性能評価について
「建築基準法」に基づく「性能評価」のご案内
「建築基準法」に基づく「性能評価」(建築材料、施行規則第1条の3図書省略、低層の免震・制震建築物)のご案内
日本ERI株式会社(以下、ERIという。)評定認定部は、国土交通大臣より、建築基準法の指定性能評価機関(指定番号:国土交通大臣 第10号)として、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)(以下「省令」という。) 第59条各号に定める区分のうち、第2号の2、第6号及び第23号の業務を行なっております。
性能評価とは
省令第2号の2は時刻歴応答解析を行なう建築物を対象とした評価、省令第6号は指定建築材料の評価として、ターンバックル、木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル、木質接着複合パネルの評価。省令第23号は、木造、鉄骨造の建築物及び基礎杭の許容支持力の算出方法を対象としております。学識経験豊富な評価員の審査の結果ERIは、性能評価書を交付いたします。
性能評価書を添付のうえ国土交通大臣へ申請を行ない認定書、指定書が交付されます。
通常、大臣申請については申請者が行いますが、評定認定部にて委託をお受けし代行もいたします。
なお、省令第23号(確認申請時の構造図及び構造計算書の省略等)の認定を取得することにより、指定構造計算適合性判定機関の審査は省略されます。
ERIの特徴
建築基準法の建築確認審査・検査業務や、住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価業務について、日本全国に展開し、豊富な実績と信頼を得ております。
1.ワンストップ体制
ERIが性能評価したものに係る認定書・指定書を用いてERIに建築確認申請をした場合、建築確認審査において周知徹底が図れるため、すべての業務が円滑かつ迅速にまた正確に運ばれます。
2.オーダーメイド方式
申請者の開発スケジュールや提出図書の準備状況に合わせ、申請・審査期間・性能評価書交付の時期などについて事前に相談を行いますので、詳細な計画を立てることができます。
標準的な流れ
各分野の専門家により、法に準拠し、信頼性の高い綿密な審査を行います。
通常は次のような流れとなりますが、詳細については評定認定部までお問い合せ下さい。
※実験等を行なう場合は事前相談を必ず行うようお願いします。
※通常、大臣認定の申請は申請者が行いますが、評定認定部にて申請の代行もいたします。
手数料
手数料は、法により定められており個々の手数料については評定認定部担当者へご確認下さい。
本件についてのお問合せ先:日本ERI株式会社 評定認定部
TEL:03-5775-2440 FAX:03-5775-2441
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