類を「防災・省エネまちづくり緊急促進事業」技術評価申請図書作成要領に従って作成し、A3サイズファイルで正本1部、副本1部を当日本ERI株式会社へ提出して下さい。(提出は事前に連絡の上、持参して頂きます様お願い致します。

1)
申請書
2)
技術評価シート
3)
説明書等
4)
設計図書
5)
設計性能評価書(当評価の申請前に設計性能評価が終了している場合のみ)
6)
特定建築物の建築等及び維持保全の計画に係る認定通知書(当評価の申請前に「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準」に係る認定が終了している場合のみ)
7)
「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」に係る適合性判定通知書及びBEI≦0.9であることがわかる書類(当評価の申請前に省エネ適判が終了している場合のみ)
8)
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に係る認定通知書(当評価の申請前に低炭素建築物新築計画の認定が終了している場合のみ)

4.技術評価に要する費用

ERIに評価申請をする場合は次表の技術評価料を所定の金融機関に振り込んでいただきます。

補助限度額3%の場合:
表1(基本料金)+表2(必須条件)
補助限度額5%の場合:
表1(基本料金)+表2(必須条件)+「表3~表8(選択条件)のうちいずれか1つ」
補助限度額7%の場合:
表1(基本料金)+表2(必須条件)+「表3~表8(選択条件)のうちいずれか2つ」

表1、表3、表4、表6、表7は1申請単位の料金で算出します。(複合建築物の住宅部分と非住宅部分で下表が分かれる場合、金額の大きい方の表で計算します。)

表2のうち防災対策については構造棟別毎に、また表2のその他の項目及び表8についてはについては住宅部分、非住宅部分別々に、該当する規模の料金が発生します。

次の1)から3)の場合は技術評価料を増額又は減額する場合があります。また、技術評価に必要とする性能試験等が発生する場合の費用は別途、申請者の負担となります。

1)
防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術基準(以下「技術基準」という。)第4の特別な場合の措置の意見書を作成する等「評価委員会」の開催を要する場合は割り増しすることがあります。
2)
設計・仕様等が大幅に違う住棟は、原則として異なる事業として扱います。
3)
効率的な評価ができるものにあっては、割り引くことができます。

[技術評価の料金](税込料金)

技術評価料金をご覧ください。

*振込先 別紙ERIが発行する請求書に記載された振込先とします。
*振込手数料は申請者にて御負担願います。
*振り込みのあった技術評価料は、受付ができない場合を除き、原則として返還いたしません。
*振込用紙の受領書をもって領収書にかえさせていただきます。

5.評価申請受付

技術評価の申請については、原則として本社住宅評価部にて受付いたします。
申請図書等を確認の上、引受承諾書、御請求書を発行いたします。

6.評価の実施

技術評価については、ERIが選任した2名以上の技術評価員が、「技術基準」に基づき申請図書を総合的に判断し技術評価をいたします。
ただし、技術基準第4の特別な場合の措置の意見書等が必要と判断された場合については、「技術評価委員会」を開催し意見を聴くことがあります。また、必要に応じて別途性能試験成績書その他の追加資料の提出を求める場合やヒアリング等を実施する場合があります。

7.評価の期間

評価期間は、非住宅部分が無い共同住宅の場合で住宅性能評価にて必要等級を取得した物件については、原則として申請受付後1ヶ月程度となります。
ただし、追加資料やヒアリングを必要とする場合や「技術評価委員会」の開催を要する場合等、申請の内容や状況により評価に長期間を要することがありますので、申請時に御確認下さい。

8.技術評価書の発行

ERIの代表取締役は、上記の評価結果を参考に、申請者宛に「技術評価書」を発行いたします。

9.問い合わせ窓口

日本ERI株式会社 住宅評価部
〒107-0052 東京都港区赤坂8-10-24 住友不動産青山ビル南館3F
TEL:03-5775-2401  FAX:03-5785-2260

10.その他

技術評価書発行後、設計変更等により改めて評価を受ける必要が生じた場合は、再評価を受け付けます。再評価の申請方法等については、上記にお問い合わせ下さい。