住宅性能証明について

よくあるご質問

当社に寄せられた質問の中から抜粋して、Q&A形式で公開しています。

既存住宅

手続き

A.型式および認証の活用は、新築住宅に限られます。
(品確法と同様の運用になります)

A.①不可です。H27年4/1以降に住宅性能証明書の申請をする場合は、断熱等性能等級4に適合する必要があります。
②税務署等の窓口において活用するのは不可です。既存住宅の住宅性能証明書を申請する際の「評価書等」として活用する事は可です。

A.申請者に規定はありませんので、建築士でない方でも申請は可能です。しかし、申請では技術的内容を伺う事もあるため、建築士の方を代理者とした申請として下さい。また、一次エネルギー消費量の計算ですが、こちらも建築的知識が必須ですので、建築士の方にご相談して下さい。