お知らせ
「帳簿記載事項証明書」に関する取扱いについて
2018年3月26日
消費者が安心して既存住宅の取引をおこなえる市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進するため、『宅地建物取引業法の一部を改正』する法律が公布され、平成30年4月1日からはすべての改正部分が施行されます。
本改正では、建物状況調査の実施に関する事項が規定されたほか、住宅の売買に際しての「重要事項説明」において、建築基準法に関する書類の保存状況の説明を求めています。
特に、検査済証等が保存されていない場合の対応について、国土交通省の補足説明ではそれを証明できるものとして、特定行政庁の台帳に記載されている旨を証明する「台帳記載事項証明書」をあげております。弊社における同様の書面が、 帳簿記載事項証明書となります。
本書面は、申請書(帳簿記載事項証明発行申請書)の確認したい事項(建築確認済証や検査済証の交付年月日・交付番号等)を、建築基準法第77条の29第1項で規定される、弊社帳簿に記載された事項と照合し、整合した項目に対して証明するものです。 (申請書に書かれていない事項について、弊社が内容をお伝えすることはできません。)また、本書面は建築物等についての権利関係及び建築基準関係規定に適合しているかどうかの判定や、検査済証等に代わる書面ではありません。
本書面を希望される場合は、【申請における注意事項】を必ずお読みいただき、弊社指定の申請書にご記入のうえ、ご申請いただくようお願いいたします。
申請受付相談窓口: |
日本ERIの各支店窓口(9:00~17:00) ※郵送での申請はお受けしておりません。 ご不明な点については事前にご連絡いただき、ご来社ください。 |
発行手数料: | 各業務処分(建築確認・完了検査・中間検査)それぞれ 1件につき2,000円 ※現金でのお支払いのみとなります。 |