お知らせ
各種申請書類の押印廃止について
2020年12月24日
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、建築基準法施行規則等が改正されました。
それにより、申請者のみなさまから2021年1月1日以降にご提出いただく弊社各業務の申請書類について、押印不要で手続きができることになりますので、下記のとおりお知らせ致します。
対象業務
日本ERIが実施している業務(一部を除く)
※住宅金融支援機構適合証明(フラット35)、東京ゼロエミ住宅認証業務については、現時点では当面の間、押印が必要となります。
※特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。
※各法定様式が改定されますが、当面の期間、旧様式を用いて押印を省略いただくことについては支障ありません。
適用対象
2021年1月4日以降に、弊社にて引き受け分より対象となります。
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。