住宅性能証明について
よくあるご質問
当社に寄せられた質問の中から抜粋して、Q&A形式で公開しています。
既存住宅
手続き
A.型式および認証の活用は、新築住宅に限られます。
(品確法と同様の運用になります)
A.①不可です。H27年4/1以降に住宅性能証明書の申請をする場合は、断熱等性能等級4に適合する必要があります。
②税務署等の窓口において活用するのは不可です。既存住宅の住宅性能証明書を申請する際の「評価書等」として活用する事は可です。
A.不可です。
同等の性能とみなすことが出来るのは、『建設住宅性能評価書』を取得した場合に限ります。
A.申請者に規定はありませんので、建築士でない方でも申請は可能です。しかし、申請では技術的内容を伺う事もあるため、建築士の方を代理者とした申請として下さい。また、一次エネルギー消費量の計算ですが、こちらも建築的知識が必須ですので、建築士の方にご相談して下さい。