特別評価認定のための試験について
音環境委員会
音環境委員会
音環境に関する試験は音環境委員会(以下、委員会)が行います。
委員会の開催時期及び開催要領
委員会は随時開催とし、その要領は次の通りとします。
- 1)
- 委員会は通常2回開催しますが、必要な場合は追加開催します。試験申請者(以下、申請者)は委員会にご出席ください。
- 2)
- 試験は委員が 試験業務規程第6条第2項 試験提出図書に基づいて行います。
- 3)
- 第1回委員会の冒頭、申請者は試験提出図書に基づいて、試験内容の説明を行ってください。
- 4)
- 続いて質疑応答を行い、第1回委員会を終了します。なお、性能試験成績書その他の追加資料を要求された場合は、委員会事務局にご提出ください。
- 5)
- 第2回委員会では、第1回での指摘事項回答書(議事録)、訂正資料、追加資料に基づいて申請者が追加説明を行ってください。
- 6)
- 追加説明が了承された場合、試験結果証明書の草案を事務局から委員会に提出し、委員会で、検討・決裁を行います。
- 7)
- 委員会決済の後、ERIは試験結果証明書を申請者に交付します。
試験対象
(国交省告示第1346号の別表1(い)欄の表示すべき事項および(は)欄の表示の方法)
構成部位たる床、壁、開口部の次に掲げる性能項目
- 8-1 重量床衝撃音:重量床衝撃音対策等級、相当スラブ厚
- 8-2 軽量床衝撃音:軽量床衝撃音対策等級、軽量床衝撃音レベル低減量
- 8-3 透過損失等級(界壁):透過損失対策等級(界壁)
- 8-4 透過損失等級(外壁開口部):透過損失対策等級(外壁開口部)
試験基準
次の基準に基づき試験を行います
- 1)評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号第5-8音環境に関すること)
- 2)日本ERI 株式会社 試験業務規程(第2節 試験の実施方法)
- 3) 遮音測定の結果による音環境に関する試験ガイドライン 及び 同補足
(住宅性能評価機関等連絡協議会 最終改正平成19年10月3日)
事前相談及び試験申込みの方法
事前相談票に該当事項を記入し、評定認定部までご持参下さい。
打合せの後、追って委員会開催日をお知らせし、試験申請書用紙をお送りしますので、記入・捺印うえ委員会開催日の1週間前までに、評定認定部にご提出ください。
承諾印押印のうえその写しを承諾書(業務規程第7条第4項)としてお返しし、後日試験料金請求書をお送りします。
試験提出図書
試験申請書及び試験申請図書を合わせて試験提出図書とします(業務規程第6条)。
前記の試験申請書の写しに以下に掲げる試験申請図書3部を添えて評定認定部宛て提出してください。提出期限は委員会開催日の前日午後5時までとします。
試験申請図書:品確法施行規則第82条各号に規定する次の図書。
- 1)
- 特別評価方法認定の概要を記載した書類
- 2)
- 評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
- 3)
- 平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
このうち3)の図書は次の通りとします。
(1)試験対象の構造方法に関する資料
(2)測定結果に関する資料
(3)特別評価方法の妥当性の根拠を示した図書
(4)その他、当該方法に係る実物または試験体その他これらに類するもので試験に必要と思われるもの。
大臣認定に要する期間
認定申請から大臣認定まで概ね2ヶ月程度を要します。
試験料金
試験業務規程の別表1に記載する試験料金を、請求書記載の期日までにお振込み下さい。
事前相談票
事前相談票(2014/3/3更新)