住宅性能証明について

令和6年度税制改正について

令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。

令和6年度税制改正のポイント

  • 受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長。
  • 非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。
    ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要(令和6年度税制改正後)

父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度。

贈与税非課税限度額:
質の高い住宅 一般住宅
1,000万円 500万円
適用期限:
令和6年1月1日から令和8年12月31日までに贈与
所得要件:
贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
床面積要件:
50㎡以上
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。
質の高い住宅の要件:
以下のいずれかに該当すること。
※増改築の場合においては、増改築後の住宅が以下のいずれかに該当すること。
新築住宅 ①断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
既存住宅
・増改築
①断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
国土交通省ホームページ:
住宅:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

※現在、新たな基準による証明書の発行業務について運用等を整備しております。
 「【様式】住宅性能証明書(2024年4月~)」の運用開始は2024年6月1日を予定しております。
 「【様式】住宅性能証明書(2022年4月~)」の従前の証明書の発行業務は行っておりますが、
 申請前に税務署等の窓口で提出時に必要な証明書の様式をご確認下さい。

【新築住宅で旧省エネ性能基準
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅