住宅性能証明について
住宅性能証明のご案内
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を贈与により取得した場合において、
一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(詳しくは、国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置ページ をご確認ください。)
贈与税非課税限度額加算に係る対象家屋であることを証する住宅性能証明書の発行を行います。
(上記リンク先の「質の高い住宅」に適合することを証する書類の発行)
業務開始日
平成27年4月1日
業務区域 ・範囲
日本国内の全域
戸建住宅及び共同住宅等
(住宅の新築、新築住宅の取得、既存住宅の取得に係るもの)
※注意:平成27年度改正の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置には増改築等も含まれておりますが、当社では取扱っておりません。
事務所のご案内
料金について
「【新】住宅性能証明業務 料金表」
または
「【旧】住宅性能証明業務 料金表」をご覧下さい。
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅