建築防災評定について
建築防災性能評価申請要領
防災評定委員会
2025年1月 改訂
- 委員長
- 志田弘二(名古屋市立大学名誉教授)
- 副委員長
- 野口貴文(東京大学大学院教授)
- 委 員
-
大宮喜文(東京理科大学教授)
佐野友紀(早稲田大学教授)
平島岳夫(千葉大学大学院教授)
松山 賢(東京理科大学教授)
防災評定委員会 業務範囲、審査申請手続き、評定の流れ
建築防災性能評価委員会(以下「防災評定委員会」という)で実施する性能評価の業務範囲、審査申請手続き及び評定の流れを簡単にご説明いたします。
業務範囲
- 建築基準法施行令第108条の4第1項第二号に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
- 建築基準法施行令第108条の4第4項に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
- 建築基準法施行令第128条の7第1項に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
- 建築基準法施行令第129条第1項に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
- 建築基準法施行令第129条の2第1項に基づく国土交通大臣の認定を受ける建築物
※①と②は耐火性能検証法、③~⑤は避難安全検証法になります。
※③は区画避難安全検証になりますが、2023年度より業務範囲に含めることになりました。
審査申請及び評定の流れ
【事前相談】
いつでもご相談に応じますので、ERI評定認定部にご一報ください。
電話、fax、e-mail、web会議、ご来社などいかなる方法でも結構です。
事前相談票を基に、防災評定委員会事務局(以下、事務局という)と打ち合わせを行います。
事前相談票は末尾に示す書類で、ホームページからダウンロードしていただくか、e-mail、faxなど皆様のご都合にあわせて送付いたします。
【2024年度~2025年度度 開催予定】
コロナ感染拡大防止に対する措置が求められていた時期は対面による委員会は中止し、書面による審査に替えておりましたが、コロナ禍収束を受け2023年4月より対面による防災評定委員会(web会議併用も可)に切り替えております。
今後の委員会開催予定日は、下記のとおりです。
開催月度 | 開催日 | 開催月度 | 開催日 | 開催月度 | 開催日 | 開催月度 | 開催日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 10日 | 5月 | 9日 | 9月 | 19日 | 2026年1月 | 9日 |
2月 | 14日 | 6月 | 13日 | 10月 | 10日 | 2月 | 13日 |
3月 | 14日 | 7月 | 11日 | 11月 | 14日 | 3月 | 13日 |
4月 | 11日 | 8月 | 8日 | 12月 | 12日 |
【審査基準】
性能評価の審査は、志田委員長のもと国土交通省により承認された評価員で構成する防災評定委員会で、日本ERI株式会社耐火性能評価業務方法書(平成17年4月1日制定)または日本ERI株式会社避難安全性能評価業務方法書(令和2年4月1日改訂)、ならびに平成12年建設省告示第1433号「耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」、令和2年国土交通省告示第509号「区画部分からの避難に要する時間に基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件」、同告示第510号「階からの避難に要する時間に基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件」、同告示第511号「建築物からの避難に要する時間に基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件」を含む建築基準法令、その他の技術基準に照らし審査いたします。
【性能評価申請】
防災評定委員会開催日の1週間前までに、性能評価申請書、委員会への提出図書をERI評定認定部に提出していただきます。
【提出図書】
防災評定委員会への提出図書は、建築物の概要を記載した図書、一般図および構造詳細図、性能検証のための計算や実験結果等を記載した図書などで構成されます。
提出図書の作成要領は、日本ERI株式会社耐火性能評価業務方法書、または日本ERI株式会社避難安全性能評価業務方法書に記載してあります。必要な場合はERI評定認定部にご連絡ください。
郵送、e-mailなどでお手元にお届けいたします。
提出図書は8部、防災評定委員会開催日の1週間前までにERI評定認定部にご持参、あるいはご送付下さい。印刷物とPDFデーターの両方の提出をお願いします。
【防災評定委員会の開催】
〈第1回委員会〉
申請者、設計説明者の方は、防災評定委員会で提出図書を用いて説明を行っていただきます。所要時間は、各委員からの質疑応答を含めて新規案件は1時間、計画変更案件は30分を目安にして下さい。(必要に応じ画面でデーターを示した説明の方が分かり易いこともあるようです。)
設計説明者サイドの出席者は、5名以内として下さい。
設計説明、質疑応答が終了した時点で、第1回目の防災評定委員会は終了します。
その後の審査は部会の開催と書面による審査等に分かれます。
第1回の委員会や部会・書面審査での指摘内容は次回の防災評定委員会までに指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて追加検討書、訂正事項一覧表及び訂正された資料を準備していただき、事務局と打合せを行います。
第1回防災評定委員会終了後、評価手数料の請求書を送付させていただきます。
〈評価手数料一覧〉
建築基準法施行規則11条の2の3 第3項第四号の規定による
2025/1/1改訂(2024/3/15規則改正)
(い) | (ろ) | |
---|---|---|
令第108条の4第1項第二号の認定に係る評価 【耐火性能検証法】 |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 115万円 |
床面積の合計が500㎡を超え、3000㎡以内のもの | 129万円 | |
床面積の合計が3000㎡を超え、10000㎡以内のもの | 147万円 | |
床面積の合計が10000㎡を超え、50000㎡以内のもの | 164万円 | |
床面積の合計が50000㎡を超え、100000㎡以内のもの | 204万円 | |
床面積の合計が100000㎡を超え、200000㎡以内のもの | 220万円 | |
床面積の合計が200000㎡を超えるもの | 250万円 | |
令第108条の4第4項の認定に係る評価 【防火区画検証法】 |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 34万円 |
床面積の合計が500㎡を超え、3000㎡以内のもの | 54万円 | |
床面積の合計が3000㎡を超え、10000㎡以内のもの | 73万円 | |
床面積の合計が10000㎡を超え、50000㎡以内のもの | 94万円 | |
床面積の合計が50000㎡を超えるもの | 114万円 |
(い) | (ろ) | |
---|---|---|
令第128条の7第1項の認定に係る評価(区画避難) 令第129条第1項の認定に係る評価(階避難) 令第129条の2第1項の認定に係る評価(全館避難) 【避難安全検証法】 |
床面積の合計が500㎡以内のもの | 87万円 |
床面積の合計が500㎡を超え、3000㎡以内のもの | 102万円 | |
床面積の合計が3000㎡を超え、10000㎡以内のもの | 144万円 | |
床面積の合計が10000㎡を超え、50000㎡以内のもの | 157万円 | |
床面積の合計が50000㎡を超え、100000㎡以内のもの | 193万円 | |
床面積の合計が100000㎡を超え、200000㎡以内のもの | 220万円 | |
床面積の合計が200000㎡を超えるもの | 250万円 |
この手数料には、消費税はかかりません。
※上記改訂手数料は2025年1月以降の評定委員会の申込みの案件から適用する。
〈部会開催〉(書面審査)
担当委員2名と事務局により設計者参加のもと部会を開催します。この部会が評定のメインの審査・評価の場になります。新規案件は部会開催の必要がありますが、計画変更は変更の程度により部会を開催せず書面審査とすることが考えられます。
〈第2回委員会〉
申請者、設計説明者の方は、第1回防災評定委員会と部会の指摘事項回答書(議事録)、必要に応じて追加検討書、
訂正事項一覧表及び訂正された資料を8部準備していただきます。特に必要とする場合以外、申請者、設計説明者の方は第2回委員会には出席していただかなくて結構です。
担当委員及び事務局による報告が了承された場合に決裁となります。
第2回防災評定委員会の結果は、事務局からご連絡いたします。
〈委員会終了後〉
防災評定委員会において決裁された案件については、大臣認定申請資料(以下、別添別紙等)を作成し、PDFデーターで提出していただきます。
提出された別添別紙等を事務局にて確認の後、性能評価書(ERI-防評第5号様式)を発行いたします。
この時点までに評価手数料を所定のERI口座にお振込みください。手数料が振り込まれていない場合、性能評価書が交付できないことがあります。
認定申請業務の代行
性能評価書の発行後、国土交通大臣へ認定申請を行いますが、これを日本ERI株式会社に委託される場合には、委任状をそえてERI評定認定部にお申し出ください。
申請者のご協力の下で、認定申請に必要な書類の作成、国土交通省住宅局建築指導課への認定申請、認定を受領するまでの折衝、必要に応じて修正、差し替えなどの業務をお引き受けいたします。
認定申請の代行費用は無料ですが、認定申請料となる収入印紙(申請1件につき、2万円)は申請者の方でご用意下さい。
※大臣認定の構造併願の場合や、他機関での性能評価がある場合では大臣認定の進め方が違いますので、ご相談ください。
申請取下げの手続き
申請者の都合により、審査途中で申請を取下げる場合は、申請取下げ理由を明記した申請取り下げ届(ERI-防評第6号様式)を提出していただきます。