お知らせ
小荷物専用昇降機の確認申請・完了検査のお知らせ
平成28年6月吉日
平成28年6月1日施行の建築基準法施行令第 146 条第1項の改正により、確認等を 要する建築設備として、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が追加されました。
なお、法第 12 条第 3 項の規定により特定行政庁が指定する小荷物専用昇降機については、特定行政庁ごとに指定内容が異なりますので、特定行政庁又は弊社支店までお問い合わせください。
■ 改正内容(改正建築基準法施行令第 146 条第 1 項第二号、第三号)
※1 既存建築物へ小荷物専用昇降機の新設についても確認申請、完了検査が必要です。
※2 既存小荷物専用昇降機の重要な仕様変更を伴う改修についての確認検査の有無については特定行政庁により扱いが異なります。
ご不明な点がございましたら弊社支店までお問い合わせ下さい。
以上