フラット35適合証明(住宅金融支援機構適合証明)について

よくあるご質問

当社に寄せられた質問の中から抜粋して、Q&A形式で公開しています。

手続き

A.【フラット35】Sの方が、借入金利を一定期間引き下げられますので、【フラット35】よりも高い性能基準が求められます。

A.住宅金融支援機構(以下「機構」という。)において定められている技術基準 に適合する住宅が対象となります。

A.物件検査とは、融資対象となる住宅が、機構の定める技術基準に適合しているかどうかについて検査機関(日本ERI)が行う検査です。技術基準に適合している場合には「適合証明書」を交付しますので、お申込みされた金融機関にご提出ください。

A.新築の一戸建て住宅(連続建て住宅、重ね建て住宅を含みます。) の場合、設計検査・現場検査(中間)・現場検査(竣工)の3回の検査を行います。共同住宅の場合は、設計検査・現場検査(竣工)の2回の検査を行います。

A.住宅の種類や物件検査内容によって異なりますので、詳細は機構のHP をご参照下さい。

A.借入申込日が竣工後2年以内であれば、新築住宅として適合証明書が受けられます。また、竣工から2年を越えた場合は中古住宅として適合証明書が受けられます。

A.可能です。この場合、フラット35の中間検査省略はできませんのでご注意ください。

A.中間検査の省略はできません。「住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現地での検査」を行った場合に、フラット35の中間検査を省略できます。

A.可能です。再交付の手続きや手数料をご案内いたしますので、弊社支店にお問い合わせください。

A.設計検査と現場検査を併せて申請していただく場合、または、建設住宅性能評価を取得している場合に、特例的に竣工している住宅の検査を行うことができる場合があります。

A.【フラット35】の物件検査の申請者は、どなたが申請されても構いません。例えば設計事務所の方が【フラット35】の物件検査を申請することもできます。また、連名でも結構です。

手数料

A.住宅の型式、融資の種類、適用される基準によって異なります。手数料規程を掲載していますのでご確認ください。不明な場合は、弊社支店までお問い合わせください。

技術基準

A.適用されます。都市計画区域外であっても、【フラット35】を利用するには「一般の交通の用に供する道」(=人や自動車が支障なく通行することができる道のこと。)に2m以上接している必要があります。

A.2世帯住宅(内部で行き来できない)の場合、棟全体を一戸建て住宅として取扱い、融資・物件検査の申請を行うこともできます。この場合、建物全体を一体登記すること、建物全体を一体で融資申込をすること等が必要となります。

A.他の設計図書に明示されていない技術基準が全て網羅されていれば、任意の仕様書でも構いません。
また、仕上表や図面等に技術基準が全て明記されていれば、仕様書を提出する必要はありません。