長期優良住宅制度に伴う同等性確認の結果証明書について

中高層構造特別評価委員会(長期優良住宅制度に伴う同等性証明)

中高層構造特別評価委員会

時刻歴応答解析を行う長期優良住宅制度に伴う同等性確認の結果証明書の審査は、中高層構造特別評価委員会が行います。

委員会の開催日及び開催要領

開催日及び開催要領は日本ERI高層評定委員会に準じます。

対象建築物

長期優良住宅制度に伴う同等性確認の結果証明書とは

  • 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法に掲げる基準(以下「長期優良住宅認定基準」という。)を満たすこととなる措置と同等以上の措置であることを確認するものです。
  • 本同等性確認の結果証明書は当社指定性能評価機関による性能評価を受けた物件について、長期優良住宅認定基準第3の2.(2)に掲げる基準を満たす措置と同等以上の基準が適合していることを確認することにより発行することができます。

長期優良住宅認定基準第3の2.(2)に掲げる基準を満たす措置と同等以上の基準

以下に掲げる1)~3)全ての基準を満たしてください。

1)
超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件(平成12年建告第1461号)第1号から第5号までに定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有すること。
2)
超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件(平成12年建告第1461号)第4号の規定による構造計算(以下「時刻歴応答解析」という。)により、極めて稀に発生する地震力に対して、各階の応答層間変形角が1/100以下となることが確かめられていること。
3)
建築基準法施行令第36条第2項第2号に規定する耐久性等関係規定(同施行令第39条第1項及び第70条の規定を除く。)に適合していること。

事前相談及び申込み

ご希望の方は評定認定部にご相談ください。委員会の開催は通常、日本ERI高層評定委員会との合併開催となります。
委員会開催日決定のあと、申込書の用紙(住宅構造任意評価申請書)をお送りしますので、記入の上、委員会開催日の1週間前までに、評定認定部にご提出ください。承諾印押印のうえ、その写しを承諾書としてお渡ししたあと、後日請求書をお送りいたします。

申請図書

  • 上記の長期優良住宅認定基準第3の2.(2)に掲げる基準を満たす措置と同等以上の基準 を確認できる書類
  • 平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果等
    ERI超高層建築物構造性能評価申請要領に規定する構造設計概要書

料金

同等性確認の結果証明書は住宅構造任意評価業務として扱うため、住宅構造任意評価業務規程 の別表に記載する料金の請求書を作成いたします。請求書に記載の期日までにお振込みください。

同等性確認の結果証明書を用いた長期優良住宅認定申請の流れ(例)

時刻歴応答解析を行う共同住宅として、大臣認定が義務付けられる超高層の共同住宅が想定されますが、長期優良住宅認定基準第3の2.(2)に掲げる基準を満たす措置と同等以上の基準を満たした同等性確認の結果証明書を用いて審査する流れは以下の通り。

超高層ではない住宅であっても時刻歴応答解析を行う場合、指定性能評価機関への性能評価申請を行わずに登録試験機関に同等性確認を申請することが考えられるが、当該申請に対する評価は、指定性能評価機関による性能評価と同等以上の評価によるものとする。

※1
指定性能評価機関による性能評価を受けた物件については、登録試験機関において、指定性能評価機関における審査事項となっていない「極めて稀に発生する地震による力に対して各階の応答層間変形角が100分の1以下」等を確認する。
指定性能評価機関による性能評価を受けていない物件については、登録試験機関において、指定性能評価機関による性能評価による性能評価と同等以上の審査を行い、かつ、「極めて稀に発生する地震による力に対して各階の応答層間変形角が100分の1以下」等を確認する。
※2
所管行政庁への申請時に「同等性確認の結果の証明書」を提出する場合、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項に基づき、所管行政庁は時刻歴応答解析に関する図書の提出を不要と認めることができると考える。